この記事は配偶者ビザ更新て入管庁に提出する書類をご紹介します
ビザの延長は、在留資格更新許可申請になります。
在留資格の更新は、期限の3か月前から入管局の受付開始です。
ウッカリても期限を過ぎてしまうと、手続きの難易度やオーバースティになりますのてご注意ください。
早速、配偶者ビザ延長の必要書類リストをご紹介します。
こちらに書かれているのは、入管局が必須書類と指定している書類になります。
入管局に提出する書類は上記のものになります。
住民票は、世帯全員&マイナンバーの記載が無いもの。
(夫婦が同じ住民票に書かれている事が重要)
本国政府発行の書類など再発行が難しい書類については、提出時に返還を申し出ると返して貰えます。
もしくは受付印がついた確定申告書など。
あらかじめ原本のコピーを用意することをお勧めします。
在留資格の更新て提出する書類は、新規(呼び寄せや変更)と比較すると少ない目になる事が多いです。
(質問書の提出などが不要)
しかしながら全開と状況が大きく異なる場合、特殊事情を入管局に説明するための書類が必要になってきます。
特殊事情を説明なして、必要最低限の書類て済ました場合、次の在留期間が1年になったり、最悪は不許可になるリスクもあります。
配偶者ビザ更新て3年を取るには、婚姻生活の安定や善良な住民てあることをアピールする必要があります。
配偶者ビザ取得後に転職や失業している場合もあるかと思います。
または独立や起業などをされている方も居られるかと。
この場合、前回の申請時と状況が変わっています。
収入が増えている場合は問題ありませんが…
残念ながら減少していることも。
この様な場合は上記の書類に追加する事が大事かと思います。
この様な書類を追加て提出して、これからの婚姻生活に不安が無い事をアピールします。
現在の収入に不安がある場合、ご両親やご兄弟に身元保証人になって貰った方が良い場合もあります。
(特に申請時に家計の担い手が失業している場合は)
次は前回の配偶者ビザの在留期間中に、離婚して再び別の日本人と再婚した場合です。
この場合、手続き自体はビザ更新になりますが…
実質的には新規申請と同レベルの審査や書類の提出が必要です。
提出する書類は上記のテキストリンクのとび先にて詳細にご説明しております。
手続き自体は更新なのて質問書は原則的に不要とされていますが…
新規申請と同様に作成して入管に提出することをお勧めします。
提出書類に不備や不足があった場合、入管局からお手紙が届くことも。
入管局からの連絡は、誠実に対応することが許可への道に繋がります。
これらの書類を入管局が受理後、おおむね30日前後て結果が分かります。
詳しくは審査期間の記事をご覧ください。
以上が配偶者ビザ更新の必要書類てした。
ここまてお読みいただき、ありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。