この記事は就労や経営管理、留学ビザ等から配偶者ビザに変更する時に必要な書類をご紹介します。
在留資格変更許可申請は、ビザの有効期限が切れる前に行うものです。
書類は必須書類と任意で提出する書類の二種類あります。
この漫画にある様に、変更許可申請は必須書類だけだと説明不足になるリスクがあります。
審査官がもっと深く知りたいと思った時は、追加資料請求と書かれた郵便物が届きます。
(不親切な時は即不許可のハガキが届く場合もある)
配偶者ビザに変更する時は要件を満たしている事を証明する事が重要。
(この辺りはビザ専門行政書士の腕の見せ所です)
まずはビザ変更の必須書類をご紹介します。
必須書類は欠けていると窓口で受理されない可能性が高いです。
ここに書かれた書類は必ず用意しましょう。
それぞれの書類には、提出時に注意点があります。
母国政府の書類など再発行が難しい書類については、提出時に返して貰えます。
もしくは受付印がついた確定申告書の原本など。
あらかじめ原本のコピーを用意することをお勧めします。
ここからは任意で提出する書類をご紹介します。
共通する部分と個別の必要書類があります。
まずは共通部分から
家の賃貸借契約書や登記簿は、同居している家の存在を証明します。
日本語能力試験の合格証は、夫婦の日常会話が成立している事を証明します。
申請理由書は交際の経緯などを掘り下げて書くときに使います。
この様に任意書類は、必須書類だけては説明しきれない部分をアピールする為に使用します。
次は就労ビザから配偶者ビザへ変更する時の任意書類です。
会社の在職証明書や納税証明書は、結婚後に経済的な不安が無い事をアピールします。
経済的基盤を証明すると言います。
次は会社経営している場合です。
夫婦のどちらかが会社経営している場合は、経営する事業についてもチェックされます。
会社経営者や自営業の場合は、難易度が少し高くなります。
技能実習生が結婚して配偶者ビザへ変更する場合。
監理団体と会社の結婚承諾書は必須になります。
技能実習終了後の場合は、会社と組合からの技能実習終了証が必要です。
職場からの上申書なども準備できれば尚良しです。
次は留学生が国際結婚した時です。
留学生から配偶者ビザへの変更でチェックされる部分が2点あります。
留学生は週28時間まてアルバイトが可能です。
(夏休みなど長期休暇は週40時間以内)
課税証明書などを提出するのは、許された範囲内のバイト時間である事を証明するためです。
また成績証明書は、成績不良でないことを証明する為の物です。
出席率や単位状況は重要です。
これらの書類を準備して入管局に提出後、35日前後で結果通知が届きます。
詳しくは下記のコンテンツをご覧ください。
配偶者ビザ変更申請の必要書類一覧でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。