この記事は年金受給者夫婦が配偶者ビザを取る場合について。
配偶者ビザに年齢制限はありません。
弊所でも年金受給者夫婦からのご相談やご依頼があります。
収入に不安を覚える方、外国人配偶者との年齢差があることを心配される方が多いです。
定年退職者の方でも配偶者ビザ取得は可能です。
入管が定めた要件をクリアできれば許可はでます。
これらの証明は申請者が自ら行わないといけません。
説明不足だとアッサリと不許可になることも。
(その前に追加資料の通知が来ることが多い)
リタイア組の配偶者ビザ申請についてのマンガです。
この記事で最低限伝えたいことを書きました。
年金生活者の配偶者ビザですが…
申請者の属性が十人十色です。
例えば元日本人でリタイア後に日本に帰国するケース。
定年退職後に外国籍の女性と結婚するケース。
元会社員~自営業者、資産家やそうでない人。
この記事を読んでいる人は、恐らく収入や交際経緯に不安を覚える方だと思います。
(全く不安が無い人は、弊所サイトを閲覧しないです)
また海外のリタイア組の方は、上記テキストリンクの記事をお読みになるかと。
まずは経済的基盤の立証について。
配偶者ビザの経済的基盤は、生活保護を使わなくても生活できる収入と資産を立証します。
経済的基盤に自信がない方の対応方法は別記事に掲載しています。
現役の会社員の方でしたら、在職証明書、納税・課税証明書、源泉徴収票の4点セットで対応可能ですが…
引退した方は、証明方法が異なります。
年金の支給証明
最初に準備するのは、年金支給の証明書です。
支給通知や年金の源泉徴収票などを使用します。
預貯金や不動産などの財産の証明
リタイア組の場合、年金よりも財産のウェイトが重くなる傾向があります。
預金通帳や不動産の登記簿、証券会社の口座情報、生命保険などなど。
財産額で進めようとする場合、現役世代の方より多額の資産が必要です。
(大半の場合、減る一方なケースが多いため)
親族からの援助
収入の他に親族からの援助も有効です。
例えばご子息からの生活費の援助や住居の提供など。
援助があることを証明する為には、身元保証書や課税・納税証明書の提出が必要です。
ここでの注意点は、身元保証人の経済力になります。
経済的に余裕がない人の身元保証は大きな意味はございません。
(居ないよりは良いですが…)
アルバイトなどの収入
年金や財産で不安が有る場合、アルバイトの収入も有効です。
近年はリタイア組の方もアルバイトする人は多いです。
私の知っている範囲ですが、シルバー人材センターでアルバイトなど。
月に7万や8万円あれば、年収100万円の増加になります。
それに働くことで、社会の繋がりを維持することもできます。
ボケ防止や気分転換に打ってつけです。
私の両親も週2~週3でアルバイトしています。
リタイア組新婚カップルの配偶者ビザは、交際経緯の証明の難易度が高いケースがあります。
全員が全員ではありませんが、年齢差が大きい場合や交際期間が短いカップルだと審査が難しくなるケースがあります。
上記記事でも対応方法は書いておりますが…
基本的には交際実績を積み上げるしか対応方法はございません。
本当に愛し合っての結婚なら、行政書士が何も言わなくても交際実績は積みあがっていきます。
仮にビザが無いときは短期滞在で来日したり、日本人配偶者がパートナーの母国へ行くと思います。
そうでない場合、ビザ目的やロマンス詐欺など不純な結婚だと実績が一向に増えないです。
交際実績の証拠は写真が中心になります。
写真が嫌いでほとんど撮っていない方は、デートや遊びに行ったときに写真を撮ってくださいね。
あとは外国人パートナーが日本の在留資格を持っている時は、日本人と同居が必須です。
新婚早々の別居はかなり不自然だと思います。
定年退職者の配偶者ビザは、現役世代の方より難易度が高い部分がございます。
要件を満たしていることを丁寧に証明することで、許可取得は可能です。
以上が定年退職者の配偶者ビザ申請でした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。