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配偶者ビザの更新で必要な書類

配偶者ビザ更新の必要書類

 

この記事は配偶者ビザ更新で入管庁に提出する書類をご紹介します。
ビザの延長は、在留資格更新許可申請になります。

 

在留資格の更新は、期限の3か月前から入管局の受付開始です。
ウッカリでも期限を過ぎてしまうと、手続きの難易度やオーバースティになりますのでご注意ください。

 

関連記事:配偶者ビザの更新を忘れてしまった場合

 

 

配偶者ビザ更新の必要書類一覧

早速、配偶者ビザ延長の必要書類リストをご紹介します。
こちらに書かれているのは、入管局が必須書類と指定している書類になります。

 

  • 在留資格更新許可申請書
  • 写真(縦4㎝×横3cm)・・・1枚
  • 日本人配偶者の戸籍謄本・・・1通
  • 住民票(世帯全員)・・・1枚
  • 住民税の納税証明書・・・1枚
  • 住民税の課税証明書(非課税)・・・1枚
  • 身元保証書・・・保証人の数×枚数
  • パスポート(入管窓口で提示)
  • 在留カード(入管窓口で提示)

 

入管局に提出する書類は上記のものになります。
住民票は、世帯全員&マイナンバーの記載が無いもの。
(夫婦が同じ住民票に書かれている事が重要)

 

関連記事:在留資格更新許可書の書き方

 

関連記事:身元保証書の書き方

 

 

本国政府発行の書類など再発行が難しい書類については、提出時に返還を申し出ると返して貰えます。
もしくは受付印がついた確定申告書など。
あらかじめ原本のコピーを用意することをお勧めします。

 

関連記事:入管に提出した原本を返却してもらう方法

 

 

漫画、配偶者ビザの更新の必要書類

マンガ、配偶者ビザ更新の必要書類

 

在留資格の更新で提出する書類は、新規(呼び寄せや変更)と比較すると少ない目になる事が多いです。
(質問書の提出などが不要)

 

しかしながら全開と状況が大きく異なる場合、特殊事情を入管局に説明するための書類が必要になってきます。
特殊事情を説明なしで、必要最低限の書類で済ました場合、次の在留期間が1年になったり、最悪は不許可になるリスクもあります。

 

配偶者ビザ更新で3年を取るには、婚姻生活の安定や善良な住民であることをアピールする必要があります。

 

 

関連記事:3年の配偶者ビザを取るために

 

 

関連記事:配偶者ビザ更新のポイント

 

 

配偶者ビザ更新前に転職や失業した

配偶者ビザ更新前に転職や失業した

 

配偶者ビザ取得後に転職や失業している場合もあるかと思います。
または独立や起業などをされている方も居られるかと。

 

この場合、前回の申請時と状況が変わっています。
収入が増えている場合は問題ありませんが…
残念ながら減少していることも。

 

この様な場合は上記の書類に追加する事が大事かと思います。

 

  • 内定通知書
  • 在職証明書
  • 給与明細(3か月分程度)
  • 預金通帳
  • 身元保証書(保証人の追加)
  • 税務署への開業届
  • 確定申告書(税務署のハンコか受信通知)
  • 会社の全部事項証明書(登記簿謄本)
  • 営業許可証(宅建業免許など)
  • 会社案内など

 

この様な書類を追加で提出して、これからの婚姻生活に不安が無い事をアピールします。
現在の収入に不安がある場合、ご両親やご兄弟に身元保証人になって貰った方が良い場合もあります。
(特に申請時に家計の担い手が失業している場合は)

 

 

関連記事:収入が少ない場合の配偶者ビザ申請

 

 

配偶者ビザ期間中に離婚して再婚した場合

配偶者ビザ期間中に離婚して再婚

 

次は前回の配偶者ビザの在留期間中に、離婚して再び別の日本人と再婚した場合です。
この場合、手続き自体はビザ更新になりますが…
実質的には新規申請と同レベルの審査や書類の提出が必要です。

 

 

関連記事:配偶者ビザ申請の必要書類一覧

 

 

提出する書類は上記のテキストリンクのとび先にて詳細にご説明しております。
手続き自体は更新なので質問書は原則的に不要とされていますが…
新規申請と同様に作成して入管に提出することをお勧めします。

 

 

関連記事:質問書の書き方と記載例

 

 

提出書類に不備や不足があった場合、入管局からお手紙が届くことも。
入管局からの連絡は、誠実に対応することが許可への道に繋がります。

 

 

関連記事:配偶者ビザ申請書提出後に資料提出通知書が

 

 

これらの書類を入管局が受理後、おおむね30日前後で結果が分かります。
詳しくは審査期間の記事をご覧ください。

 

 

関連記事:配偶者ビザ更新に必要な期間

 

 

男性行政書士がお辞儀している
 

以上が配偶者ビザ更新の必要書類でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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お問い合わせの際に良くいただく質問
電話で相談はできますか?

はい大丈夫です。

お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。

行政書士にお願いすれば必ず許可が取れますか?

許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。

許可が取れるように最善を尽くします。

(虚偽申請はダメですけど)

平日は忙しいので土曜日の面談は可能ですか?

はい大丈夫です。

面談のお申込みの際に、土曜日希望とお伝えください。

面談の予約はこちらのページからお願い致します。

 

 

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面談では何を持って行けば良いですか

在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。

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大丈夫です。

相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。

(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)

強引に契約を迫る事はございません。

配偶者ビザはどれ位で取れますか?

配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。

 

・新規の呼び寄せ:3か月

・ビザ更新:2か月

・ビザ変更:2か月

 

書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。

参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。

 

配偶者ビザの審査期間を6年分調べました

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