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インドネシア人が国際結婚する時の手続きと必要書類|マンガと図解

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マンガ、インドネシアの彼女と国際結婚

マンガ、インドネシアの彼女と国際結婚

 

この記事はインドネシア人と日本人が、国際結婚する時の手続きと必要書類について。
上記の漫画にもある様に、国際結婚は同国人同士の結婚と比べると複雑な手続きが必要です。

 

特にインドネシアの様な多民族国家は、法律の他に宗教の違いも無視できません。

 

 

国際結婚はインドネシアと日本の双方で手続き

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インドネシアと日本人のカップルが正式に結婚するには、両方の国で婚姻手続きを経る必要があります。
手続きの順番は、どちらから始めても問題ありません。

 

  • 日本→インドネシア(日本方式)
  • インドネシア→日本(インドネシア方式)

 

日本方式は、インドネシアのパートナーが日本に来日して行う方法です。
外国人パートナーが就労ビザや留学ビザなど、在留カードを持っている場合に行われます。

 

逆にインドネシア方式は、日本人がインドネシアに入国して行う方法です。
この場合、日本人は現地の方式(宗派の儀式や結婚式)を行う必要が出てきます。

 

インドネシア人の結婚条件

インドネシア人の結婚条件

 

ここからはインドネシア国籍の方の婚姻要件をザックリとご紹介します。

 

  1. 結婚年齢:男性19歳、女性16歳
  2. 両親の同意:21歳未満は書面の同意が必要
  3. 再婚禁止期間:離婚と死別で変わる
  4. 重婚:原則は一夫一妻制だけど…

 

1974年に統一婚姻法成立するまでは、宗派ごとに要件がバラバラでした。
統一婚姻法は、イスラム教徒とそれ以外で規定が分かれています。

 

また多民族国家の特徴として民族ごとの慣習があり、これらも婚姻手続きに影響を及ぼしています。
(個人的には非常に興味深い話です。)

 

①結婚年齢

原則的な結婚可能年齢は、男性19歳で女性が16歳です。
日本は男女ともに18歳以上なので、大分違います。
またムスリムやムスリーマは、結婚年齢に明確な基準がありません。

 

②両親の同意

21歳未満の方が結婚する場合は、両親の同意が必要です。
親が片方しか居ない場合、一方の親の同意を得ることで結婚可能です。

 

両親が居ない場合は、後見人か直系尊属の同意が必要に。
両親の一方が反対している場合、裁判所が意見を聴取して許可を出すことが可能。

 

かなり細かく規定されています。

 

 

関連ページ:世界中の結婚年齢

 

 

③再婚禁止期間

再婚禁止期間は、離婚から再婚するまでにインターバル期間を設けるものです。

 

インドネシア人の再婚禁止期間は、離婚と死別で長さが異なります。

 

  • 死別の場合、130日の待婚期間
  • 離婚の場合、原則90日

 

離婚当時に懐胎していた場合は、再婚禁止期間はゼロ日になります。
イスラム教徒の方も再婚禁止期間は、ほぼ同じ日数になります。

 

ちなみに日本人女性にも再婚禁止期間が100日あります。

 

関連記事:再婚禁止期間中に国際結婚する方法

 

④インドネシア人の重婚

日本と同様に原則は一夫一妻制で重婚は禁止です。
国際結婚で問題になるのは再婚時です。

 

前婚の記録が残っている時は、婚姻許可証や婚姻届が受理されません。
前婚を完全に解消してから、結婚手続きに進む必要があります。

 

ムスリム(イスラム教徒の男性)は、一定の要件を満たすと一夫多妻が認められています。
(イスラム教が強い国は、一夫多妻制を認めるケースが多い)

 

日本は重婚禁止なので、国際結婚は成立しない問題があります。
(日本国籍の男性がムスリムになっても、複数の妻を娶る事は不可能)

 

この問題で有名な事例が、デヴィ・スカルノ(デヴィ夫人)さんの話ですね。
彼女はスカルノ元大統領の第三婦人です。

 

日本の法律では第二、第三婦人は認められません。
なのでデヴィ夫人は、インドネシアに帰化してインドネシア国籍を取得しています。

 

国際結婚は日尼双方の大使館で最新動向を

国際結婚はインドネシアの大使館で最新動向を

 

国際結婚の現場では、入国や婚姻手続きの最新動向を両方の大使館で確認が必須です。

 

理由はルールや提出書類が頻繁に変わるからです。
しかも告知は現地の役所や大使館HPに、小さく記載されてるだけの事が多い。

 

弊所のサイトもコンテンツ作成には、細心の注意を払っています。
それでも常にアップデート出来ているかは、難しい問題です。
(他の行政書士や国際結婚ブログの体験談も同様)

 

参考までに両方の大使館ホームページのURLを掲載いたします。
在インドネシア日本大使館

 

https://www.id.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

駐日インドネシア共和国大使館

 

https://kemlu.go.id/tokyo/lc/pages/tentang_pelayanan_perwakilan/1511/etc-menu

 

日本方式でインドネシア人と結婚

インドネシア人と国際結婚

 

ここからは日本で創設的届出を出す場合の流れをご紹介します。

 

  1. インドネシアで書類準備
  2. インドネシア大使館で婚姻要件具備証明書
  3. 日本の区役所にて婚姻届
  4. インドネシア大使館にて婚姻の報告

 

流れとしては上記の様な感じになります。

 

①インドネシアで書類取得

インドネシア大使館や日本の区役所で提出する書類を準備します。
以下の様な書類を区役所やインドネシア在住の家族から入手。

 

  • インドネシアの区役所で証明書(Surat Keterangan /Rekomendasi Numpang Nikah di Jepang)など
  • インドネシアのKUA、住民登録局からの紹介状
  • 家族からの同意書(印紙の貼り付け)
  • 出生証明書(Akte Kelahiran)
  • IDカード(KTP)

 

上記の見本書類は、インドネシア大使館HPにあります。

 

②インドネシア大使館にて

日本に入国後、インドネシア共和国大使館・総領事館にてパートナーの婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得します。

 

婚約者二人揃って、大使館の窓口に来館します。
そこで必要書類一式を提出後に不備が無ければ当日に独身証明書が発行されます。

 

インドネシア人の必要書類
  • 申請書(大使館で記入)
  • 顔写真(3㎝×4㎝)背景は白
  • パスポート
  • 在留カード
  • 結婚の為の証明書(Surat Keterangan /Rekomendasi Numpang Nikah di Jepang)の原本
  • KUA、または住民登録局からの紹介状の原本
  • 両親または家族の同意書(インドネシアの印紙の貼られたもの)
  • 出生証明書(Akte Kelahiran)のコピー
  • ファミリーカード(kartu keluarga)のコピー
  • IDカード(KTP)の写し

 

日本人が大使館に提出する書類
  • 独身証明書(市町村発行)
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • パスポートのコピー
  • 顔写真(3㎝×4㎝)背景は白
  • 両親または家族の同意書(住所氏名、承諾する内容、家族の住所氏名と印鑑)

 

女性行政書士がパソコンを持っている
 

日本人の独身証明書は、市役所で発行されます。
インドネシア大使館は、沢山の書類を提出する必要が…
日本の区役所よりもボリューム感がありますね。

 

③日本の市役所に婚姻届

インドネシア人の婚姻要件具備証明書を入手したら、次は日本の区役所で婚姻届です。
提出書類はお住まいの自治体ごとに若干違いがあります。
提出前に役所に事前調査がポイントです。

 

市役所の戸籍係の窓口に婚姻当事者二人で来庁します。
また婚姻届には2名の証人が必要です。
(原則は両親がベスト、証人のセレクトは後の配偶者ビザ申請審査で響いてくる)

 

日本人の必要書類
  • 婚姻届
  • 戸籍謄本
  • 本人確認書類

 

インドネシア人の必要書類の例
  • パスポート
  • 在留カード(あれば)
  • 婚姻要件具備証明書
  • 証明書の和訳文

 

婚姻届が受理されて1週間前後で、日本人の戸籍に結婚事実が記録されます。
この段階で日本側の手続きは完了です。

 

④インドネシア共和国大使館に報告

日本側の手続きが終了すれば、インドネシア側の報告的届出です。
新郎新婦が揃って、インドネシア共和国大使館に来館して婚姻報告します。

 

インドネシア大使館に提出する書類
  • 夫婦のパスポート
  • 婚姻届受理証明書
  • 戸籍謄本
  • インドネシア語の翻訳文

 

受理後にインドネシア人の婚姻証明書が発行されます。
(後の配偶者ビザ申請で必要な書類)

 

男性行政書士がお辞儀している
 

日本方式での国際結婚手続きは以上です。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
手続きは大変ですが、超えられない壁ではございません。

 

インドネシア方式で日本人が国際結婚

インドネシア方式で日本人が国際結婚

 

次は日本人がインドネシア共和国に入国して結婚する方法を紹介します。

 

  1. 日本大使館にて婚姻要件具備証明書
  2. インドネシアの民事登録官に婚姻の意思表示
  3. インドネシアで結婚式
  4. 日本大使館・区役所で婚姻届

 

流れとしては上記の様な感じになります。

 

インドネシアはイスラム教徒とその他の宗派で役所が異なります。
イスラム教徒の人、KAU宗教事務所で行われ、
それ以外の方は、民事登録事務所( Kantor Catatan Sipil )という役所で手続きを行います。

 

①日本大使館にて

在インドネシア共和国日本大使館にて、日本人の婚姻要件具備証明書を入手します。

 

大使館の窓口に本人が出頭します。
(要予約、駐車場使用も予約が必要)

 

日本大使館に提出する書類
  • 申請書(大使館HPにあり)
  • 日本人のパスポート
  • 戸籍謄本の原本(3か月以内に発行)
  • 戸籍謄本の内容をローマ字と英語で記入した書類(大使館にテンプレートあり)
  • 証明書に記載が必要な家族のパスポートコピー
  • インドネシア人の出生証明書

 

婚姻要件具備証明書の交付日は、即日から翌営業日(受付時間による)です。

 

女性行政書士がパソコンを持っている
 

大使館で取得した婚姻要件具備証明書は、また大使館で使用します。
取得後はコピーを取っておきましょう。

 

②インドネシアの登録官に婚姻の意思表示

日本人の書類入手後は、インドネシア登録官に婚姻意思を表示します。

 

書類受理後、10日間の告知期間があります。
(この間に婚姻要件の審査と異議申し立て受付)

 

提出書類の一例
  • パスポートの原本とコピー
  • 日本人の婚姻要件具備証明書
  • インドネシア人パートナーの本人確認書類
  • その他、役所で求められるもの

 

正確な必要書類は宗派や地域ごとに異なりますので、事前確認が必要です。

 

この手続きが終了後、結婚式に進みます。

 

③インドネシアにて結婚式

婚姻の意思表示後に宗派に応じた儀式を行います。
共通している部分は、婚姻登録簿に署名する人物です。

 

  • 2名の証人
  • 登録官
  • 婚姻当事者の後見人(婚姻当事者のそれぞれの父親が一般的)
  • これから新郎新婦になるご両人

 

登録簿に7名の署名が必要です。
(署名者の人数が多いですね。)

 

結婚式が終われば、役所にて婚姻登録が行われます。
その後にそれぞれの役所から婚姻証明書が発行される形です。

 

婚姻の成立日は、イスラム方式は結婚式を挙げた日。
それ以外の方は、婚姻登録された日となります。

 

婚姻が成立した段階で、インドネシア側の手続きは完了です。

 

④日本大使館・市役所にて

次は日本側の手続きになります。
婚姻届を日本大使館か帰国後に市役所へ提出します。

 

地元の区役所に提出する場合、自治体ごとで書類が微妙に変わります。
役場に事前確認することをお勧めします。

 

ここでは大使館に提出する書類を掲載いたします。

 

日本人の必要書類
  • 婚姻届3通
  • 戸籍謄本
  • 婚姻要件具備証明書のコピー
  • パスポート

 

インドネシア人の必要書類
  • パスポート
  • 婚姻証明書(AKTA PERKAWINAN(その他) または BUKU NIKAH(イスラム))原本。
  • 出生証明書(AKTA KELAHIRAN)の原本
  • 各種証明書の日本語訳文(翻訳者の署名と連絡先)

 

婚姻届を提出後、戸籍に婚姻事実が記載された段階で国際結婚は完了です。
区役所に直接提出だと1週間前後、大使館経由だと2か月程度。

 

一見すると区役所が有利に見えますが…
自治体によっては、国際結婚の受理件数がゼロという場所もあります。
その様な場合は、市役所の方が手間が掛かる可能性が高いです。

 

男性行政書士がお辞儀している
 

以上がインドネシア方式での国際結婚手続きでした。
かなり大変な手続きですが、超えられない壁ではございません。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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