
この記事は配偶者ビザで必要な婚姻証明書について。
配偶者ビザ(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)の新規、変更申請で日本と母国の婚姻証明書が必須書類となっています。
国際結婚の成立は夫婦の双方の国で婚姻が成立している必要があるからです。
日本側の書類は、婚姻事実が記載された戸籍謄本か婚姻届の記載事項証明書になります。
海外側は大使館や地元の役所が発行した「marriage certificate(婚姻証明書)」になります。
入管に提出する外国語の資料は、日本語への翻訳が必須です。
(翻訳が無いと受付で止められる、オンラインだと後日に資料追加通知)
翻訳者は誰でも大丈夫です。
弊所だとご依頼者さまにお願いするケースが大半です。
(大抵の方は翻訳できるため、語学力の証明も兼ねて)
弊所が行うと外部の翻訳者に依頼する為、それなりの出費になります。
役所に出す資料なので、AIや機械翻訳はちょっと…
英語だけは例外的に翻訳無しでも受付可能です。
アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ等の英語が母国語の国は出さなくて良いケースが多いです。
正直、翻訳不要はかなり大きいです。

外国の結婚証明書で問題になるのは、外国人配偶者の証明書が無いケースです。
弊所への相談でも意外と多いです。
婚姻証明書が無いケースとしては、日本側だけで手続きして外国側は何もしていない事例が大半です。
持ってきて紛失した、区役所に原本を出して残っていないは聞いたことがないです。
外国側の婚姻証明書で対応可能なのは以下の事例になります。
まず婚姻証明書が発行されないケースです。
母国の法律で日本側で婚姻が成立した場合は、母国でも婚姻が成立する事例があります。
有名どころだと、米国、英国、豪州、カナダ、中国がこれに該当します。
(現時点2025年9月時点では)
これらの国だと、いまのところ日本の戸籍謄本提出で対応できます。
ただ説明なしで申請はNGです。
提出できない理由を文書で説明する必要があります。
上記の事例は相手国の法律で決まっている話なので対応可能でした。
そうでない場合は、相手国でも婚姻手続きを行って婚姻証明書の入手が必要です。
例えば短期滞在(観光ビザ)で入国した方は、大使館で報告的届出ができず、証明書が発行されないケースがあります。
もしくはカンボジアのように、現地での婚姻手続き必須の国もあります。
この様なケースですと、母国で手続きを行い現地の役所で婚姻証明書を取得する必要があります。
短期滞在(観光ビザ)から配偶者ビザに変更を希望される方は、大使館などに婚姻証明書が発行されるか確認が必須です。
(大使館の方針は頻繁に変わるので、直前の確認が必要不可欠です。)
他にも事例が無いわけでは無いですが…
かなりの個別or特殊事例でサイト掲載にそぐわない話が大半です。
(サイト訪問者さまに誤解を与える内容になりかねないリスク)
恐れ入りますが…無料相談でもお答え出来かねます。

最後に海外の婚姻証明書ですが…
国によって書類の中身が全然違います。
例えば上記の画像は台湾と韓国になります。
台湾は桃色の厚手の紙に印刷されていました。
韓国は日本の書類と似たような感じです。
フランスやスペインは比較的素っ気ないデザインです。
フィリピン、スリランカ、ネパール、カンボジアは手書き文字が多い印象。
スリランカとカンボジアは形が特殊です。
(郵送が大変でした。)
同じ国でも取得する場所で、体裁が大きく異なるケースもあります。
例えばインドネシアは大使館で取得するとA4サイズで透明の封筒に入れられています。
現地で取得した場合は、マリッジブックと呼ばれるパスポートタイプです。
アメリカは州ごとに異なります。
テキサス州の婚姻証明書は、金色の星が書かれたシールが印象的でした。
あと婚姻証明書が一生に1枚しか発行されない国もあります。
もしくは発行してもらえるけど、再発行の手続きが非常に煩雑なケース。
この様な場合、入管窓口で返却の交渉を行います。
何も言わないと返却してもらえないです。
また弊所では、事前に再発行不可かお聞きしております。
(大半はご依頼者さまから、絶対に失くさないでと強く釘をさされます)
少し横道にそれてしまった感がありますが。
以上が配偶者ビザで外国の婚姻証明書が無い事例についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【令和7年・会長表彰】

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はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。