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マカオ(澳門)人と日本人の国際結婚手続きと必要書類

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マンガ:マカオ(澳門)人の彼女と国際結婚

マンガ、マカオ人の彼女と国際結婚

この記事はマカオ人と日本人が国際結婚した場合の手続きの流れと必要書類について。


マカオ(澳門)は1999年にポルトガルから中華人民共和国へ返還された土地です。
現在も一国二制度で、中国本土とは適用されるルールが異なります。
結婚制度もポルトガルと中国のやり方がミックスした感じです。

実際の手続きは両国の大使館にて最新情報を

マカオと日本の大使館で国際結婚の最新情報

澳門と日本人の結婚は、日本人同士やマカオ人同士の結婚と比べると、複雑な手続きが必要になります。
手続きの大変な部分は、相手の国への入国や結婚手続きのやり方が頻繁に変わる事です。

実際に手続きを開始する際には、両方の大使館にて入国と結婚手続きの最新情報を入手しておく必要があります。

弊所のサイトもコンテンツ作成には、細心の注意を払っておりますが…
常に最新情報がご提供できているかと聞かれますと…
(また国際結婚ブログの体験談も時期が問題が発生します。)

参考までに双方の大使館ホームページのURLを掲載いたします。

駐香港日本大使館(マカオの大使館業務は香港)

https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/macau_info.html

駐日本中国大使館(マカオは中国の特別区)

http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/

マカオ人の婚姻要件

マカオ人の婚姻要件

実際の婚姻手続きに入る前に、澳門人の結婚条件を紹介します。


  1. 結婚年齢:男女ともに16歳未満はダメ
  2. 未成年の婚姻:18歳未満は、父母の同意
  3. 婚姻後の名字:夫・妻の姓を選択できる
  4. 再婚禁止期間:男女ともになし
  5. 重婚:前婚未解消者は無効
  6. 同性婚:異性婚
  7. 疾病:精神障害が原因の被後見人や被保佐人

①16歳未満は結婚できない

16歳未満のマカオ人は結婚できません。
マカオの法律で絶対的婚姻障害を記載されています。

結婚年齢は中国本土よりも若い傾向があります。
(一人っ子政策の影響なし、マカオの人口が64万人と非常に少ないから?)

②未成年者の婚姻

マカオの成人年齢は男女ともに18歳以上になります。
未成年者との結婚は、父母もしくは後見人、裁判所の許可が必要です。
お相手が16歳から18歳までの間は、書面での許可が必要です。


関連記事:世界中の法律上の婚姻年齢


③婚姻後の名字

マカオは夫婦別姓でも同姓でも選択が可能です。
また夫の姓と妻の姓をくっ付ける事も可能。
(日本人の感覚からすると不思議な感じが)

関連記事:日本で暮らす国際結婚夫婦の名字

夫婦別姓が普通の国なので、子供と名字が違うことも珍しくないです。

④マカオ人の再婚禁止期間なし

現在のマカオには再婚禁止期間はございません。

再婚禁止期間は、離婚から再婚するまでの期間に制約を掛けるものです。
目的は子供が前婚か後婚かを明確にするためにあります。

現在はDNA鑑定も普及してきたためか、再婚禁止期間がない国も増えています。


女性行政書士がパソコンを持っている

 


マカオもかつては再婚禁止期間が有りました。
男性は180日、女性が300日。
男性の再婚禁止期間は珍しいですね。

⑤マカオ人は重婚禁止

日本人と同様に澳門も一夫一妻制を採用しています。
国際結婚で問題になるのは、前婚が解消されていなかった場合ですね。

区役所や婚姻登記所に提出する証明書に、婚姻の記載が残っていると手続きがストップします。

⑥マカオは異性婚のみ

日本と同様にマカオも同性婚はNGです。

香港でも最高裁が同性婚にも、法律婚と同様の権利を与えるべきと判決が出ています。
将来的には、同性婚も法律婚として認められる日が来るのかもです。

ちなみに7月13日に任天堂(ゲーム会社)も同性婚者に、異性婚と同様の手当や補助を出すと発表していました。

⑦特定の精神障害

マカオの法律では絶対的婚姻障害として、
精神の錯乱が明白であり、意識の沈静期にあっても同様の状態にある者。
精神上の障害により、成年被後見人、被保佐人の状態にある者。
これらの方も婚姻できない形になっています。

マカオ人と日本人の国際結婚手続き

マカオ人と日本人の国際結婚手続き

国際結婚手続きは、マカオと日本の両方の役所で手続きが必要です。
順番は原則的に何方でも問題なく行えます。


  • 日本からマカオ(日本方式)
  • マカオ→日本(マカオ方式)

日本方式はマカオ籍の方が、日本の就労ビザなどを持って居る場合に採用される事が多いです。
手続き的には、日本方式の方が簡単(区役所に婚姻届を提出)ですが…

中国大使館で短期滞在で来日中のマカオ人の婚姻要件具備証明書が発行されない可能性が高いです。
(本土の中国人の場合は、短期滞在では独身証明書が発行されない)

日本方式でマカオ人と国際結婚

日本方式でマカオ人と国際結婚

ここからはマカオ人が来日、若しくは中長期滞在している場合の国際結婚手続き。
流れとしてはこの様な感じになります。


  1. マカオの役所で独身証明などを入手
  2. 日本に入国
  3. 中国大使館にて婚姻要件具備証明書
  4. 日本の区役所に提出
  5. マカオ側の手続き


女性行政書士がパソコンを持っている

 


マカオの場合、中国の特別区なので
本土の中国人と微妙に異なる部分があります。

①マカオ国内で書類準備

マカオの区役所などで未婚声明書と独身証明を入手します。
日本に定住しているマカオ人の場合は、在留カードと住民票などで代用できます。

これらの書類は中国大使館で使用します。
未婚声明書と独身証明で必要な書類は現地の区役所などにお問い合わせください。

②マカオ人の日本入国

マカオで必要な書類が準備できましたら、日本に入国します。
現在は来日するにあたり、ノービザで入国できる国はありません。

なので在香港日本大使館にて、短期滞在の査証(VISA)申請を行う必要があります。
(マカオの領事業務は香港で行っています)

この時の滞在目的は、知人訪問になります。
(観光で入国した場合、後の配偶者ビザで不許可リスクが高くなる)


マカオ人が準備する書類

  • 査証申請書
  • カラー写真1枚
  • マカオ旅行証の原本とコピー
  • 渡航費用を支弁の証明資料の原本とコピー
  • 在職証明書の原本
  • 在学証明書の原本とコピー
  • 親族・知人関係を証明する資料の原本とコピー


日本人が準備する書類

  • 招へい理由書(パートナーを呼び寄せる理由)
  • 滞在予定表
  • 身元保証書
  • 身元保証人に関する書類
  • 渡航費用支弁能力を示す書類
  • 在職証明書
  • 住民票(世帯用)
  • パスポート・在留カードのコピー

入管局の配偶者ビザほどでは無いにしろ、相当のボリューム感ある書類が必要。
(短期滞在から配偶者ビザに変更するには90日必要)

日本の水際対策への対応
日本に入国するには、査証だけでは足りません。
感染症対策への対応も必要になります。


  • PCR検査の陰性証明書(出国前72時間以内)
  • 厚生省のスマホアプリのダウンロード
  • 質問票と誓約書

PCR検査の陰性証明書は厚生労働省が指定した医療機関と専用の書式です。
様式を満たしていない場合は、やり直しになるリスクが。
(日本入国用のPCR検査でググれば、医療機関がヒットします)

日本入国後の自宅待機
マカオは国の地域区分に置いて「黄」になります。
「黄」の場合、入国時のPCR検査と7日間の自宅待機が求められます。

入国後3日以内に、自主的に検査を受け陰性の場合は、自宅待機が解除。
また3回目のワクチン接種者は、入国時の検査と自宅待機が免除されます。

③中国大使館で婚姻要件具備証明書の公証

日本に入国し自宅待機期間が満了しましたら、パートナーの住所を管轄する中国大使館にて手続きします。

ここで行う手続きは、未婚者・婚姻要件具備証明書を入手する事です。
以前は短期滞在者の具備証明書の発行は拒否されていましたが…
大使館のホームページを見ると、短期滞在者も申請できるようです。


中国大使館に提出する書類の一例

  • パスポートの原本とコピー
  • 未婚声明書(短期滞在者の場合)
  • 独身証明(短期滞在者)
  • 在留カード・住民票の原本とコピー(中長期滞在者)
  • 声明書(大使館職員の面前で記入)
  • 申請表

これらの書類を提出後に、婚姻要件具備証明書が発行されます。

④日本の区役所に婚姻届

マカオ人パートナーの証明書を入手後は、日本側の手続きです。
日本側は区役所に、婚姻当事者が揃って来庁して婚姻届を提出します。
役所によって、手続きや提出書類が微妙に変わりますので、事前確認が必須です。
(大抵の役所で、マカオはレアケースに該当する)


日本人の必要書類

  • 婚姻届
  • 戸籍謄本
  • 本人確認書類


澳門人の必要書類の例

  • パスポート
  • 婚姻要件具備証明書
  • 証明書の日本語訳

受理後、1週間前後で戸籍に婚姻事実が記載されます。
記載された段階で、日本側の手続きは完了。

⑤マカオ側の手続き

日本側の婚姻手続きが完了したら、次はマカオ側の手続きです。
一般的な場合、外国人配偶者の母国の大使館に書類提出することになります。

しかしながら中国大使館は、報告的届出を受け取らない形になっています。
先方曰く、日本側の手続きだけで成立していると。

この取扱も頻繁に変わりますので、本当に不要なのかを中国大使館に確認が必須です。
あとマカオの区役所で必要な手続きがあれば、其方も済ませましょう。
(中国本土の場合、居民戸口簿(戸籍)の変更手続きあり)

マカオ方式での国際結婚手続き

マカオ方式での国際結婚手続き

次は日本人がマカオに出向いて国際結婚手続きを行う方法です。
澳門は手続きに公開の儀式(挙行式)など、日本とは異なる部分が多いです。


  1. 日本で書類準備
  2. 澳門に入国
  3. 在香港日本大使館にて婚姻要件具備証明書
  4. 婚姻登記所にて申請
  5. 婚姻事実の告知期間(5日間)
  6. 婚姻登記官の許可
  7. 公開の儀式(結婚式)
  8. 日本の区役所で婚姻届

①日本国内で書類準備

戸籍謄本の領事認証

まずは日本人パートナーの必要書類を準備します。
在香港日本大使館にて必要なのは、日本人の戸籍謄本です。
区役所で戸籍謄本を取得します。

次に日本の外務省にて、戸籍謄本を認証手続きをします。
申請書や証明したい書類を外務省本省か大坂分室に持ち込むか、郵送で認証申請する方法があります。
(外務省的には、郵送申請を強く勧めている)

参考までに外務省の認証に関するURLを掲載します。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html

外務省の認証が済めば、中国大使館の認証を貰いに行きます。
(順番は日本→中国です。)
これらはビザ認証センターで手続きを行います。

https://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/index.shtml

まずはネットで予約を入れる必要あり。
意外と外務省・大使館の認証は時間がかかります。

②マカオに入国する

必要書類が整ったら、マカオに入国します。
感染症対策が不要な時期は、ノービザで簡単に入国が可能でした。

しかしながら現在は入国規制が敷かれ、特定の要件を満たす人しか入れない状況です。
(感染症対策を徹底して行っている様です)

状況は刻一刻と変化し続けています。
定期的に在香港日本大使館の情報を確認する必要があります。

③在香港日本大使館にて婚姻要件具備証明書

2022年7月の状況ですと、②の段階から進む事は厳しいです。
この記事をご覧になっている段階で、解除が解かれている可能性が高いです。
そのことを考慮して、マカオ入国後の手続きを記載します。

在香港日本大使館にて、婚姻要件具備証明書を取得します。
大使館のHPには代理申請も可能と書かれていますが、やむを得ない事情がある場合のみです。
原則的には、ご本人が来館する必要があります。


在香港日本大使館に提出する書類

  • 証明書発給申請書
  • 戸籍謄本(認証付き)の原本とコピー
  • パスポートの原本とコピー

戸籍謄本のコピーには、名前や住所、本籍地の読み仮名(ローマ字)で記載します。

婚姻要件具備証明書の発行は、午前中に受理の場合は2時間。
午後に受理された時は、翌日に受領が可能です。

④婚姻登記所にて申請

日本人の必要書類が整ったら、マカオにある婚姻登記所にて申請します。
正確な情報は、マカオ特別行政区政府法務局のホームページにてご確認ください。

https://eservice.dsaj.gov.mo/dsajservice/marriageweb/



マカオ人の必要書類の例

  • 本人確認書類
  • 声明書(誓約書)
  • その他


日本人の必要書類の一例

  • パスポート
  • 婚姻要件具備証明書の原本とコピー

⑤婚姻事実の告知期間(5日間)

婚姻登記所で申請が受理されると、5日間の告知期間がスタート。

この間に今回の婚姻に関する婚姻障害について申告が可能。
検察院や挙行式を公共権限者は、障害がある場合は告知の義務。

5日間の間に、婚姻障害の存在が証明できない時、婚姻当事者が宣誓。
その後、婚姻登記所の担当官は、婚姻締結の許可を出します。
許可が出れば挙行式に進みます。

⑥婚姻の儀式(公開)

婚姻の儀式は、許可が出てから90日以内に行います。
必ず公開で行われ、出席者も法律で定められています。


  • 婚姻当事者
  • 婚姻登記官
  • 証人2名

儀式の内容は、指輪の交換や誓いのキスなど日本の結婚式と大きく変わらないです。
儀式が終了後に、婚姻登記がなされマカオ人の住民情報に婚姻事実が記載される。

登記終了後に婚姻証明書の発行される。
これで澳門側の婚姻手続きは終了。

⑦日本の市役所で婚姻届

あとは日本の区役所に報告的届出を行います。
報告は在香港日本大使館でも日本の市役所でも可能です。

婚姻後、日本で生活する場合は、区役所で手続きした方がスマートかと思います。
(大使館経由だと戸籍に反映されるまで数か月かかる)

市役所に提出する書類は、役所事に微妙に異なってきます。
提出前に該当する役所に問い合わせが必須です。


日本人の必要書類

  • 婚姻届
  • 戸籍謄本
  • 本人確認書類


マカオ人の必要書類

  • パスポートの原本とコピー
  • 婚姻証明書
  • 婚姻証明書の和訳文


女性行政書士がお辞儀している

 


マカオ方式で国際結婚の流れでした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
お二人のご結婚手続きの成功をお祈りいたします。
この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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