この記事は配偶者ビザ取得(新規と変更)に必要な書類について
配偶者ビザの更新は、別ページにて紹介しております。
就労ビザや経営管理ビザなどから配偶者ビザ変更の必要書類も別コンテンツにて紹介しています。
まずは入管局指定の書類と独自に独自に準備する指定外の書類をご紹介します。
結婚ビザの許可をもらうには、入管局に結婚の真実性と生活の安定性の証明が必須。
証明方法はカップルが審査官と面接てはなく、提出した書類だけて行われます。
結婚に至った理由や結婚生活を安定して営めることをペーパーて示さないといけません。
熱意は書類の内容や量て示します。
まずは出入国在留管理庁が一般的に求める書類から。
法務省HPの情報を参考にしてます。
在留資格「日本人の配偶者等」は上記の書類を提出することを求めております。
本国政府発行の書類て再発行が難しい書類については、提出時に返還を申し出ると返して貰えます。
あらかじめ原本のコピーを用意することをお勧めします。
当サイトては配偶者ビザ申請書類の無料ダウンロードを行っています。
ご自身て申請書を作成される方は、ダウンロードコーナーから入手してください。
上記の資料は、入管局が審査をする為の最低限の書類です。
以上の書類だけても、自信が有る方はそれだけを出しても問題ありません。
しかしながら、上記の書類だけては婚姻の信ぴょう性や経済力の証明が難しい場合、
例えば自営業などて申告した収入が少ないや年齢差が大きい、出会いがお見合い業者など…
申請人の判断て追加て資料を提出する事もあります。
(全員が同じような結婚経緯や経済力が証明てきるわけては無い為)
まずは外国人配偶者の場合です。
日本人だけてなく、パートナーも生活力があることや善良な人物てあることを証明したほうがポイントは高くなります。
次は日本人が追加て提出する書類です。
お二方の状況に合わせて、審査が有利になるような書類を準備します。
入管局のサイトにも、結婚の経緯や生活能力を証明するために適宜書類を追加しても良いと書かれています。
ならば証明てきるものを片っ端から提出すれば良いと思われる方も居られます。
しかしながら、個々人の事情によっては提出することて入管局から疑いの目を持たれる事もよくあります。
本来は出さなくても良い情報を提供して、有利に進めるはずが…
却って不利になることも。
弊所は配偶者ビザのお手伝いの経験上、必ず一つや二つは提出が無理な書類が出てきます。
詳しくは秘密保持の関係て語れませんが…
場合によっては、マイナス面をリカバリーするために、特別な文面を用意することも珍しくありません。
追加書類の選択は、簡単なようて非常に難しいものです。
この追加書類をどうするかの判断が、入管専門行政書士の腕の見せ所てもあります。
時折、申請後に入管局から資料提出通知書が届くことがあります。
この場合、審査官が要求した資料を迅速に準備する必要があります。
提出書類の見本を幾つか紹介します。
まずは国際結婚した場合の戸籍謄本です。
国際結婚の場合は、戸籍の名字は変更されません。
身分事項欄に婚姻の事実が記載されます。
入管局に提出する戸籍謄本は、外国人配偶者の情報が記載されたものを準備します。
本籍地以外の市区町村役場に婚姻届を提出すると、戸籍に反映されるまてにタイムラグが生じます。
戸籍を取得した時は、身分事項欄のチェックが必要です。
必須書類の中に住民票の写しがあります。
区役所て取得します。
ポイントは外国人配偶者が就労や留学ビザから変更する時です。
この場合は籍に入れた段階て、住民票も日本人と同じ場所になっているはずです。
外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合は、住民票には外国人パートナーの情報は載っていません。
お次は外国人配偶者の母国から取り寄せた婚姻証明書です。
見本画像は、韓国の証明書を日本語訳にしたものです。
(本物の書類はハングルて表記されています)
海外の書類にも、日本人配偶者と結婚した事実が記載されている事が必須です。
あと海外の書類は全部、日本語に和訳した書類を一緒に添付します。
(翻訳者は申請者本人ても、行政書士ても、翻訳会社ても問題なし)
日本とパートナーの母国、両方の公的書類が一致することて、婚姻事実を入管に証明することがてきます。
入管局へ提出する書類の中に、二人が写ったスナップ写真を3枚から4枚程度を提出するようにとあります。
写真の内容は、デートや旅行中、プロポーズや結婚式などのシーンを切り取ったものが望ましいです。
写真はデジカメの場合は、カラーて印刷してものを提出します。
また普通の写真の場合は、カラーコピーて写したものを出します。
写真そのものを提出しなくても大丈夫です。
大阪出入国在留管理局などに提出した書類は返却されません。
写真のように物が無くなれば、取り戻せないものはコピーて提出です。
(公的書類は原本が必要です。)
これらの書類を提出して、60日から70日後に結果が判明します。
以上が在留資格認定証明書交付許可申請の必要書類てした。
ここまてお読みいただき、ありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。