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就職や転職した直後に配偶者ビザ申請する

就職や転職した直後に配偶者ビザ申請する


この記事は就職や転職直後に結婚ビザ申請を行う場合について。
結論から申し上げると、就職直後や転職したばかりでも申請は可能です。
要件を満たしていることを説明できれば許可も出ます。
(就職・転職直後、独立開業直後、定年退職者の申請経験あり)



配偶者ビザ申請は二つの項目が審査対象です。
一つは婚姻の信ぴょう性、二つ目は経済的基盤の有無。
経済的基盤の有無とは、日本で生活できるのか?
この部分が審査されます。


関連記事:年収が少ない人の配偶者ビザ申請


弊所に来るお問い合わせやご依頼でも、経済的基盤に不安を抱えた方が少なくありません。
理由は経済的基盤に明確な基準が示されていないからです。
その中の一つに就職や転職直後という事例がございます。


  • 学校を卒業した直後
  • 結婚と就職、転職のタイミングが重なった
  • 海外から日本人が先に帰国して生活準備


弊所でお手伝いした就職、転職直後の方は上記の例が多かったです。
就職直後の事例は、普通の配偶者ビザ申請より若干難しい部分がございます。


住民税の課税証明書では現在の収入証明できない

住民税の課税証明書て配偶者ビザの収入を証明


在留資格「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の所得の証明は、住民税の課税証明書を用います。
課税証明書に書かれた給与所得などの数字で収入の有無を判断します。
問題はこの書類は最新のものでも過去1年間の所得しか書かれていないことです。
つまり去年の収入しか分からないのです。


転職した場合は、前職の給与所得になりますし、就職直後だと学生時代や無職の時の数字になります。
これらの資料では現在の実態を証明することができません。


就職・転職直後の対応方法

この場合は入管HPに書かれている以外の資料で経済的基盤を証明することになります。


  • 内定通知著
  • 雇用契約書
  • 労働条件通知書
  • 在職証明書
  • 保険証のコピー
  • 給与明細
  • 源泉徴収票


まずは在職証明書になります。
これらは定職があることを証明する有効な資料になります。
これは必須書類なので、会社から発行してもらってください。


次に内定通知書、雇用契約書、労働条件通知書です。
仕事は決まったけど働いていない、勤務開始から日が浅い。
この様な場合は在職証明書とセットで提出が望ましいです。
雇用契約書には、給与や職務内容など雇用条件が書かれています。


次は給与明細です。
勤務開始して給料を貰っていた場合に提出します。
実際に勤務先に所属している証拠になります。


あとは源泉徴収票になります。
最新の課税証明書の発行タイミングによっては、過去の年収しか分からない場合があります。
最新の発行は6月~7月になるので、1月~5月段階では1年前の収入しか分からない。
この様な場合は、勤務先からの源泉徴収票のコピーを提示します。
ここに収入や社保の支払いなどが書かれていますので、有力な証拠となります。


最近の傾向ですが、社会保険の加入が確認される事例が増えて参りました。
具体的には保険証の写しを資料追加通知で求められることが。


関連記事:配偶者ビザ申請は個人差が激しい


その他、適宜に追加する資料

在職証明書や給与明細以外であると良い資料について。


  • 預金通帳のコピー
  • 有価証券など
  • その他任意の書類


就職や転職した直後は、経済的基盤が脆弱と判断される可能性があります。
理由は職場で定着できるのか?です。
新しい職場なので、合う合わないの問題が発生します。
(帰化や永住だと生計要件に疑問アリと判断されます)


配偶者ビザ申請の場合、永住や帰化ほどシビアではありませんが…
収入の安定性に関して疑問を持たれる可能性があります。
配偶者ビザ申請は、審査官の疑問を解消して頂くのが重要です。


この場合、万が一な時でも生計が立てられる当てを書面で証明します。
一番分かり易い資料は、預金残高になると思います。
あとは申請者夫妻の状況に応じて適宜資料を追加することがあります。
(貯金が全然ないケースも珍しくないです。)


以上が就職・転職直後の配偶者ビザ申請でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人


行政書士やまだ事務所 所長


行政書士 山田 和宏


日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員


【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865


【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。


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はい大丈夫です。

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行政書士にお願いすれば必ず許可が取れますか?

許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。

許可が取れるように最善を尽くします。

(虚偽申請はダメですけど)

平日は忙しいので土曜日の面談は可能ですか?

はい大丈夫です。

面談のお申込みの際に、土曜日希望とお伝えください。

面談の予約はこちらのページからお願い致します。



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強引に契約を迫る事はございません。

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配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。


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・ビザ更新:2か月

・ビザ変更:2か月


書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。

参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。


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