この記事はシンガポール人と日本人が、国際結婚する場合の手続きと提出書類をご紹介します。
マンガにもある様に国際結婚は日星(星はシンガポールの一文字表記)双方て婚姻手続きが必要になります。
シンガポールは多民族国家なのて、宗派によっては手続き方法が若干変わってきます。
国際結婚する場合、片方の国だけの手続きては完結しません。
必ず日星双方の役所て然るべき手続きが必要になります。
(配偶者ビザや居住する国て、配偶者向けの行政サービスが不要なら別)
婚姻手続きの順番は、どちらから始めても大丈夫です。
(単純に手続きだけなら、日本から始める方が楽)
日本方式はシンガポール人が、日本に来日もしくは在留カードを持っている場合の手続き。
シンガポール方式は、逆に日本人が星国に入国して婚姻するパターンです。
実際の婚姻手続きに入る前に、シンガポール人の婚姻要件をザックリと解説します。
男女ともに21歳以上が婚姻年齢て、比較的高い年齢になっています。
日本は男女ともに18歳以上です。
シンガポールの成人年齢はコモンローにて定められています。
コモンローとは、成文法てはなく判例や慣習が積み重なって出来たルール。
18歳になると酒とタバコの購入が可能になります。
21歳て被選挙権や弁護士、会計士など未成年者の制限が解かれます。
婚姻当事者が18歳~21歳未満の場合は、嫡出子は両親の同意。
非嫡出子に関しては、母親の同意が必要です。
また当事者の一方が18歳未満の場合、大臣の特別許可証が無ければ無効に。
(この辺は多民族国家の特徴てしょうかね、一律に定めきれない部分が出てくる)
シンガポールは女性憲章て一夫一妻制が定められています。
(一夫多妻制は、イスラム教国家て見かける)
国際結婚の現場て重婚が問題になるのは、再婚の場合です。
前婚の記録が戸籍などに残っていた場合、婚姻手続きがストップします。
この場合は、完全に離婚を成立させてから再挑戦することになります。
再婚禁止期間とは、離婚から再婚する場合の制限のことです。
存在理由は、子供が前婚か後婚かの混乱を避けるためです。
シンガポール国民の宗教によって、違いがあります。
ムスリーマ(女性のイスラム教徒)には、離婚後3か月、夫の死後4か月の再婚禁止期間あり。
それ以外の方には再婚禁止期間の規定はありません。
現在の所は、星国も日本と同様に同性婚は禁止されています。
シンガポールは同性愛に厳しい部分があります。
現在は禁止されている同性婚も次代が変われば、認められる日も来る可能性があるのかと…
シンガポールは婚姻時に、伝染性の性病に罹患している時は結婚の取消事由になります。
また婚姻に不適切な種類に精神疾患に罹患していた場合も同様です。
シンガポール人てイスラム教徒の方は、独特のルールが存在します。
日本人の感覚だと不思議な感じがしますね。
シンガポールのパートナーと結婚する場合、手続きをスタートさせる前に、双方の大使館て最新情報の入手が大事です。
国際結婚は二か国の法律や慣習が複雑に絡み合ったものです。
入国手続きや婚姻手続きの書類や手続き方法がコロコロ変わります。
(告知はホームページにコッソリ出される程度)
弊所のホームページも細心の注意を払って記事を書いていますが…
常に最新情報の掲載は難しい面があります。
(どこの業者も経験者の国際結婚ブログも同様)
現地て書類が足りない等のトラブルが生じると…
最悪は母国にとんぼ返りになるリスクがあります。
参考まてに日星双方の大使館ホームページURLを掲載いたします。
在シンガポール日本大使館
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
駐日シンガポール大使館
https://www.mfa.gov.sg/tokyojpn/
ここからはシンガポール人が日本に渡日して、結婚する場合の紹介を。
シンガポール大使館や日本の市役所て使用する書類を準備します。
出生証明書や婚姻履歴などを入手します。
シンガポール婚姻登録所(ROM)またはシンガポールイスラム教婚姻登録所(ROMM)にて、
結婚歴検索結果に関する書類の原本を入手します。
ROMはインターネットて手続きが可能です。
スペルの打ち間違いや句読点の打ち間違いにご注意ください。
(データベースに存在するか否かを表示するシステム)
1通35ドル必要です。
準備が出来ましたら、日本に入国します。
現在日本はノービザて入国が難しい状況です。
短期滞在(知人訪問)の査証申請が必要です。
シンガポール人が日本に入国する場合、複数の書類が必要です。
PCR検査証明書は、日本のワクチン接種証明書やシンガポールの公式なカードても可能です。
現在のシンガポールの入国区分は「青」なのて、入国後の検査や自宅待機はなしになっています。
日本に入国後、シンガポール大使館て宣誓書を作成してもらいます。
星国大使館は婚姻要件具備証明書を発行して貰えないです。
代わりに英語て婚姻条件を満たしている事を大使館て宣誓します。
書類は婚約者二人て大使館にて行います。
手続きが終了後に宣誓供述書を入手てきます。
大使館て宣誓供述書が手に入りましたら、市役所にて婚姻届を提出します。
創設的届出なのて、お二人揃って戸籍係の窓口に来庁します。
必要書類は自治体ごとに異なりますのて、事前に市役所に電話するなど事前確認が必須です。
ここて日本側の手続きは終了です。
次はシンガポール側の手続き。
シンガポール大使館ては、報告的届出の受付はありません。
星国的には、婚姻は完了していると言う形になります。
しかしながら、シンガポールの結婚登録所に婚姻届を出すことは可能です。
その場合は、新郎新婦が揃ってシンガポールに入国して、現地の結婚登録所て手続きする必要があります。
この手続きは任意と大使館側は言っています。
シンガポールの婚姻証明書が必要な場合は、手続きすることをお勧めします。
(配偶者ビザ申請的には、無いよりあった方が良い。)
その場合、日本人の婚姻届受理証明書と戸籍謄本を外務省にアポスティーユ認証。
認証した書類を持って、結婚登録所て手続きします。
(詳細は日本大使館てご確認お願いします。)
日本方式てのシンガポール人との婚姻手続きてした。
ちょっと大変ですけど、頑張って下さい。
お二人の手続きの成功をお祈りいたします。
ここからは日本人がシンガポールに入国して手続きする方法をご紹介します。
シンガポール方式の結婚は、市民婚とムスリム婚の2種類あります。
ムスリム婚は、新郎新婦の双方がイスラム教徒の場合に採られる方式です。
片方が非ムスリムの場合は、市民婚て婚姻することに。
(この辺はパートナーの家族との関係性て方針が変わります。)
まずは基本的な市民婚の方法をご紹介します。
日本て必要な書類を準備します。
婚姻要件具備証明書(独身証明書)に必要な戸籍謄本など。
この証明書は日本大使館ても法務局ても取得が可能です。
法務局て取得する場合、都道府県に1つだけある本局て取得します。
あと法務局て取得した場合、日本外務省のアポスティーユ認証が必要です。
(2021年9月16日にアポスティーユ条約を締結したため)
あと婚姻要件具備証明書をシンガポールの公用語(英語)への翻訳も必須です。
法務局と大使館ての一長一短あります。
法務局て取る場合、認証や翻訳が必要だけど現地て慌てるリスクが減る。
(翻訳はシンガポールの認定翻訳者てある必要)
認定翻訳者のリストは日本大使館に問合せ。
大使館て取得、認証と翻訳が不要の代わり、現地て書類が足りないと面倒。
(日本に居る家族にEMSて送ってもらう事も)
日本人は観光や商用の場合、ノービザてシンガポールに入国可能です。
(事前に大使館等て要確認が必要)
それとは別に感染症の水際対策もあります。
ワクチン接種証明書(2回分)や30日以上滞在される場合は、登録クリニックにて手続きが必要になります。
シンガポールに到着しましたら、日本大使館に向かいます。
ここて必要な情報と婚姻要件具備証明書を入手。
(法務局て取得している場合は不要)
書類提出後、日本人の婚姻要件具備証明書が発行されます。
日本人の独身証明書が入手後、ROMにて手続きを開始します。
挙行式の予約まては、シンガポール結婚登録所のウェブサイトて行うことが可能です。
手続き前に任意て結婚プログラムを受講することが可能です。
(結婚生活の心得などのセミナー)
あとシンガポールて結婚する場合、婚姻前に15日以上連続した滞在記録が必要になります。
(婚姻の直前てある必要なし)
まずはROMて婚姻申請書を提出します。
申請書は儀式の21日前に提出が必要です。
申請時に挙行式(聖餐式)の場所や日時を予約します。
儀式はビデオリンク方式のリモートても行うことが可能とあります。
(詳しくはROMにて)
結婚には2名の証人が必要です。
証人は21歳以上てあれば、外国人てもなる事が出来ます。
(ROMに身分証明書のコピー提出が必須)
予約が終われば、ソレムナイザーの予約を行います。
(儀式の出席者の様なもの)
シンガポール結婚登録所に婚姻申請書を提出。
手続きは登録所の窓口てもオンラインても可能です。
公用語への翻訳は、シンガポールの認定翻訳者のものてある必要。
結婚式を行う前に、関係者が集まってミーティングします。
ここて行うのは、提出書類の確認や挙行式のスケジュール。
あとは申告書への署名があります。
シンガポールの公用語に堪能てない場合、認定通訳者の手配が必要。
(大使館に認定通訳者のリストあり)
予約した日時に、挙式を行います。
出席者は、新郎新婦、2名の証人、ソレムナイザー、通訳者、観客です。
結婚式場はROMの会場にて。
内容は普通の結婚式に結婚証明書にサインするなどがあります。
後日にROMから結婚証明書が送付されます。
これてシンガポール形式の手続きが完了です。
シンガポール結婚登録所から証明書を入手後、日本側の手続きです。
婚姻届は日本大使館か帰国後に市役所にて行います。
(大使館経由は手続きに2か月から3か月かかる)
地元の役場に提出する場合、自治体によって必要書類が微妙に変わってきます。
窓口に行く前に、役所にて事前確認が必須です。
婚姻届提出後、日本人の戸籍に婚姻事実が記載されたら、日本側の手続き完了です。
シンガポール方式ての国際結婚手続きてした。
ここまてお読みいただき、ありがとうございました
お二人の結婚を心から祝福いたします。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。