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オーストラリア人と国際結婚する時の必要書類と手続きの流れ

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マンガ、オーストラリア人の彼氏と国際結婚

マンガ、オーストラリア人の彼氏と国際結婚

 

この記事はオージーと日本人が国際結婚する場合の手続きや必要書類について。
上記のマンガにもある様に、国籍が異なるカップルの結婚はちと面倒な部分があります。
しかし大丈夫です、多くの先輩がこの壁を乗り越えています。

 

 

日豪双方の国で国際結婚手続き

日豪双方の国で国際結婚手続き

 

オーストラリア人と日本人が結婚する場合、両方の国で婚姻手続きが必要になります。
オーストラリアの特徴は、公開の結婚式を挙行する必要がある部分ですね。
(儀式までが手続きのワンセット。)

 

手続きの順番は、どちらから始めても大丈夫です。

 

  • 日本→オーストラリア(日本方式)
  • 豪州→日本(オーストラリア方式)

 

日本方式はオージーが、日本に来日して行う方法です。
在留カード(就労ビザなど)を所持している場合に行われる事が多いです。

 

日本方式の場合、オーストラリア大使館が婚姻届を受け取りません。
区役所で婚姻届を出せば、完了で豪州の婚姻証明書がありません。
(配偶者ビザ的には、無くても問題なし)

 

オーストラリア方式は、日本人が豪州に入国して手続きを行います。
日本人が向うで生活する方が多い印象です。

 

オーストラリア人の結婚条件

オーストラリア人の結婚条件

 

実際の手続きに入る前に、豪州人の婚姻要件を簡単に紹介します。
オーストラリア方式の場合、日本人にも影響あり。

 

  1. 結婚年齢:男女とも18歳以上
  2. 未成年者:父母の同意
  3. 重婚:禁止
  4. 再婚禁止期間:男女ともゼロ日
  5. 夫婦の名字:選択制
  6. 同性婚:認められているけど、日本はNG
  7. 近親婚:一定の範囲

 

①結婚年齢

オージーの結婚可能な年齢は、男女ともに18歳以上です。
日本人と同じ婚姻可能年齢になっています。

 

②未成年者の婚姻

18歳未満の婚姻は、例外的な事情がある場合は許可がでるとオーストラリアの婚姻法に記載あり。

 

16歳から18歳未満の結婚は、州・準州の裁判官や治安判事の許可。
許可の他に同意が必要なケースもあります。

 

 

関連ページ:世界中の婚姻適齢

 

 

③オーストラリア人の重婚

オーストラリアも日本と同様に一夫一妻制が採用されています。
国際結婚で重婚が問題になるのは、前婚が完全に解消される前に再婚する場合です。

 

戸籍などの証明書に前婚が有効な状態で残っていると…
役所で婚姻届が受理されません。

 

この場合は前婚を奇麗に解消してから、再度申請することになります。

 

④オーストラリア人の再婚禁止期間

再婚禁止期間は、離婚から再婚までインターバル期間を置くものです。
離婚前後に妊娠していた場合、父親が何方になるかを定める為に存在します。
日本人女性には、離婚後100日の再婚禁止期間があります。

 

関連記事:再婚禁止期間と国際結婚

 

オーストラリアには、再婚禁止期間の規定が存在しません。
なので離婚後、即座に再婚することが可能です。

 

⑤結婚後の夫婦の名字

オーストラリアは、結婚後の名字を選択することが可能です。
夫婦別姓も同姓もあり得ます。

 

日本だと国際結婚は、夫婦別姓が原則です。
同じ姓を名乗る場合、ちょっとした手続きが必要です。

 

関連記事:結婚後に同じ苗字を名乗る方法

 

⑥同性婚について

2017年12月7日にオーストラリア政府は、同性婚を認めました。
(ヨーロッパ、南米の一部では同性婚が可能)

 

問題は日本が同性婚を認めておりません。
日本人との国際結婚は成立しない形になります。

 

将来的には日本も同性婚も可能になる日が来る可能性がありますが。
現在は難しいです。

 

国際結婚は日豪の大使館で最新情報を

国際結婚は日豪双方の大使館で情報

 

実際に手続きに入る前に、手続きや必要書類の最新情報の入手が必要です。
国際結婚の現場は、日豪二か国に跨る手続きです。

 

厄介なことに、入国や結婚手続きのルールが頻繁に変更されます。
(告知が分かり易いとは言えない部分もある)

 

弊所のサイトは細心の注意を払って記事を作っています。
しかしながら、常に最新を維持できかねる部分がございます。
(どこの行政書士も先駆者ブログの体験談も同様)

 

必ず双方の大使館で、最新の入国や結婚の情報の確認をお願いします。
参考までに両大使館ホームページのURLを掲載いたします。

 

在オーストラリア日本大使館

 

https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

駐日オーストラリア大使館

 

https://japan.embassy.gov.au/tkyojapanese/home.html

 

日本方式でオージ-と国際結婚

日本方式でオージ-と国際結婚

 

ここから日本方式で、オーストラリア人との手続きスケジュールを紹介します。

 

  1. オーストラリア大使館で婚姻無障害証明書(CNI)
  2. 日本の市役所に婚姻届
  3. 完了:オーストラリア大使館に報告不要

 

流れとしては上記の様な形になります。

 

①オーストラリア大使館

駐日オーストラリア大使館にて、婚姻無障害証明書(CNI)を入手します。
大使館の窓口で必要書類を提出。
来館には予約が必要です。

 

オーストラリア人の必要書類
  • CNI申請書
  • パスポート
  • クレジットカード(VISA、アメックス、マスターカード)
  • 離婚証明書(再婚の場合)原本
  • 死亡診断書(死別の場合)原本

 

日本人の提出書類
  • パスポート
  • 戸籍謄本
  • 離婚を証明する文書(再婚)
  • 死亡診断書(死別)
  • 各種証明書の英訳文

 

オーストラリア国内でも婚姻無障害証明書(CNI)は取得可能です。
(オーストラリア外務省でアポスティーユ認証が必須)

 

自治体によっては、大使館発行のみ受付の窓口もあります。
事前に日本の市役所にて確認をお願いします。

 

②日本の市役所にて婚姻届

オーストラリア人の婚姻無障害証明書(CNI)入手後、日本の区役所で手続き。
提出書類が自治体ごとに微妙に違うので、事前確認をお願いします。

 

夫婦そろって市役所の戸籍係の窓口に来庁します。
窓口に婚姻届を提出します。

 

日本人の必要書類
  • 婚姻届
  • 戸籍謄本
  • 本人確認書類

 

オーストラリア人の必要書類
  • 婚姻無障害証明書(CNI)
  • パスポート
  • 在留カード(持っている場合)

 

これらを提出して、1週間前後で日本人配偶者の戸籍に婚姻事実が記載されます。
この段階で日本側の手続きは終了です。

 

③日本方式の手続き完了

一般的な国際結婚の場合、母国の大使館に結婚報告が必要ですが…
豪州の場合は、報告も婚姻届受理証明書の提出も不要です。

 

日本の手続き完了と同時にオーストラリア側も結婚したと見做されます。
(オーストラリアから婚姻証明書が発行されない)

 

この後に日本で配偶者ビザ申請をする際にも、日本人の戸籍だけを提出することに。

 

婚姻証明書の代わりに、オーストラリア大使館には婚姻の認定というPDFがダウンロード可能。
(日本で成立した結婚は、オーストラリアに届け出る必要が無い旨が記載)

 

女性行政書士がお辞儀している
 

日本方式でオーストラリア人との国際結婚でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
結婚手続きの成功をお祈りいたします。

 

オーストラリア方式で日本人が国際結婚

オーストラリア方式で日本人が国際結婚

 

次は日本人が豪州に出向いて国際結婚する場合です。
オーストラリア方式は、手続きのメインは結婚式になります。

 

  1. オーストラリアに入国
  2. 日本大使館にて婚姻要件具備証明書
  3. 結婚式を行う(3種類ある)
  4. 結婚登録所から書類を受領
  5. 日本大使館・区役所にて婚姻届け

 

豪州方式は上記の流れになります。

 

①オーストラリア入国

令和4年7月現在、オーストラリアは感染症の水際対策を大幅に緩和。
入国に際して、大幅な制約は撤廃されています。
ワクチン接種証明書などの提出は不要だけども、陰性証明書などの準備がベター。

 

オーストラリアへの短期滞在での入国ビザは、Electronic Travel Authority(ETA、電子渡航許可)の申請が可能です。

 

②日本大使館で婚姻要件具備証明書

オーストラリアに入国後、日本大使館・領事館にて婚姻要件具備証明書を入手。
本人が日本大使館の窓口にて、申請を記入して入手します。

 

日本大使館に提出する書類
  • 戸籍記載事項証明申請(大使館にある)
  • パスポート
  • 戸籍謄本

 

書類受理後、1週間ほどで婚姻要件具備証明書が入手できます。

 

③結婚式を行う

オーストラリアの婚姻執行官・マリッジセレブラント

 

豪州は結婚式が婚姻手続きのメインになります。
聖職者などの婚姻執行官(マリッジセレブラント)が挙行式を行います。

 

挙式の方法は、教会、任意の場所、結婚登録所のオフィスの3種類あります。
どの方式でも18歳以上の証人が2名必要です。

 

婚姻執行官が婚姻予定のお知らせという書類を、結婚登録所に提出することで婚姻証明書が発行される形。

 

結婚登録所から婚姻証明書が出た段階で、オーストラリア側の手続きが終了。

 

3-1教会で結婚式を行う

オーストラリアの教会で結婚式を行う方法。
婚姻執行官の資格を持つ神父や牧師が主催します。
(オーストラリアには、荘厳な教会が多数ある)

 

原則は教会宗派の信者を対象に行われる方式ですが、教会によっては他宗派の方も受け入れる場所があります。

 

その場合、事前ミサなどを受講する必要が出てくる場合もあります。
(結婚までにそれなりに時間がかかる)

 

3-2婚姻執行官(マリッジセレブラント)の派遣

オーストラリアの結婚で最もポピュラーな方法です。
民間の有資格者を派遣して結婚式を行います。

 

これのメリットは、新郎新婦の好きな場所で結婚式が可能な部分です。
新郎新婦の思い出の場所なども素敵ですね。

 

ダイビングがお好きな方は、グレートバリアリーフも良いですね。
(グレートバリアリーフでの結婚式は、個人的にも憧れる)

 

民間の婚姻執行官(マリッジセレブラント)の探し方は、パートナーの知り合いから探す方法が一般的です。
他にも電話帳やインターネットでも探すことも可能です。
(日本人がマリッジセレブラントをしている会社もあり)

 

日本でマリッジセレブラントを探すのは結構面倒です。
Google検索でオーストラリアのサイトを検索するのは、ひと手間かかる。

 

ちなみにGoogleで「マリッジセレブラント」と入力すると、日本人の資格者がヒットします。
(今でもこの人しかヒットしない…)

 

3-3結婚登録所のオフィス

婚姻を管轄する結婚登録所のオフィスで行う方法もあります。
3種類ある結婚式の中では、一番シンプルな挙式になります。
(別の言い方をすると素っ気ないとも)

 

コストは150オーストラリアドル程度とリーズナブルなのが魅力です。
民間のマリッジセレブラントの料金は、530ドルから2000ドル程必要。
(場所の確保代や通訳代などのコストが嵩む為)

 

後は婚姻手続きに間を挟まないので、一気貫通に進むのもメリット。

 

④日本大使館・市役所で婚姻届

オーストラリア側の手続きが終了後、日本側の手続きスタート。
手続きは日本大使館か帰国後に市役所へ婚姻届を提出する形で行います。

 

区役所に提出する場合、自治体ごとに提出書類が異なります。
戸籍係の窓口に行く前に、事前確認が必須です。

 

日本人の提出書類(大使館)
  • 婚姻届
  • 戸籍謄本
  • パスポート

 

オーストラリア人が提出する書類
  • パスポート
  • 婚姻証明書(Marriage Certificate)
  • 各種日本語訳文(日本大使館にテンプレートあり)

 

婚姻届の受理後、1週間程度で戸籍に婚姻事実が記載されます。
この段階で日本側の報告的届出も完了。

 

大使館経由で提出する場合、戸籍に反映されるまでに2か月から3か月必要です。

 

女性行政書士がお辞儀している
 

オーストラリア方式の国際結婚手続きでした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
手続きは大変ですが、乗り越えられる壁です。
頑張ってください、応援しています。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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