この記事はビザ期限ギリギリに更新や変更申請を行った場合について。
配偶者ビザの更新は在留期限の3か月前から行えます。
またビザ変更は活動内容が変わった時に行います。
しかしながら、色々な事情で在留期限ギリギリに申請となるケースも。
在留期限ギリギリに提出した場合、気になるのがカードに書かれた期限が切れた後のこと。
例えば上記の画像は2024年6月13日に在留期限が切れた配偶者ビザのカード。
(実際にあると冷汗案件です…)
このビザの更新申請を6月13日に行ったとします。
翌日からカードに書かれた期限が過ぎています。
この場合、オーバースティになる?
在留期限が切れる前にビザ更新を行っていた場合…
期限経過後も一定期間は日本滞在が可能です。
特例期間と言うものが発生する為です。
ちなみに在留期限が切れた後は、オーバースティになります。
切れた日数が少ない、特に問題が無い場合は特別受理で受付て貰える可能性がありますが…
原則はオーバースティになりますので、ご注意ください。
在留資格の特例期間とは、入管法20条第6項に定められたものです。
入管法の条文は以下の通りです。
6 第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。
引用:E-GOV法令検索、出入国管理及び難民認定法
条文が長いので、かいつまんで説明すると。
申請さえ入管に受理されていれば、在留カードの期限が超えていても日本に居ることができる規定です。
一般的に延長期間は特例期間と呼ばれています。
申請期限ギリギリに申請していた場合でも特例期間が発生してオーバースティにならない仕組みです。
ちなみに短期滞在から配偶者ビザ変更申請の場合にも特例期間が発生することが多いです。
短期滞在からの直接変更は、90日以上の短期滞在のみ申請可能です。
31日より長い在留期限が許可されているので、入管法20条第6項が適用される仕組みです。
短期滞在からの変更は、海外へ出国すると申請取り下げ扱いになります。
その部分は注意点が必要です。
あと最近は配偶者ビザの審査期間が長引く傾向があります。
特に技能実習ビザ等からの変更や事情変更ありの更新だと特に。
特殊事情アリの申請の場合、余裕を持って申請しても特例期間に入るケースが多いです。
(現在進行形で数件、特例期間入りしている案件あり)
配偶者ビザに限らず在留資格申請で特例期間に入った場合。
注意点が幾つかあります。
特例期間は以前のビザで日本滞在はできますが、特殊な状況下にあります。
まず特例期間中の出国ですが…
基本的にはリスクが高いので止めておくことをお勧めします。
(ビザが切れるリスクがあります)
どうしても都合が付かない場合は、出国前に入管に連絡して審査官の指示を仰いでおくことをお勧めします。
次に特例期間は最長2カ月まで延長されますが…
申請期間ギリギリに提出した場合、切れる1日前に結果が分かる事も普通にあります。
申請者や行政書士も冷汗ものです。
特例期間が切れる1週間前あたりで、入管窓口に確認や出頭が必要なケースも。
(地方入管の審査官から、1週間前に本人を連れて出頭くださいと言われたことも)
今の所、特例期間切れは経験がありませんが、万が一というのもありますので…
次に資格外活動許可についてですが。
留学や家族滞在の方が配偶者ビザ変更する場合の注意点です。
原則は特例期間中も資格外活動許可は有効です。
なので特例期間中もアルバイトすることができます。
ただし留学ビザの場合、注意が必要です。
学校卒業後は、資格外活動許可でアルバイト不可です。
この部分は特例期間であっても同様です。
最後に永住許可申請や帰化申請について。
これらの申請については、特例期間は発生しません。
永住申請中に就労や配偶者ビザが切れそうな場合は更新申請が必要です。
更新手続きを忘れるとオーバースティになりますのでご注意ください。
以上が在留資格の特例期間になります。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【令和7年・会長表彰】
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。