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配偶者ビザへの変更に必要な書類

配偶者ビザ変更の必要書類

 

この記事は就労や経営管理、留学ビザ等から配偶者ビザに変更する時に必要な書類をご紹介します。
在留資格変更許可申請は、ビザの有効期限が切れる前に行うものです。
提出書類は、認定(呼び寄せ)や更新と異なり、前の在留資格で若干ことなる部分があります。
また書類は入管局指定の必須書類と任意で提出する書類の二種類あります。

 

 

マンガ、配偶者ビザ変更の必要書類について

マンガ、配偶者ビザ変更の必要書類について

 

この漫画にある様に、変更許可申請は必須書類だけだと説明不足になるリスクがあります。
審査官がもっと深く知りたいと思った時は、追加資料請求と書かれた郵便物が届くことも。
(不親切な時はイキナリ不許可のハガキが届く)

 

 

関連記事:資料提出通知書が届いた

 

配偶者ビザに変更する時は要件を満たしている事を過不足なく証明する事が重要。
(この辺りはビザ専門行政書士の腕の見せ所です)

 

在留資格変更許可申請の必須書類

在留資格変更許可申請の必須書類

 

まずはビザ変更での必須書類をご紹介します。
ここに書かれた書類は欠けていると入管局の窓口で受理して貰えない性質のものです。

 

  • 在留資格変更許可申請書:1通
  • 証明写真(縦4センチ×横3センチ):1葉
  • 質問書:1通
  • 身元保証書:保証人の人数×1枚
  • 日本人配偶者の戸籍謄本:1通
  • 住民票の写し(世帯全員):1通
  • 外国の結婚証明書:1通
  • 結婚証明書の日本語訳:1通
  • 直近1年分の住民税の課税証明書(家計の担い手):1通
  • 直近1年分の住民税の納税証明書(家計の担い手):1通
  • 写真(二人で写っている物):数枚
  • SNS記録:適宜
  • パスポート:提示(窓口で見せる)
  • 在留カード:提示(窓口で見せる)

 

ここに書かれた書類は必ず用意しましょう。
それぞれの書類には、提出時に注意点があります。
(何も考えずに出すと怖い事になる場合も)

 

 

関連記事:配偶者ビザの必要書類ダウンロード

 

 

関連記事:在留資格変更許可申請書の書き方

 

 

関連記事:質問書の書き方と記載例

 

 

関連記事:身元保証書の書き方

 

 

また僕の役所発行の書類など再発行が難しい書類については、提出時に返還を申し出ると返して貰えます。
もしくは受付印がついた確定申告書など。
あらかじめ原本のコピーを用意することをお勧めします。

 

関連記事:入管に提出した原本を返却してもらう方法

 

 

状況に応じて任意で追加する書類について

配偶者ビザの変更で追加で提出する書類

 

ここからは任意で提出する書類をご紹介します。
共通する部分と現在の在留資格別の必要書類があります。

 

共通する任意書類

まずは共通部分から

  • 非課税証明書(収入がゼロの時)
  • 履歴書(外国人配偶者)
  • 日本語能力試験の合格証
  • 預金通帳のコピー
  • 年金定期便
  • 申請理由書(結婚の経緯が書き切れない時)
  • 追加の写真(自宅の間取りなど)
  • 住居の賃貸借契約書
  • 建物の登記簿謄本
  • 戸籍謄本:身元保証人の追加
  • 課税証明書と納税証明書:身元保証人のもの

 

家の賃貸借契約書や登記簿は、同居できる家がある事をアピールします。
日本語能力試験の合格証は、夫婦の会話が成立することを証明する書類になります。

 

申請理由書は交際の経緯などを掘り下げて書きたいときに使います。
最近は年金についてもチェックされる事があるので、前もって出しておくのも良いかと。

 

この様に任意書類は、必須書類だけでは説明しきれない部分をアピールする為に使用します。

 

 

関連記事:配偶者ビザの理由書の書き方

 

 

就労ビザから変更する時に提出する任意書類

次は就労ビザから配偶者ビザへ変更する時に出した方が良い書類。

 

  • 課税証明書と納税証明書
  • 勤務先からの源泉徴収票
  • 勤務先の在職証明書
  • 給与明細のコピー

 

働いている会社の在職証明書や納税証明書を提出することで、結婚後の生活で経済的な不安が無い事をアピールします。

 

 

関連記事:就労ビザから配偶者ビザへ変更する時のポイント

 

 

関連記事:配偶者ビザで提出する在職証明書について

 

 

経営管理ビザから配偶者ビザの場合

次は外国人配偶者が会社経営している場合です。

 

  • 会社の登記簿謄本
  • 会社案内などのパンフレット
  • 許認可の許可通知書など
  • 課税証明書と納税証明書
  • 法人税の納税証明書
  • 本人の確定申告書(受付印or受信通知付き)
  • 会社の決算書類

 

パートナーが会社経営している場合は、経営する事業についてもチェックされます。
事業の安定性やコンプライアンス徹底をアピールできる場合は提出しましょう。

 

技能実習ビザから配偶者ビザの場合

技能実習生が結婚して配偶者ビザへ変更する場合。
(難易度が高いけど許可される可能性がある)

 

  • 監理団体や組合からの承諾書
  • 課税証明書と納税証明書
  • 源泉徴収票や給与明細
  • 職場や団体からの上申書など

 

監理団体と組合の承諾書は必須になります。
職場からの上申書なども準備できれば尚良しです。

 

 

関連記事:技能実習生が国際結婚した場合

 

 

留学ビザから配偶者ビザへの場合

次は留学生が学生結婚した時です。

 

  • 課税証明書と納税証明書
  • バイト先の給与明細
  • 成績証明書
  • 在学証明書

 

留学生から配偶者ビザへの変更でチェックされる部分が2点あります。

 

  • アルバイトをやり過ぎていない
  • 在学中の成績

 

 

関連記事:留学生ビザから配偶者ビザへの変更

 

 

留学生は週28時間までアルバイトが可能です。
(夏休みなど長期休暇は週40時間以内)

 

課税証明書などを提出するのは、許された範囲内のバイト時間である事を証明するためです。

 

また成績証明書は、成績不良でないことを証明する為の物です。
出席率や単位状況は重要です。

 

 

これらの書類を準備して入管局に提出後、35日前後で結果通知が届きます。
詳しくは下記のコンテンツをご覧ください。

 

 

関連記事:配偶者ビザ変更にかかる日数

 

 

女性行政書士がお辞儀している
 

配偶者ビザ変更申請の必要書類一覧でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。

許可が取れるように最善を尽くします。

(虚偽申請はダメですけど)

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強引に契約を迫る事はございません。

配偶者ビザはどれ位で取れますか?

配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。

 

・新規の呼び寄せ:3か月

・ビザ更新:2か月

・ビザ変更:2か月

 

書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。

参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。

 

配偶者ビザの審査期間を6年分調べました

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