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日本人配偶者の収入が少ないと配偶者ビザの不許可リスク大

日本人配偶者の収入が少ないと配偶者ビザの不許可リスク大

 

この記事は日本人の収入が少ない時の配偶者ビザ申請について。

 

 

結婚ビザの要件に収入要件があります。

 

日本で夫婦が生計を立てられる経済的基盤を求められます。
入管局がかつて発表した資料には1人78万円とあります。
(生活保護の金額を基準にした数字)

 

実際の肌感覚では、月収20万、年収で240万円くらいは欲しいなと思います。
生活レベルや持ち家か賃貸など、複数の要素が絡んできますので1人78万円と一概に言えないです。

 

また経済的基盤は、夫婦、一緒に暮らす世帯全体の数字です。
配偶者の収入が乏しい場合でも、一方の配偶者や家族に収入があれば大丈夫な事もあります。
(世帯全体の収入を根拠にする時は、家族を身元保証人と収入の証明が必要)

 

入管局が経済的基盤を重視する理由

入管局は婚姻後の生活状況を非常に気にします。
理由は家計が破綻することで発生する国や自治体が被る負担です。

 

生活が成り立たず生活保護になると、税金を使って家族の生活を支えることになります。
昨今の様に生活保護が自治体の経営を圧迫する状況だと尚更です。
(生活保護になると、ビザ取得も更新もほぼ不許可になります)

 

次に家計が破綻して、違法行為に手を出すリスクです。
貧すれば鈍するという言葉がある様に、余裕があればしない事でも余裕が無くなると魔が差すこともあります。

 

外国人配偶者が外出して家に帰ってこない事、何らかの違法行為に手を出す可能性。
これを入管局は恐れています。

 

入管庁は住民税の課税証明書で年収を審査する

住民税の課税証明書で配偶者ビザの収入を証明

 

入管局は配偶者ビザの年収を住民税の課税証明書に書かれた所得金額欄にて判断します。
この数字は、去年の収入です。

 

なので去年は学生で今年就職した場合は、年収がゼロ若しくは低額(バイト代)な数字になります。
この様な場合は、課税証明書だけ出すと、年収要件を満たさないとして不許可になる可能性が出てきます。

 

この書類の取得は、大阪市なら市税事務所や区役所で取得可能です。
またマイナンバーカードを取得していれば、コンビニのコピー機でも取得できます。
コンビニだと手数料が200円と安く、区役所に出向く必要も無いので楽です。

 

 

https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000005908.html#shizeijimusyo

 

 

詳しくは大阪市のHPに記載されていますので、そちらをご確認ください。

納税証明書は税金未納があると配偶者ビザは不許可に

住民税の納税証明書と配偶者ビザ

 

次は住民税の納税証明書です。
配偶者ビザは、課税証明書と納税証明書の二種類が必要になります。

 

納税証明書で重要な数字は、住民税の未納額です。
在留資格・日本人の配偶者等は、国から与えられる許可です。
なので税金を滞納していると、100%許可が下りない仕組みになっています。

 

滞納があるかは、納税証明書でチェックされます。
(国税も入管局が職権でチェックすると思いますが)

 

納税証明書に未納額欄に0円以外の数字が書かれている時は、区役所などで税金を支払ってから、もう一度納税証明書を取ります。

 

年収がゼロの場合、非課税証明書が必要です。

非課税証明書の見本
去年の収入が少なくて、非課税世帯に該当する場合、入管庁に非課税証明書を提出します。

 

非課税証明書の名称は、役所によって微妙に異なります。
例えば上記の書類は非課税通知書となっています。

 

この非課税証明書にはチョットしたトラップがあります。
去年の収入がゼロ円の人は、何もしないと非課税証明書は発行されません。
(税金が発生していないので、当然と言えば当然ですが)

 

窓口に課税証明書・納税証明書を取りに行って…
書類を作成して、市役所の窓口に提出します。

 

男性不安
 

暫くして窓口担当者から、去年の所得が無いので証明書が発行できません。
と言われて証明書が取れなかったよ。

 

配偶者ビザのお手伝いをしていると、時折この様に非課税証明書が取れないトラブルが発生します。

 

この場合は、市役所の税務課で所得ゼロ円申告をする必要があります。

 

住民税のゼロ申告の方法

住民税のゼロ申告
ゼロ申告のやり方は、難しくありません。
マイナンバーカードや免許証などの本人確認書類を持って、市役所の税務課の窓口に行きます。

 

窓口でゼロ円申告したいと申し出すると、住民税の申告書を渡されます。
申告書に住所氏名、生年月日と所得金額の合計欄に「0」円と記入します。

 

住民税の申告書見本

ゼロ申告用の住民税申告書

 

ゼロ申告用の申告書

ゼロ申告用の住民税申告書

 

二枚目の用紙には、収入ゼロでどの様に生活していたかを記入します。
該当する箇所にチェックを入れるだけです。

 

記入した申告書を窓口に提出するだけで完了です。
情報が反映された後に納税証明書と課税証明書の請求を行います。

 

ちなみに上記の申告書は、大阪市の住民税申告書を掲載した物です。

 

申告書は大阪市のホームページから取得可能です。

 

世帯収入が少ない場合の配偶者ビザ申請方法

世帯収入が少ない場合の配偶者ビザ申請方法

 

経済的基盤に不安がある場合の結婚ビザ申請ですが…
ケースバイケースとしか言いようがありません。
夫婦の経済状況は、千差万別です。

 

しかしながら、事例によるでは不親切過ぎますので、ケースごとに解説してまいります。

 

  • 今年に就職した
  • 自営業や会社経営
  • 貯金や有価証券の配当金、地代など
  • 親族に扶養されている

 

解説は上記の順番で行います。

 

去年まで無職で今年就職した

今年就職した場合の配偶者ビザ申請

 

まずは去年は収入が少なく、今年に就職したケースです。

 

  • 去年は仕事を辞めて無職だった
  • 去年まで学生だった

 

去年まで学生で卒業と同時に就職と国際結婚した方も居られます。
または何らかの事情で退職して、去年の収入が失業保険だけだった様な場合です。

 

この様な場合、去年の年収が少なくなり、課税証明書の所得が低くなります。

 

この場合のビザ申請は、今年からの収入を入管局に証明します。
役所に提出する書類としては、以下の様な書類を準備します。

 

  • 会社から在職証明書を発行してもらう
  • 採用通知書
  • 会社から発行された給与明細を数か月分
  • 給与振り込みが確認できる通帳のコピー

 

会社からの在職証明書だけでも良いかも知れないですが…
実際に幾ら貰っているかを証明するために、職場でもらった給与明細。
さらに本当にお金が入っているかを示す銀行口座の写しがあれば尚良です。

 

 

関連記事:配偶者ビザの在職証明書

 

 

また採用試験に合格した段階で、入社日はもう少し先の場合、採用決定書や内定通知書、雇用条件通知書などを提出します。

 

自営業者や会社経営者の配偶者ビザ申請

自営業者や会社経営者の配偶者ビザ申請

 

次は日本人配偶者が自営業、フリーランス、会社経営者の事例です。
自営業あるあるで、節税のために課税所得が少ない方は大勢います。
また会社経営の場合、事業にお金を回すために役員の報酬を少なくしている事も珍しくありません。

 

自営業者の場合、住民税の課税証明書に記載される額と実態の生活が乖離しているケースがあります。
審査官的には、証明書の数字が少額なので経費支弁能力なしを見做されるリスクが高いです。

 

課税証明書だけでは証明できないので、他の資料と合わせ技で家庭を持てるお金がある事を説明します。

 

例えば、許認可が必要なビジネス(建設業許可や不動産屋)なら、行政庁から発行された許可証のコピー。

 

また事業や会社の収入を証明するために、確定申告書や決算書。
会社の安全性やキャッシュフローがある事を立証。

 

それだけでは足りない場合は、家賃や生活費を記載した家計簿。
あと夫婦で暮らす場合に必要な経費を纏めた未来家計簿の様な書類も作成すると良いでしょう。

 

貯金や配当金で生活している場合の配偶者ビザ申請

貯金や配当金で生活している場合の配偶者ビザ申請

 

次は貯金や配当金、土地や建物の賃料で生活している場合。
意外と資産家でも配偶者ビザ申請で苦戦する場合があります。

 

それが貯蓄などの財産で、給与や事業の収入がないケースです。
課税証明書や納税証明書は、収入に対する税金が記載されます。

 

貯金や配当金で暮らしている場合、課税証明書の数字には反映されません。
課税証明書だけ提出すると、入管的には無職で収入が無い人扱いされます。

 

この場合は、通帳のコピーや証券会社や金融機関が発行した保有有価証券の証明書、土地建物の登記簿などで経済的基盤を立証します。

 

貯金で生活する場合、貯金を取り崩しているイメージが強くて、ビザ申請では不利です。
1000万円レベルで無職だと、数年後に家計破綻リスクを審査官は懸念します。
結婚生活は2年や3年で終了せず、20年、30年と継続するものです。

 

これから先の経済的基盤も説明するために、仕事を探す姿勢を見せる必要もあるかと思います。

 

親など親族に扶養されている場合の配偶者ビザ申請

親など親族に扶養されている場合の配偶者ビザ申請

 

ラストはご両親などの親族に扶養されているケースです。
いわゆる家事手伝いというヤツですかね。
若しくは仕事を辞めて一時的に親族の世話になっている場合もあります。

 

この場合は親族に下記の能力がある事を入管局に説明が必要です。

 

  • 親族が夫婦を扶養すること
  • 二家族分を支える経済的基盤

 

夫婦の親族であることを戸籍謄本などで証明します。
夫婦を養う意思は、入管局が指定する身元保証書を提出します。

 

いくら経済力があっても、扶養する意思がなければ生活が破綻するのが目に見えてます。
扶養する意思がある事を身元保証書で確認します。

 

 

関連記事:身元保証書の書き方と記載例

 

 

次に親族の経済力を立証していきます。
まずは親族の課税証明書と納税証明書を準備します。
それで足りない場合は、在職証明書や給与明細の写しなどを用意します。

 

あと夫婦が無職で親族に扶養され続けると言うのも、入管的には心証が非常に悪いです。
就職活動など自力で生計を立てる意思がある事を審査官に伝える事も重要です。

 

夫婦共に無職で、親族に丸抱えされている状態だと、配偶者ビザの何度は非常に高いです。

 

収入に不安がある場合、自力で申請するのも手ですが。
予算が許すなら、行政書士の力を借りる事をお勧めします。

 

 

関連記事:自分で配偶者ビザ手続きする場合

 

 

女性行政書士がお辞儀している
 

以上が年収に不安がある場合の配偶者ビザ申請でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。

参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。

 

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