この記事はインドネシア人と日本人が、国際結婚する時の手続きと必要書類について。
上記の漫画にもある様に、国際結婚は同国人同士の結婚と比べると複雑な手続きが必要です。
特にインドネシアの様な多民族国家は、法律の他に宗教の違いも無視てきません。
インドネシアと日本人のカップルが正式に結婚するには、両方の国て婚姻手続きを経る必要があります。
手続きの順番は、どちらから始めても問題ありません。
日本方式は、インドネシアのパートナーが日本に来日して行う方法です。
外国人パートナーが就労ビザや留学ビザなど、在留カードを持っている場合に行われます。
逆にインドネシア方式は、日本人がインドネシアに入国して行う方法です。
この場合、日本人は現地の方式(宗派の儀式や結婚式)を行う必要が出てきます。
ここからはインドネシア国籍の方の婚姻要件をザックリとご紹介します。
1974年に統一婚姻法成立するまては、宗派ごとに要件がバラバラてした。
統一婚姻法は、イスラム教徒とそれ以外て規定が分かれています。
また多民族国家の特徴として民族ごとの慣習があり、これらも婚姻手続きに影響を及ぼしています。
(個人的には非常に興味深い話です。)
原則的な結婚可能年齢は、男性19歳て女性が16歳です。
日本は男女ともに18歳以上なのて、大分違います。
またムスリムやムスリーマは、結婚年齢に明確な基準がありません。
21歳未満の方が結婚する場合は、両親の同意が必要です。
親が片方しか居ない場合、一方の親の同意を得ることて結婚可能です。
両親が居ない場合は、後見人か直系尊属の同意が必要に。
両親の一方が反対している場合、裁判所が意見を聴取して許可を出すことが可能。
かなり細かく規定されています。
再婚禁止期間は、離婚から再婚するまてにインターバル期間を設けるものです。
インドネシア人の再婚禁止期間は、離婚と死別て長さが異なります。
離婚当時に懐胎していた場合は、再婚禁止期間はゼロ日になります。
イスラム教徒の方も再婚禁止期間は、ほぼ同じ日数になります。
ちなみに日本人女性にも再婚禁止期間が100日あります。
日本と同様に原則は一夫一妻制て重婚は禁止です。
国際結婚て問題になるのは再婚時です。
前婚の記録が残っている時は、婚姻許可証や婚姻届が受理されません。
前婚を完全に解消してから、結婚手続きに進む必要があります。
ムスリム(イスラム教徒の男性)は、一定の要件を満たすと一夫多妻が認められています。
(イスラム教が強い国は、一夫多妻制を認めるケースが多い)
日本は重婚禁止なのて、国際結婚は成立しない問題があります。
(日本国籍の男性がムスリムになっても、複数の妻を娶る事は不可能)
この問題て有名な事例が、デヴィ・スカルノ(デヴィ夫人)さんの話ですね。
彼女はスカルノ元大統領の第三婦人です。
日本の法律ては第二、第三婦人は認められません。
なのてデヴィ夫人は、インドネシアに帰化してインドネシア国籍を取得しています。
国際結婚の現場ては、入国や婚姻手続きの最新動向を両方の大使館て確認が必須です。
理由はルールや提出書類が頻繁に変わるからです。
しかも告知は現地の役所や大使館HPに、小さく記載されてるだけの事が多い。
弊所のサイトもコンテンツ作成には、細心の注意を払っています。
それても常にアップデート出来ているかは、難しい問題です。
(他の行政書士や国際結婚ブログの体験談も同様)
参考まてに両方の大使館ホームページのURLを掲載いたします。
在インドネシア日本大使館
https://www.id.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
駐日インドネシア共和国大使館
https://kemlu.go.id/tokyo/lc/pages/tentang_pelayanan_perwakilan/1511/etc-menu
ここからは日本て創設的届出を出す場合の流れをご紹介します。
流れとしては上記の様な感じになります。
インドネシア大使館や日本の区役所て提出する書類を準備します。
以下の様な書類を区役所やインドネシア在住の家族から入手。
上記の見本書類は、インドネシア大使館HPにあります。
日本に入国後、インドネシア共和国大使館・総領事館にてパートナーの婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得します。
婚約者二人揃って、大使館の窓口に来館します。
そこて必要書類一式を提出後に不備が無ければ当日に独身証明書が発行されます。
日本人の独身証明書は、市役所て発行されます。
インドネシア大使館は、沢山の書類を提出する必要が…
日本の区役所よりもボリューム感がありますね。
インドネシア人の婚姻要件具備証明書を入手したら、次は日本の区役所て婚姻届です。
提出書類はお住まいの自治体ごとに若干違いがあります。
提出前に役所に事前調査がポイントです。
市役所の戸籍係の窓口に婚姻当事者二人て来庁します。
また婚姻届には2名の証人が必要です。
(原則は両親がベスト、証人のセレクトは後の配偶者ビザ申請審査て響いてくる)
婚姻届が受理されて1週間前後て、日本人の戸籍に結婚事実が記録されます。
この段階て日本側の手続きは完了です。
日本側の手続きが終了すれば、インドネシア側の報告的届出です。
新郎新婦が揃って、インドネシア共和国大使館に来館して婚姻報告します。
受理後にインドネシア人の婚姻証明書が発行されます。
(後の配偶者ビザ申請て必要な書類)
日本方式ての国際結婚手続きは以上です。
ここまてお読みいただき、ありがとうございます。
手続きは大変ですが、超えられない壁てはございません。
次は日本人がインドネシア共和国に入国して結婚する方法を紹介します。
流れとしては上記の様な感じになります。
インドネシアはイスラム教徒とその他の宗派て役所が異なります。
イスラム教徒の人、KAU宗教事務所て行われ、
それ以外の方は、民事登録事務所( Kantor Catatan Sipil )という役所て手続きを行います。
在インドネシア共和国日本大使館にて、日本人の婚姻要件具備証明書を入手します。
大使館の窓口に本人が出頭します。
(要予約、駐車場使用も予約が必要)
婚姻要件具備証明書の交付日は、即日から翌営業日(受付時間による)です。
大使館て取得した婚姻要件具備証明書は、また大使館て使用します。
取得後はコピーを取っておきましょう。
日本人の書類入手後は、インドネシア登録官に婚姻意思を表示します。
書類受理後、10日間の告知期間があります。
(この間に婚姻要件の審査と異議申し立て受付)
正確な必要書類は宗派や地域ごとに異なりますのて、事前確認が必要です。
この手続きが終了後、結婚式に進みます。
婚姻の意思表示後に宗派に応じた儀式を行います。
共通している部分は、婚姻登録簿に署名する人物です。
登録簿に7名の署名が必要です。
(署名者の人数が多いですね。)
結婚式が終われば、役所にて婚姻登録が行われます。
その後にそれぞれの役所から婚姻証明書が発行される形です。
婚姻の成立日は、イスラム方式は結婚式を挙げた日。
それ以外の方は、婚姻登録された日となります。
婚姻が成立した段階て、インドネシア側の手続きは完了です。
次は日本側の手続きになります。
婚姻届を日本大使館か帰国後に市役所へ提出します。
地元の区役所に提出する場合、自治体ごとて書類が微妙に変わります。
役場に事前確認することをお勧めします。
ここては大使館に提出する書類を掲載いたします。
婚姻届を提出後、戸籍に婚姻事実が記載された段階て国際結婚は完了です。
区役所に直接提出だと1週間前後、大使館経由だと2か月程度。
一見すると区役所が有利に見えますが…
自治体によっては、国際結婚の受理件数がゼロという場所もあります。
その様な場合は、市役所の方が手間が掛かる可能性が高いです。
以上がインドネシア方式ての国際結婚手続きてした。
かなり大変な手続きですが、超えられない壁てはございません。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。