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配偶者ビザの必要書類一覧|入管局指定だけでは足りない

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配偶者ビザを取得するためには

配偶者ビザの必要書類

 

この記事は配偶者ビザ取得(新規と変更)に必要な書類について。
配偶者ビザの更新は、別ページにて紹介しております。

 

関連記事:配偶者ビザ更新の必要書類

 

就労ビザや経営管理ビザなどから配偶者ビザ変更の必要書類も別コンテンツにて紹介しています。

 

関連記事:配偶者ビザ変更申請の必要書類

 

まずは入管局指定の書類と独自に独自に準備する指定外の書類をご紹介します。

 

 

4コマ漫画

配偶者ビザの必要書類の4コマ漫画
結婚ビザの許可をもらうには、入管局に結婚の真実性と生活の安定性の証明が必須。
証明方法はカップルが審査官と面接ではなく、提出した書類だけで行われます。

 

結婚に至った理由や結婚生活を安定して営めることをペーパーで示さないといけません。
熱意は書類の内容や量で示します。

 

入管局が求める書類

まずは出入国在留管理庁が一般的に求める書類から。
法務省HPの情報を参考にしてます。

 

  • 在留資格認定証明書
  • 写真(縦4㎝×横3㎝)
  • 日本人の戸籍謄本(婚姻事実が記載)
  • 外国の結婚証明書+翻訳文
  • 住民税の課税証明書・納税証明書
  • 預金通帳の写し(納税証明書がない場合)
  • 雇用予定証明書(      〃      )
  • 日本人配偶者の身元保証書
  • 住民票の写し
  • 質問書
  • 写真(3枚から4枚)

 

在留資格「日本人の配偶者等」は上記の書類を提出することを求めております。

 

本国政府発行の書類で再発行が難しい書類については、提出時に返還を申し出ると返して貰えます。
あらかじめ原本のコピーを用意することをお勧めします。

 

関連記事:入管に提出した原本を返却してもらう方法

 

配偶者ビザ申請書類ダウンロード

当サイトでは配偶者ビザ申請書類の無料ダウンロードを行っています。
ご自身で申請書を作成される方は、ダウンロードコーナーから入手してください。

 

配偶者ビザ申請書類の無料ダウンロード

 

申請者側が追加で提出する書類

上記の資料は、入管局が審査をする為の最低限の書類です。
以上の書類だけでも、自信が有る方はそれだけを出しても問題ありません。

 

しかしながら、上記の書類だけでは婚姻の信ぴょう性や経済力の証明が難しい場合、
例えば自営業などで申告した収入が少ないや年齢差が大きい、出会いがお見合い業者など…

 

申請人の判断で追加で資料を提出する事もあります。
(全員が同じような結婚経緯や経済力が証明できるわけでは無い為)

 

外国人パートナーが追加する書類の例

まずは外国人配偶者の場合です。

 

  • パスポートのコピー
  • 日本語能力検定の合格証書
  • 履歴書
  • 外国人配偶者の財産を証明する書類
  • 銀行口座の残高証明書
  • 母国での納税証明書など
  • 所有証券の証明書
  • 母国の政府が発行した無犯罪証明書
  • 上記の書類を翻訳した書類

 

 

日本人だけでなく、パートナーも生活力があることや善良な人物であることを証明したほうがポイントは高くなります。

 

日本人配偶者が独自に用意する書類

次は日本人が追加で提出する書類です。

 

  • 在職証明書(会社から発行)
  • 源泉徴収票
  • 自宅の登記簿謄本(持ち家の場合)
  • 自宅の写真や間取り図
  • 確定申告書一式
  • 会社の登記簿謄本
  • 会社の決算書や法人税の確定申告書
  • 会社の納税証明書
  • 夫婦間のラインの履歴や通話履歴

 

 

お二方の状況に合わせて、審査が有利になるような書類を準備します。

 

追加書類のセレクトは意外と難しい

入管局のサイトにも、結婚の経緯や生活能力を証明するために適宜書類を追加しても良いと書かれています。
ならば証明できるものを片っ端から提出すれば良いと思われる方も居られます。

 

しかしながら、個々人の事情によっては提出することで入管局から疑いの目を持たれる事もよくあります。
本来は出さなくても良い情報を提供して、有利に進めるはずが…
却って不利になることも。

 

弊所は配偶者ビザのお手伝いの経験上、必ず一つや二つは提出が無理な書類が出てきます。
詳しくは秘密保持の関係で語れませんが…

 

場合によっては、マイナス面をリカバリーするために、特別な文面を用意することも珍しくありません。

 

追加書類の選択は、簡単なようで非常に難しいものです。
この追加書類をどうするかの判断が、入管専門行政書士の腕の見せ所でもあります。

 

時折、申請後に入管局から資料提出通知書が届くことがあります。
この場合、審査官が要求した資料を迅速に準備する必要があります。

 

 

関連記事:資料提出通知書が届いた

 

 

国際結婚した場合の戸籍謄本

国際結婚した場合の戸籍謄本
提出書類の見本を幾つか紹介します。
まずは国際結婚した場合の戸籍謄本です。

 

国際結婚の場合は、戸籍の名字は変更されません。
身分事項欄に婚姻の事実が記載されます。
入管局に提出する戸籍謄本は、外国人配偶者の情報が記載されたものを準備します。

 

本籍地以外の市区町村役場に婚姻届を提出すると、戸籍に反映されるまでにタイムラグが生じます。
戸籍を取得した時は、身分事項欄のチェックが必要です。

住民票の写し

ビザの変更や更新では住民票がチェックされる

 

必須書類の中に住民票の写しがあります。
区役所で取得します。

 

ポイントは外国人配偶者が就労や留学ビザから変更する時です。
この場合は籍に入れた段階で、住民票も日本人と同じ場所になっているはずです。

 

 

関連記事:別居している時の配偶者ビザ申請

 

 

外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合は、住民票には外国人パートナーの情報は載っていません。

 

外国の婚姻証明書と翻訳文

韓国の婚姻証明書と翻訳文
お次は外国人配偶者の母国から取り寄せた婚姻証明書です。
見本画像は、韓国の証明書を日本語訳にしたものです。
(本物の書類はハングルで表記されています)

 

海外の書類にも、日本人配偶者と結婚した事実が記載されている事が必須です。

 

あと海外の書類は全部、日本語に和訳した書類を一緒に添付します。
(翻訳者は申請者本人でも、行政書士でも、翻訳会社でも問題なし)

 

 

日本とパートナーの母国、両方の公的書類が一致することで、婚姻事実を入管に証明することができます。

提出するスナップ写真

入管に提出するカップルのスナップ写真
入管局へ提出する書類の中に、二人が写ったスナップ写真を3枚から4枚程度を提出するようにとあります。

 

写真の内容は、デートや旅行中、プロポーズや結婚式などのシーンを切り取ったものが望ましいです。
写真はデジカメの場合は、カラーで印刷してものを提出します。

 

また普通の写真の場合は、カラーコピーで写したものを出します。
写真そのものを提出しなくても大丈夫です。

 

大阪出入国在留管理局などに提出した書類は返却されません。
写真のように物が無くなれば、取り戻せないものはコピーで提出です。
(公的書類は原本が必要です。)

 

これらの書類を提出して、60日から70日後に結果が判明します。

 

 

関連記事:COEが入管局から発行される時間

 

 

男性行政書士がお辞儀している
 

以上が在留資格認定証明書交付許可申請の必要書類でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。

行政書士にお願いすれば必ず許可が取れますか?

許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。

許可が取れるように最善を尽くします。

(虚偽申請はダメですけど)

平日は忙しいので土曜日の面談は可能ですか?

はい大丈夫です。

面談のお申込みの際に、土曜日希望とお伝えください。

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強引に契約を迫る事はございません。

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配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。

 

・新規の呼び寄せ:3か月

・ビザ更新:2か月

・ビザ変更:2か月

 

書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。

参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。

 

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