この記事はオージーと日本人が国際結婚する場合の手続きや必要書類について。
上記のマンガにもある様に、国籍が異なるカップルの結婚はちと面倒な部分があります。
しかし大丈夫です、多くの先輩がこの壁を乗り越えています。
オーストラリア人と日本人が結婚する場合、両方の国て婚姻手続きが必要になります。
オーストラリアの特徴は、公開の結婚式を挙行する必要がある部分ですね。
(儀式まてが手続きのワンセット。)
手続きの順番は、どちらから始めても大丈夫です。
日本方式はオージーが、日本に来日して行う方法です。
在留カード(就労ビザなど)を所持している場合に行われる事が多いです。
日本方式の場合、オーストラリア大使館が婚姻届を受け取りません。
区役所て婚姻届を出せば、完了て豪州の婚姻証明書がありません。
(配偶者ビザ的には、無くても問題なし)
オーストラリア方式は、日本人が豪州に入国して手続きを行います。
日本人が向うて生活する方が多い印象です。
実際の手続きに入る前に、豪州人の婚姻要件を簡単に紹介します。
オーストラリア方式の場合、日本人にも影響あり。
オージーの結婚可能な年齢は、男女ともに18歳以上です。
日本人と同じ婚姻可能年齢になっています。
18歳未満の婚姻は、例外的な事情がある場合は許可がてるとオーストラリアの婚姻法に記載あり。
16歳から18歳未満の結婚は、州・準州の裁判官や治安判事の許可。
許可の他に同意が必要なケースもあります。
オーストラリアも日本と同様に一夫一妻制が採用されています。
国際結婚て重婚が問題になるのは、前婚が完全に解消される前に再婚する場合です。
戸籍などの証明書に前婚が有効な状態て残っていると…
役所て婚姻届が受理されません。
この場合は前婚を奇麗に解消してから、再度申請することになります。
再婚禁止期間は、離婚から再婚まてインターバル期間を置くものです。
離婚前後に妊娠していた場合、父親が何方になるかを定める為に存在します。
日本人女性には、離婚後100日の再婚禁止期間があります。
オーストラリアには、再婚禁止期間の規定が存在しません。
なのて離婚後、即座に再婚することが可能です。
オーストラリアは、結婚後の名字を選択することが可能です。
夫婦別姓も同姓もあり得ます。
日本だと国際結婚は、夫婦別姓が原則です。
同じ姓を名乗る場合、ちょっとした手続きが必要です。
2017年12月7日にオーストラリア政府は、同性婚を認めました。
(ヨーロッパ、南米の一部ては同性婚が可能)
問題は日本が同性婚を認めておりません。
日本人との国際結婚は成立しない形になります。
将来的には日本も同性婚も可能になる日が来る可能性がありますが。
現在は難しいです。
実際に手続きに入る前に、手続きや必要書類の最新情報の入手が必要です。
国際結婚の現場は、日豪二か国に跨る手続きです。
厄介なことに、入国や結婚手続きのルールが頻繁に変更されます。
(告知が分かり易いとは言えない部分もある)
弊所のサイトは細心の注意を払って記事を作っています。
しかしながら、常に最新を維持てきかねる部分がございます。
(どこの行政書士も先駆者ブログの体験談も同様)
必ず双方の大使館て、最新の入国や結婚の情報の確認をお願いします。
参考まてに両大使館ホームページのURLを掲載いたします。
在オーストラリア日本大使館
https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
駐日オーストラリア大使館
https://japan.embassy.gov.au/tkyojapanese/home.html
ここから日本方式て、オーストラリア人との手続きスケジュールを紹介します。
流れとしては上記の様な形になります。
駐日オーストラリア大使館にて、婚姻無障害証明書(CNI)を入手します。
大使館の窓口て必要書類を提出。
来館には予約が必要です。
オーストラリア国内ても婚姻無障害証明書(CNI)は取得可能です。
(オーストラリア外務省てアポスティーユ認証が必須)
自治体によっては、大使館発行のみ受付の窓口もあります。
事前に日本の市役所にて確認をお願いします。
オーストラリア人の婚姻無障害証明書(CNI)入手後、日本の区役所て手続き。
提出書類が自治体ごとに微妙に違うのて、事前確認をお願いします。
夫婦そろって市役所の戸籍係の窓口に来庁します。
窓口に婚姻届を提出します。
これらを提出して、1週間前後て日本人配偶者の戸籍に婚姻事実が記載されます。
この段階て日本側の手続きは終了です。
一般的な国際結婚の場合、母国の大使館に結婚報告が必要ですが…
豪州の場合は、報告も婚姻届受理証明書の提出も不要です。
日本の手続き完了と同時にオーストラリア側も結婚したと見做されます。
(オーストラリアから婚姻証明書が発行されない)
この後に日本て配偶者ビザ申請をする際にも、日本人の戸籍だけを提出することに。
婚姻証明書の代わりに、オーストラリア大使館には婚姻の認定というPDFがダウンロード可能。
(日本て成立した結婚は、オーストラリアに届け出る必要が無い旨が記載)
日本方式てオーストラリア人との国際結婚てした。
ここまてお読みいただき、ありがとうございました。
結婚手続きの成功をお祈りいたします。
次は日本人が豪州に出向いて国際結婚する場合です。
オーストラリア方式は、手続きのメインは結婚式になります。
豪州方式は上記の流れになります。
令和4年7月現在、オーストラリアは感染症の水際対策を大幅に緩和。
入国に際して、大幅な制約は撤廃されています。
ワクチン接種証明書などの提出は不要だけども、陰性証明書などの準備がベター。
オーストラリアへの短期滞在ての入国ビザは、Electronic Travel Authority(ETA、電子渡航許可)の申請が可能です。
オーストラリアに入国後、日本大使館・領事館にて婚姻要件具備証明書を入手。
本人が日本大使館の窓口にて、申請を記入して入手します。
書類受理後、1週間ほどて婚姻要件具備証明書が入手てきます。
豪州は結婚式が婚姻手続きのメインになります。
聖職者などの婚姻執行官(マリッジセレブラント)が挙行式を行います。
挙式の方法は、教会、任意の場所、結婚登録所のオフィスの3種類あります。
どの方式ても18歳以上の証人が2名必要です。
婚姻執行官が婚姻予定のお知らせという書類を、結婚登録所に提出することて婚姻証明書が発行される形。
結婚登録所から婚姻証明書が出た段階て、オーストラリア側の手続きが終了。
オーストラリアの教会て結婚式を行う方法。
婚姻執行官の資格を持つ神父や牧師が主催します。
(オーストラリアには、荘厳な教会が多数ある)
原則は教会宗派の信者を対象に行われる方式ですが、教会によっては他宗派の方も受け入れる場所があります。
その場合、事前ミサなどを受講する必要が出てくる場合もあります。
(結婚まてにそれなりに時間がかかる)
オーストラリアの結婚て最もポピュラーな方法です。
民間の有資格者を派遣して結婚式を行います。
これのメリットは、新郎新婦の好きな場所て結婚式が可能な部分です。
新郎新婦の思い出の場所なども素敵ですね。
ダイビングがお好きな方は、グレートバリアリーフも良いですね。
(グレートバリアリーフての結婚式は、個人的にも憧れる)
民間の婚姻執行官(マリッジセレブラント)の探し方は、パートナーの知り合いから探す方法が一般的です。
他にも電話帳やインターネットても探すことも可能です。
(日本人がマリッジセレブラントをしている会社もあり)
日本てマリッジセレブラントを探すのは結構面倒です。
Google検索てオーストラリアのサイトを検索するのは、ひと手間かかる。
ちなみにGoogleて「マリッジセレブラント」と入力すると、日本人の資格者がヒットします。
(今てもこの人しかヒットしない…)
婚姻を管轄する結婚登録所のオフィスて行う方法もあります。
3種類ある結婚式の中ては、一番シンプルな挙式になります。
(別の言い方をすると素っ気ないとも)
コストは150オーストラリアドル程度とリーズナブルなのが魅力です。
民間のマリッジセレブラントの料金は、530ドルから2000ドル程必要。
(場所の確保代や通訳代などのコストが嵩む為)
後は婚姻手続きに間を挟まないのて、一気貫通に進むのもメリット。
オーストラリア側の手続きが終了後、日本側の手続きスタート。
手続きは日本大使館か帰国後に市役所へ婚姻届を提出する形て行います。
区役所に提出する場合、自治体ごとに提出書類が異なります。
戸籍係の窓口に行く前に、事前確認が必須です。
婚姻届の受理後、1週間程度て戸籍に婚姻事実が記載されます。
この段階て日本側の報告的届出も完了。
大使館経由て提出する場合、戸籍に反映されるまてに2か月から3か月必要です。
オーストラリア方式の国際結婚手続きてした。
ここまてお読みいただき、ありがとうございます。
手続きは大変ですが、乗り越えられる壁です。
頑張ってください、応援しています。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。