この記事は配偶者ビザ取得(呼び寄せ)に必要な書類について
配偶者ビザの更新は、別ページで紹介しております。
就労ビザや経営管理ビザなどから配偶者ビザ変更の必要書類も別コンテンツにて紹介しています。
結婚ビザは入管局に結婚の真実性と生活の安定性の証明が必須です。
審査は審査官と面接はなく書面審査のみです。
結婚の経緯や結婚後の生活基盤について書面で示します。
熱意は書類の中身で証明しましょう。
まずは出入国在留管理庁が一般的に求める必須書類から。
法務省HPの情報を参考にしております。
在留資格「日本人の配偶者等」は上記の書類が必要です。
再発行が難しい書類については、提出時に返還を申し出ると返して貰えます。
あらかじめ原本のコピーを持参しましょう。
当サイトては配偶者ビザ申請書類の無料ダウンロードを行っています。
ご自身て申請書を作成される方は、ダウンロードコーナーから入手してください。
必須書類は入管が審査をする為の最低限の書類です。
自信が有る方は必須書類だでも問題ありませんが…
必須書類だけでは婚姻の信ぴょう性や経済力の証明が難しい場合があります。
例えば自営業で課税所得が少ないや年齢差が大きい、お見合い業者経由の結婚など…
特殊事情がある場合、申請人の判断で任意書類を提出します。
大抵の場合、任意書類で在留資格該当性があることを説明する必要があります。
まずは外国人配偶者の場合です。
パートナーも生活力があることや善良な人物であることを証明するとポイントが高くなります。
次は日本人が追加で提出する書類です。
お二方の状況に合わせて、審査が有利になるような書類を準備しましょう。
入管局のサイトにも、適宜書類を追加しても良いと書かれています。
そこで片っ端から提出すれば良いと思われる方も居られます。
しかしながら、個々人の事情によっては提出することで入管局から疑いの目を持たれる事もよくあります。
本来は出さなくても良い情報を提供して、藪蛇になったなど…
追加書類の選択は、簡単なようで難しいものです。
この追加書類の判断が入管専門行政書士の腕の見せ所です。
申請後に入管局から資料提出通知書が届くことがあります。
この場合、審査官が要求した資料を迅速に準備する必要があります。
提出書類の見本を幾つか紹介します。
まずは国際結婚した場合の戸籍謄本です。
国際結婚の場合は、戸籍の名字は変更されません。
身分事項欄に婚姻の事実が記載されます。
入管局に提出する戸籍謄本は、外国人配偶者の情報が記載されたものを準備します。
本籍地以外の役場で婚姻届を提出すると、戸籍に反映されるまでにタイムラグが生じます。
戸籍を取得した時は、身分事項欄のチェックが必要です。
必須書類の中に住民票の写しがあります。
区役所で取得します。
在留カード番号や在留期限等が記載されている物を入手します。
ポイントは外国人配偶者が就労や留学ビザから変更する時です。
この場合は住民票も日本人と同じ場所になっているはずです。
外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合は、住民票には外国人パートナーの情報は載っていません。
お次は外国人配偶者の母国から取り寄せた婚姻証明書です。
見本画像は、韓国の証明書を日本語訳にしたものです。
(本物の書類はハングル表記されています)
海外の書類にも、日本人配偶者と結婚した事実が記載されている事が必須です。
あと海外の書類は全部、日本語に和訳した書類を一緒に添付します。
(翻訳者は申請者本人でも、行政書士ても、翻訳会社ても問題なし)
日本とパートナーの母国、両方の公的書類で、婚姻事実を入管に証明できます。。
提出書類に、二人が写ったスナップ写真を3枚から4枚程度を提出するようにとあります。
写真の内容は、デートや旅行中、プロポーズや結婚式などのシーンを切り取ったものが望ましいです。
写真はデジカメの場合は、印刷したものを提出します。
また普通の写真の場合は、カラーコピーを出します。
写真そのものを提出しなくても大丈夫です。
大阪出入国在留管理局などに提出した書類は返却されません。
写真のように物が無くなれば、取り戻せないものはコピーで提出です。
(公的書類は原本が必要です。)
これらの書類を提出して、60日から70日後に結果が判明します。
以上が在留資格認定証明書交付許可申請の必要書類でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。