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マンガ、ベトナム人の彼女と国際結婚

マンガ、ベトナム人の彼女と結婚

 

この記事は日本人とベトナム人が国際結婚する際の手続きについて。
近年はベトナム人の来日者が増加しています。
それに伴い、ベトナム人と日本人の国際結婚も増えてまいりました。

 

日本人やベトナム人同士の結婚なら、比較的スムーズに進みます。
しかしながら、国際結婚の手続きは時間と手間が段違いに掛かります。
(現地の公立病院ての健康検査が必要だったりする)

 

 

国際結婚は日越双方の役所て手続き

国際結婚は日越双方の役所て手続き

 

ベトナムの方と結婚する際には、ベトナムの人民委員会と日本の区役所の両方て婚姻手続きが必要です。
順番は何方からスタートしても問題ありません。

 

  • 日本から始める(日本方式)
  • ベトナムからスタート(ベトナム方式)

 

女性行政書士がパソコンを持っている
 

日本方式は、ベトナム人が就労ビザや留学ビザなど
中長期在留資格が必要になります。
(ベトナム大使館が短期滞在者に独身証明書を発行しないから)

 

ベトナム方式は、日本人がベトナムに赴いて現地の人民委員会にて申請を行います。
(手間はこちらの方が大きい)

 

ベトナム人の婚姻要件

ベトナム人の結婚条件

 

実際の流れに入る前に、ベトナム人の結婚条件について軽く触れておきます。

 

  • 年齢;男性20歳以上、女性18歳以上
  • 再婚禁止期間:6か月
  • 重婚:禁止
  • 近親婚;直系血族、兄弟姉妹、養親と養子間
  • 精神障害:自己の認識能力を欠く場合
  • HIV:感染を隠しての結婚はNG

 

ベトナム人の婚姻要件は、日本人とは微妙に異なる部分があります。

 

①ベトナム人の結婚可能年齢

ベトナムては、男性が20歳以上、女性は18歳以上になれば結婚が可能です。
日本は男女とも18歳です。

 

ちなみにベトナムの成人年齢は、男女ともに18歳以上です。
なのて未成年者の結婚が発生しない仕組みになっています。
(未成年者の婚姻は、父母の許可が必要な場所が多い)

 

 

関連記事:世界各国の結婚年齢

 

 

②ベトナムの再婚禁止期間

再婚禁止期間とは、離婚から再婚の間隔を開けるために存在します。
女性の子供が前婚or今婚の何方かをハッキリしない状況を避けるために。

 

ベトナム人の再婚禁止期間は、女性に6か月間存在します。
日本人女性は100日です。

 

その間は再婚てきません。
(日本の場合、医師の診断書て短縮可能)

 

関連記事:日本人の再婚禁止期間

 

③ベトナムは重婚禁止

ベトナムは一夫一妻制て重婚禁止です。
証明書に既婚と書かれていたら、人民委員会の審査てはねられます。

 

重婚が問題になるのは、再婚の時ですね。
要は離婚手続きが完全に終了していなくて、公的には既婚になっている時です。

 

この場合は、婚姻手続きの前に離婚手続きをする必要があります。

 

④近親婚の範囲

ベトナム人の近親婚の範囲は、直系血族と兄弟姉妹、3親等以内の親族。
あとは養親・養子間となります。
国際結婚ては、問題になる事は少ないと思います。

 

⑤精神障害の有無

これは行為能力が無い状態ての結婚がてきないことです。
日本て言うところの成年被後見人ですね。
精神障害て自己の行為の認識能力を欠いた者は婚姻てきないとあります。

 

ちなみにベトナム人の婚姻申請には、現地の公立病院精神科の診断書を提出する必要があります。
(健康診断が意外と時間を取られる)

 

⑥HIVに感染しているか

ベトナムては、HIVの感染を隠して結婚した場合は、詐欺行為と見做されるとあります。
詐欺による婚姻は、当然ながら無効になってしまいます。

 

ベトナムての結婚は、精神科の他にも健康診断が必要です。
HIVに感染していれば、この段階て発覚することになります。

 

手続き開始前に日越双方の大使館て事前確認

手続き開始前に日越双方の大使館て事前確認

 

国際結婚の手続きは、日越双方の役所ての申請が必要です。
厄介なことに、昨今は入国手続きや結婚手続きがコロコロ変わります。

 

国際結婚をご予定の方は、経験者のブログなどネットて情報を探していると思います。
(弊所のサイトもその一つですか)

 

ネットに書かれた情報は、必ずしも最新の事情を反映しているとは限りません。
弊所ホームページの情報も細心の注意を払っていますが、常に最新とは行かない場合がございます。

 

ベトナム人との国際結婚に関する情報、大使館が最新の情報です。
手続きを開始する前には、定期的に日越両方の大使館て情報のアップデートをお願いいたします。

 

参考まてに双方の大使館ホームページのURLを掲載いたします。
在ベトナム日本大使館

 

https://www.vn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

駐日ベトナム日本大使館

 

https://vnembassy-jp.org/ja

 

日本方式てベトナム人と国際結婚

日本方式てベトナム人と国際結婚

 

ここから実際の手続きに入っていきます。
日本方式は、ベトナム人が来日して行う方法です。
(実質的には、在留カード所持者しか出来ない)

 

ベトナム大使館て婚姻要件具備証明書
日本の区役所て婚姻届
ベトナム大使館にて結婚の報告

 

大きく分けて3段階の手続きになります。

 

①在ベトナム日本大使館にて独身証明書

最初に行うのは、居住地を管轄するベトナム大使館にて婚姻要件具備証明書を入手します。
大阪なら駐大阪ベトナム総領事館と言った具合です。

 

婚姻要件具備証明書は、ベトナム大使館の窓口て入手します。

 

ベトナム人の必要書類の例
  • 婚姻要件具備証明書の申請書
  • パスポートの原本とコピー
  • 人民証明書
  • 出生証明書(人民委員会)
  • 現住所証明書
  • 婚姻状況確認書(人民委員会)

 

日本人の必要書類の例
  • パスポートのコピーと原本
  • 住民票

 

婚姻要件具備証明書は、書類が受理されて5日後に発行されます。
(即日発行を希望する場合、大使館が許可した場合のみ可能)

 

②日本の区役所にて婚姻届

ベトナムの婚姻要件具備証明書の後は、日本の市役所て婚姻届です。
役所によって、提出書類が微妙に変わってきますのて、事前に電話て確認がベターです。

 

婚約者二人揃って、市役所の小関係の窓口に来庁します。

 

日本人の必要書類
  • 婚姻届
  • 戸籍謄本
  • 本人確認書類

 

ベトナム人の必要書類
  • パスポート
  • 在留カード
  • 婚姻要件具備証明書(ベトナム大使館)

 

婚姻届が受理されて、1週間程度て戸籍が婚姻状況が記載されます。
この段階て日本側の手続きが完了します。

 

③ベトナム大使館に結婚の報告

次はベトナム側の手続きです。
ベトナム大使館に報告的届出をします。

 

ベトナム大使館に提出する書類
  • 夫婦のパスポート原本とコピー
  • 戸籍謄本
  • 婚姻届受理証明書
  • 証明書のベトナム語訳

 

ベトナム大使館から発行された結婚証明書

ベトナムの結婚証明書

 

登録が終わるとベトナム大使館から上記の様な結婚証明書が発行されます。
紙は厚紙て濃いピンク色です。
左側に女性、右側に男性の情報が記載されています。

 

ベトナム大使館ては、結婚証明書の日本語訳も有料ですがやってもらえます。
翻訳された書類は白い紙に情報が記載されています。
翻訳の信頼性としては一番かと思います。

 

結婚証明書は配偶者ビザの申請て使用します。

 

 

関連記事:就労ビザから配偶者ビザへ変更する

 

 

関連記事:技能実習生から配偶者ビザへ変更する場合

 

 

女性行政書士がお辞儀している
 

これらの書類を提出すれば、ベトナム側の手続きも完了。
以上て日本方式は終了です。
お疲れ様てした。

 

ベトナム方式ての国際結婚

ベトナム方式ての国際結婚

 

お次はベトナムて創設的届出する場合のスケジュールをご紹介します。
こちらは日本人がベトナムに入国して、結婚手続きします。

 

  1. 日本て書類準備
  2. 公立病院て健康診断
  3. ベトナムに入国
  4. 人民委員会(区役所)て婚姻申請
  5. 在ベトナム日本大使館にて婚姻届

 

大きく分けて6つの手続きが必要です。

 

①日本て必要書類の準備

ベトナムの婚姻要件具備証明書

 

ベトナムに入国前に、日本人の婚姻要件具備証明書などを準備します。
この具備証明書は、都道府県に1つある法務局の本局にて取得可能です。

 

大阪の場合、谷町にある大阪法務局3階戸籍課て手続きします。
(支部や支局ては入手てきませんのて、ご注意ください。)

 

申請と受取は、本人が窓口て行います。
(本人確認のためと法務局はアナウンス)

 

法務局に提出する書類
  • 申請書(窓口にあり)
  • 申請者の戸籍謄本
  • 本人確認書類

 

この具備証明書には、婚約者の情報が必要です。

 

婚姻要件具備証明書の外務省認証

法務局発行の書類は、外務省とベトナム大使館の認証が必要です。
最初に日本外務省の認証を受けます。

 

受付場所は、霞が関の本省と大阪分室(大阪府庁内)の二か所て受け付けています。
受付は窓口と郵送申請の二種類あります。
(外務省は郵送を勧めている)

 

外務書に提出する書類
  • 認証が必要な婚姻要件具備証明書
  • 申請書
  • 本人確認書類(窓口持参のみ)
  • レターパック(返信先記入)

 

ベトナム大使館の領事認証

日本外務省の認証が終われば、ベトナム大使館の認証です。
こちらも駐日ベトナム大使館の窓口か郵送て行います。

 

ベトナム大使館に提出する書類
  • 認証申請書
  • 認証が必要な婚姻要件具備証明書の原本とコピー
  • 返信用封筒と着払いゆうパックの伝票(郵送)
  • 現金書留(郵送時)

 

ベトナム大使館ては、ベトナム語への翻訳と翻訳公証を行っています。
ベトナムの人民委員会に提出する場合、ベトナム語への翻訳が必須なのて、大使館に依頼するのがベターです。

 

大使館の翻訳が一番確実です。
(現地の役所も大使館が翻訳した物を信頼するため)

 

翻訳に必要な書類
  • 翻訳と公証の申請書
  • ベトナム語に翻訳希望の書類の原本とコピー2通
  • 手数料(現金書留)

 

②公立病院て健康診断(精神科含む)

ベトナム方式ての結婚には、公立総合病院ての健康診断(精神科を含む)が必要です。
病院はベトナムの病院ても日本の公立病院の何方ても可能です。

 

日本て受診する場合は、条件があります。

 

  • 公立の総合病院(院内に精神科を持っている)
  • 健康診断書に必須の項目
  • (自己の意思表示を行う能力を有し、結婚生活に支障がない旨の記載が必要)
  • 発行から6か月以内
  • 診断書には公証役場・外務省・ベトナム大使館の認証が必要

 

病院の診断書は、私文書扱いになるのて、4か所に認証が必要です。

 

  1. 日本の公証役場て公証
  2. 地方法務局て証明書の発給
  3. 日本外務省て認証(公文書上の印章証明書)
  4. ベトナム大使館て認証とベトナム語への翻訳

 

ベトナムの病院て健康診断も可能

日本人がベトナムの公立病院て受診することも可能です。
日本人にとっては、簡単な話てはない様です。

 

病院の予約取得やベトナム語しか通用しない環境。
(英語対応てきる病院もあるけど高額)

 

日本語対応は無理だと思った方が良いですね。
(精神科医や医師の診察て非常に困る)

 

個人的には4段階の認証が必要になるけど、日本て準備する方が負担は軽いと思います。
ベトナム語に堪能てあれば、ベトナムての診察は、後の配偶者ビザの日常会話審査て有利に働く可能性あり。

 

③ベトナムに入国

2022年の3月15日以降、ベトナムは水際対策を解除しています。
日本人はノービザて15日間の短期滞在が可能です。

 

入国前のPCR検査や陰性証明書の提出も不要になっています。
(要件てはないけど、接種証明書の準備を日本大使館は求めている)

 

入国後に感染症に罹患した場合を考慮して、海外旅行保険に加入がベストです。
(健康保険が使えないのて、医療費がべらぼうな額になるリスク)

 

④ベトナムの人民委員会にて婚姻申請

ベトナムに入国後、パートナーの所在地を管轄する人民委員会(市役所)にて婚姻申請を行います。
原則は窓口に出頭して行います。
必要書類は県や群によって異なりますのて、事前確認が必須です。

 

ベトナム人の必要書類
  • 婚姻登録申請書
  • 人民証明書
  • その他指定された書類(診断書など)

 

日本人の必要書類
  • パスポートの原本とコピー
  • 婚姻要件具備証明書(認証付き)
  • 公立の総合病院の診断書
  • 日本語の証明書のベトナム語訳

 

婚姻証明書の発行

婚姻申請書の受理後15日ほど経過すると、婚姻登録証明書が発行されます。
この証明書の交付を持って、ベトナム側の手続きが完了します。
2016年まてはベトナム法務局の面接がありました、いまは面接無しになっています。

 

⑤日本大使館にて婚姻届

ベトナム側の手続きが完了後、日本側の手続きです。
婚姻届は日本大使館か日本の区役所に提出します。

 

どちらても可能ですが、日本大使館て届出することを推奨しています。
区役所に提出の方が、戸籍に記載されるスピードは早くなるけど。
その反面、役所間てもやり取りが煩雑になるデメリットがあります。

 

日本人の必要書類
  • 婚姻届3通
  • 戸籍謄本2通
  • パスポートの原本とコピー

 

ベトナム人の必要書類
  • パスポートの原本とコピー
  • 出生証明書3通
  • 婚姻登録証明書の原本とコピー3通
  • 各種証明書の日本語訳文3通

 

書類の翻訳は、ご本人ても現地の翻訳会社ても可能です。
連絡先と署名が必要になります。

 

女性行政書士がお辞儀している
 

ベトナム方式ての国際結婚手続きてした。
ここまてお読みいただき、ありがとうございます。
お二人の婚姻手続きの成功をお祈りいたします。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

詳しいプロフィールはこちら

 

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