この記事は短期滞在中のリモートワークについて。
感染症対策でテレワークが一般的になってきました。
弊所のご依頼者様で母国の会社でリモートワークしている人が増えてきました。
短期滞在で来日して、母国の会社の仕事をリモートでやっても良いか?
短期滞在からの配偶者ビザ変更希望の方から、この質問が多く寄せられます。
結論から申し上げると、NOになります。
海外の会社で給料も海外であってもお勧めしません。
リモートで働きたい場合は、一度帰国か海外に出てからCOE申請(呼び寄せ)をお勧めします。
弊所のご依頼主様で、短期滞在でどうしてもやりたいと仰る場合は、ご依頼をお断りしております。
行政書士のホームページによっては、大丈夫という人もいます。
逆に弊所と同様に止めとけという人も居ます。
弊所としてはメインの在留資格取得にリスクがあることはお勧めしません。
(黙っていて後で発覚すると、更新や永住・帰化で大変になります)
弊所で短期滞在中のテレワークについて、問合せが複数件寄せられましたので色々と調べました。
様々な書籍や資料、同業者に確認を取り、最後は入管にも確認しました。
現時点で観光ビザでテレワークがダメな理由について。
短期滞在(観光ビザ)は金銭が発生する就労活動が禁止されているからです。
例外は報酬が発生しない視察や見学、簡単な打ち合わせ程度になります。
外務省のホームページにも以下の様に書かれています。
短期滞在
(観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在。収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を得る活動を行うことは認められません。)
引用:外務省の査証について
出入国在留管理局に問い合わせたところ…
テレワークは「報酬を得る活動」に該当するとのことです。
報酬の出所は、日本国内や海外のどちらも同じ扱いになるとのこと。
どうしてもテレワークで働きたいなら…
ノマドビザ(特定活動)を取得してくださいと回答がありました。
問題はノマドビザのハードルが高すぎて、要件を満たす人が限定されることです。
ノマドビザの正式名称は、在留資格「特定活動(告示53号)」でデジタルノマド(国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者)及びその配偶者・子になります。
近年はリモートワークが増えて来て、PCだけで仕事をしながら海外を転々とする人が増えてきたと聞きます。
(私は見たことが無いので、そうなんだとしか言いようがありませんが)
それに対応する形で、特定活動にデジタルノマドの活動が作られたのだと思います。
(この手の特殊なビザは特定活動ビザに放り込まれます)
ノマドビザでの活動内容は以下の通りです。
さらにノマドビザ取得には下記の要件も満たす必要があります。
まずノマドビザ申請できる国籍が限定されます。
入管局のサイトに一覧表がございます。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities10_00001.html
この一覧表を見ると…
欧米系の国が中心で、アジア系はシンガポール・韓国・香港・台湾のみになっています。
あと年収も1000万円以上と、中々のハードルですね。
(米ドル建て、ユーロ建てなら、中間層レベル)
最後は民間の保険に加入していることです。
ノマドビザは長期ビザに該当せず、日本の国保に入ることはできません。
国保で療養目的の滞在を防ぐためでしょう。
以上が短期滞在中のテレワークについてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。