
この記事は配偶者ビザの個人差が激しいことについて。

弊所のメイン業務は配偶者ビザ申請のお手伝いです。
一応年間数十件の申請とその数倍のご相談をお受けしております。
それなりに経験がある行政書士だと思っています。
配偶者ビザ申請は、国際結婚カップルを対象にした在留資格です。
申請者の属性(出身国、職業、夫婦の状況、その他)が同じケースは少ないです。
日本人だけの手続きよりもバラエティー豊かです。
似たような事例はございますが、申請で気を遣うポイントが毎回ことなります。
また依頼者さまから書類をお預かりしてみると…
ヒアリングで出てこなかった話や本人も大したことが無いと思っていた事が判明することも…
(それが原因でご夫婦の中で…という方も)
表面的に見えるリスクもありますが、専門家でないと気付けないリスクというのもございます。

配偶者ビザでは審査の目が厳しくなるケースが幾つかあります。
具体的な内容と対応方法は別記事にて掲載しております。
(例えば年齢差が大きい、交際期間が極端に短いなど)
それとは同じ特殊事情を抱えても入管での対応が分かれた事例もございます。
ここでネットに出せる範囲になりますが、ご紹介いたします。
お見合いで国際結婚された方は一定数居られます。
弊所でも申請をお手伝いした経験がございます。
このケースの場合、慎重に理由書や質問書を作成します。
審査にて、特に突っ込みが入らないケースと審査途中で詳細な情報と経緯を求められたケースがあります。
お見合いを利用した経緯、なぜその会社を選んだのか等など…
特にお見合い後、すぐに結婚した場合や年齢差が大きい方で突っ込みが入る可能性が高いです。
次に外国の納税証明書について。
ご夫婦が海外在住で日本に移住するケースです。
この場合、日本人配偶者の納税証明書等は取得できません。
入管のHPには、財産を証明する資料を提出するようにとあります。
(大抵は預金通帳など)
大半の事例では、財産を示す資料を出す事で対応可能です。
ときおり海外在住時の納税証明書など税務署類を求められるケースもあります。
入管から資料追加通知が来た場合…
指示された書類を出す必要があります。
在留資格「日本人の配偶者等」では、社会保険の加入は対象外でした。
最近は資料追加通知で保険証のコピーを求められるケースも。
特に就職直後や転職したばかりのケースで。
社会保険は配偶者ビザでは要件にありませんが…
次のステップ(帰化や永住)ではガッツリ求められるので、最初からキチンとしておいた方が良いです。
特に国民年金と国民健康保険は領収書の保管が必須です。
配偶者ビザへの変更申請や更新申請で、ときおり突っ込みが入ります。
賃貸に住んでいる時、賃貸借契約書が求められます。
契約書には同居者欄というものがあります。
そこに外国人配偶者の名前が入っていないとき、何も言われない事もありますが…
申請者によっては、同居者欄に名前が入っていない理由を説明せよと質問が来ることも。
そのあとに定期や通勤ルートについても。
これは入管が同居を疑っているケースです。
(家と勤務先が離れている場合など)
最後は外国人配偶者の連れ子についてです。
連れ子は定住者ビザで呼び寄せが可能です。
(未成年で未婚の実子の場合)
親子で同時申請することが多いです。
生活基盤が整った後に連れ子を呼び寄せる方も居られます。
この場合、申請理由書などにその旨を記載します。
申請後に何も言われずに親御さんの許可が出ることもあります。
逆に一緒に来ない理由について詳細な回答を求められる事も。

上記の事例はほんの一例に過ぎません。
ネットでは書けない事例も数多くございます。
配偶者ビザ申請に限らず在留資格の申請は、申請者を取り巻く環境や特殊事情で審査内容が変わってきます。
また審査を受ける入管庁(東京入管や大阪入管など)や担当者ごとでも審査にブレがございます。
さらに時の政治状況などでも左右される一筋縄ではいかぬ部分もあります。
配偶者ビザに限らず多くのビザ申請に関する情報はネット上に沢山出回っています。
またAI(人工知能)に質問すると瞬時に回答が得られます。
ウェブやAIでも回答が出てこない、スッキリしない問題も多いです。
また申請者が大したことないと思っている部分が、そうでもないケースなど見えないリスクも。
脅す訳でもなければ、依頼に誘導する訳でもないですが。
もしご自身の状況で配偶者ビザ申請が不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談をお勧めします。
地元の事務所でも良いですし、入管に直接聞きに行くのも悪くありません。
もちろん弊所への相談も歓迎します。
分かる範囲内、無料相談で対応出来る範囲になりますが、回答させていただきます。
ご依頼頂いた際は、全力でサポートいたします。
以上が配偶者ビザ申請は個人差が激しいについてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【令和7年・会長表彰】

【運営サイト】



はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。