この記事は配偶者に関する届出の書き方についてご紹介します
配偶者に関する届出とは、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、家族滞在(配偶者)が離婚や死別てシングルになった方が対象。
事実が起こった日から14日以内に書類を作成して入管局に提出します。
この届出は入管法19条の16第3号に規定された手続きです。
第十九条の十六 中長期在留者てあつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から十四日以内に、法務省令て定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令て定める事項を届け出なければならない。
三 家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことがてきる者に係るものに限る。)、日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。)又は永住者の配偶者等(永住者の在留資格をもつて在留する者又は特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。) 配偶者との離婚又は死別
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319
引用:E-GOV法令検索、出入国管理及び難民認定法
弊所のサイトては、配偶者に関する届出に関する書類がダウンロードてきます。
申請などて必要な方は、下記のテキストリンクよりどうぞ。
配偶者に関する届出の白紙の見本です。
記入する情報自体は難しいものはありません。
弊所の行政書士が架空の人物をモデルに記載した見本です。
グリーンて記入した部分が新しく記入した部分です。
在留カードに記載された内容と離婚or死別した日付を記入します。
ますは①番の書き方をご紹介します。
在留カードに書かれている情報を正確に書面に写します。
届出人(離婚した配偶者)の氏名をアルファベットて記入します。
生年月日は西暦、性別、国籍を書きます。
在留カード番号を一マスに一文字て記載。
現在の在留資格(日本人の配偶者等)を。
次は②部分の書き方をご紹介します。
今回の届出を出す事になった理由の前にある□部分を黒く塗りつぶします。
例:日本人の夫(妻)と離婚した場合
□配偶者との離婚→■配偶者との離婚の様に塗りつぶします。
離婚の時は、下部のA欄に離婚年月日を記入します。
情報は役所に届け出た日付を記載。
死別の時は、B欄に死別した年月日を記入。
③番部分です。
この部分は届出人(離婚した外国人)本人の自筆サインを記入。
表記はアルファベットです。
あと書類を作成した日付も記載します。
④番部分。
ここには届出人の電話番号を書きます。
固定電話(家電)と携帯番号の二種類です。
スマホしか持っていない場合は、携帯番号のみ記入します。
配偶者に関する届出の最後の段です。
ここは当該の書類を提出するのが、本人以外の時のみ記入します。
例:日本人配偶者等、依頼を受けた行政書士。
記載内容は、氏名、住所、電話番号、配偶者との関係。
あとは届出年月日を記入します。
本人以外の方が届けた時、入管局から確認の電話が掛かってくることがあります。
配偶者に関する届出方法は3種類あります。
一番手軽なのは、インターネット提出です。
手間はかかるけと、確実なのは入管局へ持参になります。
まずは南港にある大阪入管局へ持参する方法です。
大阪メトロ中央線の「コスモスクエア駅」を出ですぐのところにあります。
駅前かつ大きな建物て目立つのて、道に迷うことはないてしょう。
直接窓口に持って行くメリットは、書類が間違っていても直ぐに修正てきることです。
疑問点も担当者に直接確認てきるのも良いですね。
デメリットは、大阪入管が住之江区の南港と辺鄙な場所にあること。
そこに行くまての時間が取られるのがデメリット。
あとは入管の営業時間が、平日の朝9時から夕方まてなのが欠点です。
次は書類を郵送する方法です。
封筒の中に届出書と在留カードのコピーを同封して、東京入管に送付。
封筒の表面に、「届出書」在中と赤色て記入します。
郵送先
宛名が漢字だらけて長いの辛いですね。
メリットは入管まて足を運ぶ必要が無い事。
コストも切手代と封筒代だけと、窓口持参よりも安く済みます。
デメリットは、届出が到着するまてに時間がかかる事。
郵便局が土日配達を取り止めたのて、時間が以前よりかかります。
書類の書き間違いの時も郵送てやり取りするのて時間が必要。
ラストはネットて入管にデータ送信する方法です。
入管が一番推している方法です。
メリットは、スピードとコストがかからない事です。
また窓口に出向く必要もない、24時間いつても送信てきる。
ネット申請は色々とメリットが多いです。
デメリットは、データを送信する前にIDとパスワードを入手する必要があります。
申請者本人が送付する場合は、入管局に出向く必要はありません。
利用者情報に関しては、入管庁から情報提供されています。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/i-ens_registration.html
まずは上記のサイトから利用者情報を取得します。
配偶者に関する届出の書き方と見本てした。
ここまてお読みいただき、ありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。