この記事は配偶者ビザ審査における実態調査について。
入管の在留資格審査は、原則的には書面審査です。
ビザ要件を満たしていることを申請者が責任をもって証明しないといけません。
(説明不足で不許可になっても入管は知らんと言うスタンス)
入管は書面審査だけするとは限りません。
電話調査や訪問調査だったり、申請者や関係者を呼び出して聴取する場合もあります。
入管の内部基準にも実態調査のルールが書かれています。
(中身は真っ黒で何が書いてあるか分かりませんが)
この記事は実態調査を受けた案件から見た調査について。
(書ける範囲の内容になりますが)
入管の内部資料によると、地方入管(大阪出入国在留管理局)には実態調査部門があると言われています。
そこは訪問調査や呼び出しなどの調査を専門にする部署になります。
入管の審査官が数名配置されていると言われています。
(不確かな言い方になるのは、実態調査部門が組織図に出ていない為)
そこでは申請書の内容が本当に正しいか実地で確認します。
実態調査で申請書と食い違いがあると判断されると、高確率で不許可になります。
ここからは配偶者ビザの実態調査について。
実態調査は、上記の3種類あります。
電話>訪問>呼び出しの順番に多いです。
弊所の経験上、電話調査は比較的に多い印象があります。
次に離婚回数が多い、交際期間が短い、住居が小さいや住所が怪しい。
この様に審査が厳しくなる事情があるときに、実態調査がなされる傾向があります。
電話調査などの他に、入管から資料追加を求められることもあります。
この場合は、自宅にハガキが届きます。
電話調査は、配偶者ビザ、就労ビザ、永住ビザ審査で頻繁にあります。
申請書の内容と実態が一致しているか、関係者に電話で調査します。
行政書士宛てに調査の電話が掛かってくることも珍しくありません。
頻度が多いのは、時間や書面の準備が要らないなど負担が軽いためだと思います。
(訪問や呼び出しは、時間や手間がかかる)
弊所では、同居する親族に電話がありました。
申請者(外国人配偶者)が本当に住んでいるのか?
他にも色々と聞かれたと聞きます。
別の案件では、身元保証人に電話がありました。
申請者の身元保証を行った記憶があるか?
申請者との関係はどうか?
この様な質問がありました。
配偶差者ビザでは無いですが…
技能ビザ(コック)を呼び寄せる時には、現地のレストランや飲食店に電話すると聞きます。
本人の在籍確認と担当する仕事内容について。
ここで撥ねられることがよくあると聞きます。
次は配偶者ビザの訪問調査について。
実態調査部門の担当者が、申請者や関係者の自宅や職場に訪問するものです。
申請者が住居、COEの場合は住む予定の自宅になると思います。
申請書に書かれた住所に家があるのか、夫婦や家族が住めるような家なのか?
この辺りを確認される事が多いです。
住居の住所が商業ビルや倉庫みたいな場所だったり。
(最近は住所で検索すると、Googleマップで外観がわかります。)
不動産サイトで検索したら、ワンルームの物件だったり。
この様に住居に疑問を抱かれる場合に訪問調査が入ります。
ラストは呼び出し調査について。
申請者や関係者を入管に出頭させる方法です。
普通の配偶者ビザ審査では、頻度は少ないと思います。
呼び出しは、オーバースティや在留特別許可などの特殊な案件になるかと思います。
在留特別許可は、何度か呼び出しを受けると聞いております。
(弊所は在留特別許可を取り扱っておりませんので、同業者から聞いた話です)
ここまで実態調査について見てきました。
基本的に審査が厳しい目の案件で実態調査がなされる傾向があります。
対応方法は、申請書に食い違いが出ない様にするしかないと思います。
虚偽申請は、どこかでボロが出てしまいます。
以上が配偶者ビザの実態調査についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。