この記事は日本人と韓国人が国際結婚する時の手続き方法について。
上記のマンガの様に国際結婚した時は、日韓双方の役所で手続きを行います。
順番は日本~大韓民国、大韓民国~日本の何方でも大丈夫です。
まずは国際結婚手続きに入る前に、韓国人パートナーの婚姻要件についでご紹介します。
日本人の場合と微妙に異なります。
日本人も韓国で創設的届出(最初の婚姻手続きが韓国)の場合は、大韓民国の条件が適用されます。
韓国の成人年齢は、男女ともに満19歳以上です。
(19歳を超えると飲酒喫煙が可能)
18歳で結婚する時は、韓国の役所(家族関係登録事務所)にて父母の同意書を提出します。
片方しか出せない場合は、法定後見人の同意書を代わりに提出することに。
韓国人には再婚禁止期間が存在しません。
(必要に応じでDNA検査をすればOKという考え)
韓国人は離婚しで直ぐに、結婚することが可能。
日本人もかつては再婚禁止期間がありました。
現在は民法が改正されて、男女ともにゼロ日になっています。
韓国人も日本人も重婚は不可能です。
(婚姻要件具備証明書や基本証明書に婚姻の記載があれば手続き不可)
国際結婚の場合、近親婚は問題になる事は少ないと思います。
国際結婚は、日韓両国で手続きが必要です。
日本方式は、韓国人が来日して日本の区役所で婚姻届を提出。
韓国方式は、日本人が韓国に行って現地で結婚申告を行う。
どちらにせよ婚約者の一方が、パートナーの国に出向く必要があります。
(大使館や役所は、夫婦同伴でないと受理しでくれない)
国際結婚は、戸籍に事実が記載されるまで意外に時間とお金がかかります。
韓国の場合は、他国に比べると比較的に短時間かつリーズナブルな価格で済みますが…
国際結婚手続きを始める前に、入国や手続きに関する最新情報を確認しましょう。
入国関係や大使館系の手続きは、頻繁に変更されます。
弊所もサイトの記載内容は、細心の注意を払っておりますが…
最新情報を全て反映出来でいるかと言われると…
最新情報は、必ず役所のホームページで確認をお願いいたします。
参考までに両国の大使館のホームページのURLを掲載致します。
まずは日本方式(創設的届出)する場合の流れをご紹介します。
流れは大きく4つに分割できます。
(最後の1個は、別の手続き)
日本の区役所に提出する書類を準備します。
あと韓国の役所で取得した書類は全てハングルです。
(大使館で入手したものも同様)
韓国語で書かれた書類は、全部日本語に翻訳した物を準備します。
(婚姻証明書の様にフォーマットがある場合も)
書式が無い場合は、A4用紙に内容を書き出します。
フォーマットを再現する必要はありません。
記載事項が全部揃っていれば大丈夫です。
(翻訳者の名前と連絡先は必要)
ちなみに翻訳者は誰でも良いです。
行政書士、翻訳会社、ご本人様でも可能です。
次は日本人婚約者が住む区役所で婚姻届を提出します。
日本方式の場合、婚姻届に証人2名の署名が必要です。
配偶者ビザを考慮する場合、証人の選択も重要です。
(基本的に日本人の両親か兄弟)
親族以外の方が証人になっている場合、配偶者ビザ審査で親族でないことの説明が必要に。
区役所に提出する書類
・婚姻届
・戸籍謄本(本籍地以外で提出時)
・パスポート
・基本事項証明書
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書
・各種証明書の日本語訳(翻訳者の署名つき)
上記の書類を提出後、1週間前後で日本人婚約者の戸籍に婚姻事実が記載されます。
完了後に婚姻事実が書かれた戸籍謄本を取得します。
区役所が終われば、大韓民国側の手続きスタートです。
韓国側では婚姻届の事を婚姻申告と言います。
日本人の住所を管轄する韓国大使館・領事館で手続きします。
大阪なら駐大阪韓国総領事館になります。
(韓国人配偶者が地元の家族関係登録事務所で手続きも可能)
上記の書類が受理されて、処理期間経過後に韓国での婚姻証明書が発行されます。
日本方式での国際結婚でした。
お疲れ様でした。
お次は大韓民国で創設的届出する場合です。
スケジュールは以下の通りです。
最初に行うは、韓国の家族関係登録事務に提出する書類の準備です。
パスポートや戸籍謄本は問題ないと思います。
手間がかかるのは、婚姻要件具備証明書です。
この書類は日本の法務局か在韓国日本大使館で取得できます。
法務局は支局や出張所でなく、本局と呼ばれる場所で取ります。
日本人パートナーが韓国で取得しても大丈夫です。
弊所は法務局で取得することをお勧めします。
理由は現地で何らかのトラブルで、婚姻要件具備証明書が取れなかった場合です。
この時は日本にとんぼ返りになります。
(具備証明書は本人しか取得できないため)
具備証明書などハングル翻訳者は誰でも大丈夫です。
本人でも行政書士でも可能です。
(署名と連絡先の記載必要)
婚姻申告に必要な書類を準備したら、次は韓国に入国する為の手続きです。
韓国に入国後に、婚約者の住む地域を管轄する家族関係登録事務(区役所)にて婚姻申告を行います。
提出書類は以下の通りです。
ちなみに婚姻要件具備証明書は、日本大使館でも取得可能です。
婚約者二人揃って大使館に来館する必要があります。
婚姻申告書には、19歳以上の成人2名の証人による署名が必要です。
これらの書類が受理されで役所の処理が終了後、婚姻関係証明書が発行されます。
韓国側の手続きが終了したら日本側での届出です。
韓国にある日本大使館か帰国後に区役所で婚姻届を出す方法があります。
日本人が韓国で配偶者ビザを取って残る場合は大使館で手続きする人が多く、逆に日本で暮らす場合は帰国後に婚姻届を出すケースが多いですね。
(大使館経由だと日本の戸籍に反映されるまでの時間が長くなるため)
婚姻届の証人は不要です。
2通必要なのは、大使館と区役所で保管するため。
次は日本人配偶者の住む地域の役所に婚姻届を出す場合です。
婚姻届にある証人欄への記入は要りません。
(既に婚姻が成立しているため)
日本人が韓国に出向いて、国際結婚手続きする方法でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。