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シンガポール人と国際結婚する時の流れと必要書類│マンガと図解

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マンガ、シンガポールの彼氏と国際結婚

マンガ、シンガポールの彼氏と国際結婚

 

この記事はシンガポール人と日本人が、国際結婚する場合の手続きと提出書類をご紹介します。
マンガにもある様に国際結婚は日星(星はシンガポールの一文字表記)双方で婚姻手続きが必要になります。

 

シンガポールは多民族国家なので、宗派によっては手続き方法が若干変わってきます。

 

 

シンガポールと日本の双方で婚姻手続き

シンガポールと日本の双方で婚姻手続き

 

国際結婚する場合、片方の国だけの手続きでは完結しません。
必ず日星双方の役所で然るべき手続きが必要になります。
(配偶者ビザや居住する国で、配偶者向けの行政サービスが不要なら別)

 

婚姻手続きの順番は、どちらから始めても大丈夫です。
(単純に手続きだけなら、日本から始める方が楽)

 

  • 日本→シンガポール(日本方式)
  • シンガポール→日本(シンガポール方式)

 

日本方式はシンガポール人が、日本に来日もしくは在留カードを持っている場合の手続き。
シンガポール方式は、逆に日本人が星国に入国して婚姻するパターンです。

 

シンガポール人の結婚条件

シンガポール人の結婚条件

 

実際の婚姻手続きに入る前に、シンガポール人の婚姻要件をザックリと解説します。

 

  1. 年齢:男女ともに21歳以上
  2. 未成年者の結婚:父母の同意
  3. 重婚:無効
  4. 再婚禁止期間:あり
  5. 同性婚:異性婚のみ
  6. 疾病:伝染性の性病
  7. 宗教:宗派別

 

①シンガポール人の結婚年齢

男女ともに21歳以上が婚姻年齢で、比較的高い年齢になっています。
日本は男女ともに18歳以上です。

 

②未成年者の婚姻

シンガポールの成人年齢はコモンローにて定められています。
コモンローとは、成文法ではなく判例や慣習が積み重なって出来たルール。

 

18歳になると酒とタバコの購入が可能になります。
21歳で被選挙権や弁護士、会計士など未成年者の制限が解かれます。

 

婚姻当事者が18歳~21歳未満の場合は、嫡出子は両親の同意。
非嫡出子に関しては、母親の同意が必要です。

 

また当事者の一方が18歳未満の場合、大臣の特別許可証が無ければ無効に。
(この辺は多民族国家の特徴でしょうかね、一律に定めきれない部分が出てくる)

 

 

関連コンテンツ:世界各国の結婚年齢

 

 

③重婚の禁止

シンガポールは女性憲章で一夫一妻制が定められています。
(一夫多妻制は、イスラム教国家で見かける)

 

国際結婚の現場で重婚が問題になるのは、再婚の場合です。
前婚の記録が戸籍などに残っていた場合、婚姻手続きがストップします。

 

この場合は、完全に離婚を成立させてから再挑戦することになります。

 

④シンガポールの再婚禁止期間

再婚禁止期間とは、離婚から再婚する場合の制限のことです。
存在理由は、子供が前婚か後婚かの混乱を避けるためです。

 

シンガポール国民の宗教によって、違いがあります。
ムスリーマ(女性のイスラム教徒)には、離婚後3か月、夫の死後4か月の再婚禁止期間あり。

 

それ以外の方には再婚禁止期間の規定はありません。

 

⑤シンガポールの同性婚

現在の所は、星国も日本と同様に同性婚は禁止されています。
シンガポールは同性愛に厳しい部分があります。

 

現在は禁止されている同性婚も次代が変われば、認められる日も来る可能性があるのかと…

 

⑥一定の疾病

シンガポールは婚姻時に、伝染性の性病に罹患している時は結婚の取消事由になります。
また婚姻に不適切な種類に精神疾患に罹患していた場合も同様です。

 

⑦宗派による違い

シンガポール人でイスラム教徒の方は、独特のルールが存在します。

 

  • 夫婦双方がムスリムであること
  • 片方が改宗者の場合は、ムスリム改宗者教会より許可証
  • 花嫁の後見人の同意が必要
  • ムスリム男性は4人まで妻を持てる(特別な手続きが必要)

 

日本人の感覚だと不思議な感じがしますね。

 

手続き前に日星双方の大使館で最新情報

手続き前に日星双方の大使館で最新情報

 

シンガポールのパートナーと結婚する場合、手続きをスタートさせる前に、双方の大使館で最新情報の入手が大事です。

 

国際結婚は二か国の法律や慣習が複雑に絡み合ったものです。
入国手続きや婚姻手続きの書類や手続き方法がコロコロ変わります。
(告知はホームページにコッソリ出される程度)

 

弊所のホームページも細心の注意を払って記事を書いていますが…
常に最新情報の掲載は難しい面があります。
(どこの業者も経験者の国際結婚ブログも同様)

 

現地で書類が足りない等のトラブルが生じると…
最悪は母国にとんぼ返りになるリスクがあります。

 

参考までに日星双方の大使館ホームページURLを掲載いたします。
在シンガポール日本大使館

 

https://www.sg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

駐日シンガポール大使館

 

https://www.mfa.gov.sg/tokyojpn/

 

日本方式でシンガポール人と国際結婚

日本方式でシンガポール人と国際結婚

 

ここからはシンガポール人が日本に渡日して、結婚する場合の紹介を。

 

  1. シンガポールで書類準備
  2. 日本に入国
  3. シンガポール大使館で宣誓書
  4. 日本の区役所で婚姻届
  5. シンガポールの役所にて手続き

 

①シンガポールで書類準備

シンガポール大使館や日本の市役所で使用する書類を準備します。
出生証明書や婚姻履歴などを入手します。

 

シンガポール婚姻登録所(ROM)またはシンガポールイスラム教婚姻登録所(ROMM)にて、
結婚歴検索結果に関する書類の原本を入手します。

 

ROMはインターネットで手続きが可能です。
スペルの打ち間違いや句読点の打ち間違いにご注意ください。
(データベースに存在するか否かを表示するシステム)

 

1通35ドル必要です。

 

②日本に入国

準備が出来ましたら、日本に入国します。
現在日本はノービザで入国が難しい状況です。
短期滞在(知人訪問)の査証申請が必要です。

 

感染症の水際対策

シンガポール人が日本に入国する場合、複数の書類が必要です。

 

  • 出国前 72 時間以内のPCR検査証明
  • 誓約書
  • 質問票

 

PCR検査証明書は、日本のワクチン接種証明書やシンガポールの公式なカードでも可能です。
現在のシンガポールの入国区分は「青」なので、入国後の検査や自宅待機はなしになっています。

 

③シンガポール大使館にて宣誓書

日本に入国後、シンガポール大使館で宣誓書を作成してもらいます。
星国大使館は婚姻要件具備証明書を発行して貰えないです。

 

代わりに英語で婚姻条件を満たしている事を大使館で宣誓します。
書類は婚約者二人で大使館にて行います。

 

シンガポール大使館に提出する書類
  • 申請書
  • お二人のパスポートの原本とコピー
  • 結婚歴検索結果(ROM、ROMM発行の公式書類)の原本とコピー

 

手続きが終了後に宣誓供述書を入手できます。

 

④日本の区役所にて婚姻届

大使館で宣誓供述書が手に入りましたら、市役所にて婚姻届を提出します。
創設的届出なので、お二人揃って戸籍係の窓口に来庁します。

 

必要書類は自治体ごとに異なりますので、事前に市役所に電話するなど事前確認が必須です。

 

日本人の必要書類
  • 婚姻届
  • 戸籍謄本
  • 本人確認書類
  • 申述書(婚姻要件具備証明書が無い事の理由)

 

シンガポール人の必要書類
  • パスポート
  • 在留カード
  • 出生証明書
  • 宣誓供述書
  • 各種書類の日本語訳

 

ここで日本側の手続きは終了です。
次はシンガポール側の手続き。

 

⑤シンガポール側の手続き

シンガポール大使館では、報告的届出の受付はありません。
星国的には、婚姻は完了していると言う形になります。

 

しかしながら、シンガポールの結婚登録所に婚姻届を出すことは可能です。
その場合は、新郎新婦が揃ってシンガポールに入国して、現地の結婚登録所で手続きする必要があります。

 

この手続きは任意と大使館側は言っています。
シンガポールの婚姻証明書が必要な場合は、手続きすることをお勧めします。
(配偶者ビザ申請的には、無いよりあった方が良い。)

 

その場合、日本人の婚姻届受理証明書と戸籍謄本を外務省にアポスティーユ認証。
認証した書類を持って、結婚登録所で手続きします。
(詳細は日本大使館でご確認お願いします。)

 

女性行政書士がお辞儀している
 

日本方式でのシンガポール人との婚姻手続きでした。
ちょっと大変ですけど、頑張って下さい。
お二人の手続きの成功をお祈りいたします。

 

シンガポール方式で日本人が国際結婚

シンガポール方式で日本人が国際結婚

 

ここからは日本人がシンガポールに入国して手続きする方法をご紹介します。

 

  1. 書類準備
  2. シンガポール入国
  3. 日本大使館
  4. シンガポール結婚登録所
  5. 日本大使館or市役所

 

シンガポール方式の結婚は、市民婚とムスリム婚の2種類あります。
ムスリム婚は、新郎新婦の双方がイスラム教徒の場合に採られる方式です。

 

片方が非ムスリムの場合は、市民婚で婚姻することに。
(この辺はパートナーの家族との関係性で方針が変わります。)

 

女性行政書士がパソコンを持っている
 

まずは基本的な市民婚の方法をご紹介します。

 

①日本で書類準備

日本で必要な書類を準備します。
婚姻要件具備証明書(独身証明書)に必要な戸籍謄本など。
この証明書は日本大使館でも法務局でも取得が可能です。

 

法務局で取得する場合、都道府県に1つだけある本局で取得します。
あと法務局で取得した場合、日本外務省のアポスティーユ認証が必要です。
(2021年9月16日にアポスティーユ条約を締結したため)

 

あと婚姻要件具備証明書をシンガポールの公用語(英語)への翻訳も必須です。

 

法務局と大使館での一長一短あります。
法務局で取る場合、認証や翻訳が必要だけど現地で慌てるリスクが減る。
(翻訳はシンガポールの認定翻訳者である必要)
認定翻訳者のリストは日本大使館に問合せ。

 

大使館で取得、認証と翻訳が不要の代わり、現地で書類が足りないと面倒。
(日本に居る家族にEMSで送ってもらう事も)

 

②シンガポール入国

日本人は観光や商用の場合、ノービザでシンガポールに入国可能です。
(事前に大使館等で要確認が必要)

 

それとは別に感染症の水際対策もあります。
ワクチン接種証明書(2回分)や30日以上滞在される場合は、登録クリニックにて手続きが必要になります。

 

③日本大使館にて婚姻要件具備証明書

シンガポールに到着しましたら、日本大使館に向かいます。
ここで必要な情報と婚姻要件具備証明書を入手。
(法務局で取得している場合は不要)

 

婚姻要件具備証明書に必要な書類
  • 申請書
  • 戸籍謄本の原本
  • パスポート(本人)
  • 家族のパスポートのコピー(ローマ字表記の氏名を確認する)
  • 手数料

 

書類提出後、日本人の婚姻要件具備証明書が発行されます。

 

④シンガポール結婚登録所(ROM)

日本人の独身証明書が入手後、ROMにて手続きを開始します。
挙行式の予約までは、シンガポール結婚登録所のウェブサイトで行うことが可能です。

 

https://www.marriage.gov.sg/

 

 

手続き前に任意で結婚プログラムを受講することが可能です。
(結婚生活の心得などのセミナー)

 

あとシンガポールで結婚する場合、婚姻前に15日以上連続した滞在記録が必要になります。
(婚姻の直前である必要なし)

 

婚姻届や挙行式日程や証人の決定

まずはROMで婚姻申請書を提出します。
申請書は儀式の21日前に提出が必要です。

 

申請時に挙行式(聖餐式)の場所や日時を予約します。
儀式はビデオリンク方式のリモートでも行うことが可能とあります。
(詳しくはROMにて)

 

結婚には2名の証人が必要です。
証人は21歳以上であれば、外国人でもなる事が出来ます。
(ROMに身分証明書のコピー提出が必須)

 

予約が終われば、ソレムナイザーの予約を行います。
(儀式の出席者の様なもの)

 

結婚申請書の提出

シンガポール結婚登録所に婚姻申請書を提出。
手続きは登録所の窓口でもオンラインでも可能です。

 

提出書類の例
  • 申請書
  • パスポート
  • クレジットカード
  • 日本人の婚姻要件具備証明書
  • シンガポールの公用語への翻訳文

 

公用語への翻訳は、シンガポールの認定翻訳者のものである必要。

 

挙行式前のミーティング

結婚式を行う前に、関係者が集まってミーティングします。
ここで行うのは、提出書類の確認や挙行式のスケジュール。
あとは申告書への署名があります。

 

シンガポールの公用語に堪能でない場合、認定通訳者の手配が必要。
(大使館に認定通訳者のリストあり)

 

結婚式

予約した日時に、挙式を行います。
出席者は、新郎新婦、2名の証人、ソレムナイザー、通訳者、観客です。

 

結婚式場はROMの会場にて。
内容は普通の結婚式に結婚証明書にサインするなどがあります。

 

後日にROMから結婚証明書が送付されます。
これでシンガポール形式の手続きが完了です。

 

⑤日本大使館か区役所

シンガポール結婚登録所から証明書を入手後、日本側の手続きです。
婚姻届は日本大使館か帰国後に市役所にて行います。
(大使館経由は手続きに2か月から3か月かかる)

 

地元の役場に提出する場合、自治体によって必要書類が微妙に変わってきます。
窓口に行く前に、役所にて事前確認が必須です。

 

日本人の必要書類
  • 婚姻届
  • 戸籍謄本
  • 印鑑(なければ拇印)
  • パスポート

 

シンガポール人の必要書類
  • パスポート
  • 婚姻証明書(Certificate of Marriage)
  • 証明書の日本語訳(大使館HPにテンプレートあり)

 

婚姻届提出後、日本人の戸籍に婚姻事実が記載されたら、日本側の手続き完了です。

 

男性行政書士がお辞儀している
 

シンガポール方式での国際結婚手続きでした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました
お二人の結婚を心から祝福いたします。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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