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韓国人が国際結婚した時の手続きと必要書類

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韓国人のパートナーと結婚した【マンガ】

マンガ・韓国人と国際家婚する

 

この記事は日本人と韓国人が国際結婚する時の手続き方法について。
上記のマンガの様に国際結婚した時は、日韓双方の役所で手続きが必要になります。

 

 

順番は日本~大韓民国、大韓民国~日本の何方でも大丈夫です。

 

女性行政書士がパソコンを持っている
 

韓国人がノービザで来日できた時は、
日本からの方が楽でしたが…
短期滞在に査証申請が必要ないまは、
何方でも大差ないかなと思います。

 

 

韓国人の婚姻要件

韓国人は18歳以上で結婚できる

 

まずは国際結婚手続きに入る前に、韓国人パートナーの婚姻要件についてご紹介します。
日本人の場合と、微妙に異なります。
日本人も韓国で創設的届出(最初の婚姻手続きが韓国)の場合は、大韓民国の条件が適用されます。

 

  • 婚姻年齢:男女ともに満18歳以上
  • 未成年者:父母の同意必要
  • 再婚禁止期間:男女ともにゼロ日
  • 重婚:禁止されている
  • 近親婚:8親等以内の血族

 

韓国の成人年齢は、男女ともに満19歳以上です。
(19歳を超えると飲酒喫煙が可能)

 

18歳で結婚する時は、韓国の役所(家族関係登録事務所)にて、父母の同意書を提出します。
片方しか出せない場合は、法定後見人の同意書を代わりに提出することに。

 

関連記事:世界中の結婚年齢について

 

韓国人には、再婚禁止期間が存在しません。
(必要に応じてDNA検査をすればOKという考え)
韓国人は離婚して直ぐに、結婚することが可能。
(日本人女性は100日間)

 

関連記事:再婚禁止期間中に配偶者ビザを取得する

 

 

韓国人も日本人も重婚は不可能です。
(婚姻要件具備証明書や基本証明書に婚姻の記載があれば手続き不可)

 

国際結婚の場合、近親婚は問題になる事は少ないと思います。
(帰化した元韓国人との結婚くらい?)

 

韓国人と日本人の国際結婚の手順

日本人と韓国人の結婚手続き

 

国際結婚は、日韓両国で手続きが必要です。

 

  • 日本方式:日本の区役所→韓国の役所
  • 韓国方式:韓国の役所→日本の役所

 

日本方式は、韓国人が来日して日本の区役所で婚姻届を提出。
韓国方式は、日本人が韓国に行って、現地で結婚申告を行う。

 

どちらにせよ婚約者の一方が、パートナーの国に出向く必要があります。
(大使館や役所は、夫婦同伴でないと受理してくれない)

 

男性行政書士がパソコンを持っている
 

国際結婚は、戸籍に事実が記載されるまで
意外に時間とお金がかかります。
韓国の場合は、他国に比べると比較的に
短時間かつリーズナブルな価格で済みますが…

 

手続きを始める前に情報の裏取り

国際結婚手続きを始める前に、入国や手続きに関する最新情報を確認しましょう。
入国関係や大使館系の手続きは、頻繁に変更されます。
(1年くらい前は、1日ごとに条件が変更された)

 

弊所もサイトの記載内容は、細心の注意を払っておりますが…
最新情報を全て反映出来ているかは、保証出来かねます。

 

最新情報は、必ず役所のホームページで確認をお願いいたします。

 

  • 日韓双方の大使館で手続き
  • 厚生労働省で入国前の検査関係

 

参考までに両国の大使館のホームページのURLを掲載致します。

 

 

駐韓国日本大使館のウェブサイト

 

 

駐日本韓国日本大使館のホームページ

 

 

日本方式で韓国人と結婚する場合

日本方式で韓国人と国際結婚のスケジュール

 

まずは日本方式(創設的届出)する場合の手続きの流れをご紹介します。

 

  1. 韓国で必要書類を入手
  2. 日本に入国(短期滞在)
  3. 婚姻届けを区役所に提出(創設的届出)
  4. 在日本韓国大使館(総領事館)で報告的届出

 

流れは大きく4つに分割できます。
(最後の1個は、別の手続き)

 

この中で一番手間がかかるのは、2番の来日かと思います。
(ノービザで入れなくなった為)

 

①大韓民国内で書類準備

日本の区役所に提出する書類を準備します。

 

韓国国内で準備する書類
  • パスポート
  • 基本証明書(本人の証明)
  • 家族関係証明書(本人と家族)
  • 婚姻関係証明書(独身証明書)
  • 上記を日本語訳した物

 

韓国の書類は、在大阪韓国総領事館でも取得は可能です。
弊所は韓国で準備することをお勧めします。

 

女性行政書士が棒を持っている
 

理由は現地(日本)で書類が準備できなかったことを考えてです。
トラブルは、想定しない場所で起こるものです。
書類が揃わなかった場合、
韓国に戻るか家族に取り寄せしてもらう必要が。

 

一旦帰国にせよ、EMSで送ってもらうにせよ…
どんなに早くても1週間は確実にロスします。

 

あと韓国の役所で取得した書類は全てハングルです。
(大使館で入手したものも同様)

 

韓国語で書かれた書類は、全部日本語に翻訳した物を準備します。
(婚姻証明書の様にフォーマットがある場合も)

 

書式が無い場合は、A4用紙に内容を書き出します。
フォーマットを再現する必要はありません。
記載事項が全部揃っていれば大丈夫です。
(翻訳者の名前と連絡先は必要)

 

ちなみに翻訳者は、特に資格はありません。
行政書士、翻訳会社、ご本人様でも可能です。

 

②婚姻届を日本の区役所に提出

短期滞在ビザ(知人訪問)で日本に入国できました。
次は日本人婚約者が住む区役所で婚姻届を提出します。

 

日本方式の場合、婚姻届に証人2名の署名が必要です。
配偶者ビザを考慮する場合、証人のセレクトも重要です。
(基本的に日本人の両親か兄弟)
親族以外の方が証人になっている場合、配偶者ビザ審査で親族でないのか説明が必要に。

 

区役所に提出する書類

 

日本人が準備する書類

・婚姻届
・戸籍謄本(本籍地以外で提出時)

 

韓国人婚約者が準備する書類

・パスポート
・基本事項証明書
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書
・各種証明書の日本語訳(翻訳者の署名つき)

 

上記の書類を提出後、1週間前後で日本人婚約者の戸籍に婚姻事実が記載されます。
完了後に婚姻事実が書かれた戸籍謄本を取得します。

 

③在日本韓国大使館にて報告的届出

区役所が終われば、大韓民国側の手続きスタートです。
韓国側では婚姻届の事を婚姻申告と言います。

 

日本人の住所を管轄する韓国大使館・領事館で手続きします。
大阪なら駐大阪韓国総領事館になります。
(韓国人配偶者が地元の家族関係登録事務所で手続きも可能)

 

韓国人配偶者が提出する書類
  • 婚姻申告書
  • 家族関係証明書
  • 婚姻関係証明書
  • 本人確認書類
  • 印鑑

 

日本人が準備する書類
  • 戸籍謄本(婚姻事実記載済)
  • 婚姻届受理証明書
  • パスポート
  • 上記書類のハングルに翻訳したもの
  • 印鑑

 

上記の書類が受理されて、処理期間経過後に韓国での婚姻証明書が発行されます。

 

男性行政書士がお辞儀している
 

日本方式での国際結婚でした。
お疲れ様でした。
次は配偶者ビザ申請です。
気合を入れて頑張りましょう!

 

日本人が韓国で国際結婚手続き(韓国方式)

韓国方式で国際結婚手続きの流れ
お次は大韓民国で創設的届出する場合です。
スケジュールは以下の通りです。

 

韓国方式での国際結婚手続きスケジュール
  1. 日本での書類準備
  2. 韓国に入国
  3. 韓国の家族関係登録事務所で婚姻申請
  4. 日本の区役所で婚姻届

 

難関は日本方式と同様に、韓国の短期滞在ビザ取得です。

 

①日本での書類準備

最初に行うは、韓国の家族関係登録事務に提出する書類の準備です。

 

日本国内で準備する書類
  • パスポート
  • 戸籍謄本
  • 婚姻要件具備証明書
  • 上記書類をハングルに翻訳した書類

 

パスポートや戸籍謄本は問題ないと思います。
手間がかかるのは、婚姻要件具備証明書です。
この書類は日本の法務局か在韓国日本大使館で取得できます。
法務局は支局や出張所でなく、本局と呼ばれる場所で取ります。

 

日本人パートナーが韓国で取得しても大丈夫です。
しかしながら、弊所は法務局で取得することをお勧めします。

 

理由は現地で何らかのトラブルで、婚姻要件具備証明書が取れなかった場合です。
この時は日本にとんぼ返りになります。
(具備証明書は本人しか取得できないため)

 

具備証明書などのハングルへの翻訳者に資格はありません。
本人でも行政書士でも可能です。
(署名と連絡先の記載必要)

 

②韓国に入国する

婚姻申告に必要な書類を準備したら、次は韓国に入国する為の手続きです。
以前は韓国にノービザで入れました。
今は韓国大使館で査証を取得しないと入国できません。

 

韓国大使館に提出・提示する書類
  • 査証発給申請書
  • パスポート(有効期限残り6か月以上)
  • パスポートのコピー
  • カラー写真(3.5センチ×4.5センチ)
  • 往復航空券のコピー

 

査証は受理から1週間程度必要です。
航空券の日時調整が難しいですね。

 

③韓国の家族関係登録事務所で婚姻申告

韓国に入国後に、婚約者の住む地域を管轄する家族関係登録事務(区役所)にて婚姻申告を行います。

 

提出書類は以下の通りです。

 

日本人が準備する書類
  • パスポート
  • 戸籍謄本
  • 婚姻要件具備証明書
  • 上記書類の韓国語訳

 

ちなみに婚姻要件具備証明書は、日本大使館でも取得可能です。
婚約者二人揃って大使館に来館する必要があります。

 

韓国人が用意する書類
  • 婚姻申告書
  • 婚姻関係証明書
  • 住民登録証

 

婚姻申告書には、19歳以上の成人2名の証人による署名が必要です。
これらの書類が受理されて役所の処理が終了後に、日本人との婚姻記録が記載された婚姻関係証明書が発行されます。

 

④日本の役所で婚姻届(報告的届出)

韓国側の手続きが終了したら、日本側での届出です。
韓国にある日本大使館か帰国後に区役所で婚姻届を出す方法があります。

 

日本人が韓国で配偶者ビザを取って、残る場合は大使館で手続きする人が多く、
逆に日本で暮らす場合は、帰国後に婚姻届を出すケースが多いですね。
(大使館経由だと日本の戸籍に反映されるまでの時間が長くなるため)

 

日本大使館で婚姻届を出す場合

婚姻届に証人は不要です。

 

日本人が提出する書類
  • 婚姻届2通(大使館の窓口にある)
  • 戸籍謄本2通
  • パスポート

 

2通必要なのは、大使館と区役所で保管するため。

 

韓国人が大使館に提出する書類
  • 婚姻関係証明書2通
  • 家族関係証明書2通
  • 証明書の日本語訳
  • パスポート

 

日本の区役所で婚姻届

次は日本人配偶者の住む地域の役所に婚姻届を出す場合です。
婚姻届にある証人欄への記入は要りません。
(既に婚姻が成立しているため)

 

日本人が区役所に提出する書類
  • 婚姻届
  • 戸籍謄本

 

韓国人が区役所に提出する書類
  • 基本証明書
  • 家族関係証明書
  • 婚姻関係証明書
  • 証明書の日本語訳

 

女性行政書士がお辞儀している
 

日本人が韓国に出向いて、
国際結婚手続きする方法でした。
ここまでお読みいただき、
ありがとうございます。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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