この記事は就労や経営管理、留学ビザ等から配偶者ビザに変更する時に必要な書類をご紹介します。
在留資格変更許可申請は、ビザの有効期限が切れる前に行うものです。
提出書類は、認定(呼び寄せ)や更新と異なり、前の在留資格で若干ことなる部分があります。
また書類は入管局指定の必須書類と任意で提出する書類の二種類あります。
この漫画にある様に、変更許可申請は必須書類だけだと説明不足になるリスクがあります。
審査官がもっと深く知りたいと思った時は、追加資料請求と書かれた郵便物が届くことも。
(不親切な時はイキナリ不許可のハガキが届く)
配偶者ビザに変更する時は要件を満たしている事を過不足なく証明する事が重要。
(この辺りはビザ専門行政書士の腕の見せ所です)
まずはビザ変更での必須書類をご紹介します。
ここに書かれた書類は欠けていると入管局の窓口で受理して貰えない性質のものです。
ここに書かれた書類は必ず用意しましょう。
それぞれの書類には、提出時に注意点があります。
(何も考えずに出すと怖い事になる場合も)
ここからは任意で提出する書類をご紹介します。
共通する部分と現在の在留資格別の必要書類があります。
まずは共通部分から
家の賃貸借契約書や登記簿は、同居できる家がある事をアピールします。
日本語能力試験の合格証は、夫婦の会話が成立することを証明する書類になります。
申請理由書は交際の経緯などを掘り下げて書きたいときに使います。
最近は年金についてもチェックされる事があるので、前もって出しておくのも良いかと。
この様に任意書類は、必須書類だけでは説明しきれない部分をアピールする為に使用します。
次は就労ビザから配偶者ビザへ変更する時に出した方が良い書類。
働いている会社の在職証明書や納税証明書を提出することで、結婚後の生活で経済的な不安が無い事をアピールします。
次は外国人配偶者が会社経営している場合です。
パートナーが会社経営している場合は、経営する事業についてもチェックされます。
事業の安定性やコンプライアンス徹底をアピールできる場合は提出しましょう。
技能実習生が結婚して配偶者ビザへ変更する場合。
(難易度が高いけど許可される可能性がある)
監理団体と組合の承諾書は必須になります。
職場からの上申書なども準備できれば尚良しです。
次は留学生が学生結婚した時です。
留学生から配偶者ビザへの変更でチェックされる部分が2点あります。
留学生は週28時間までアルバイトが可能です。
(夏休みなど長期休暇は週40時間以内)
課税証明書などを提出するのは、許された範囲内のバイト時間である事を証明するためです。
また成績証明書は、成績不良でないことを証明する為の物です。
出席率や単位状況は重要です。
これらの書類を準備して入管局に提出後、35日前後で結果通知が届きます。
詳しくは下記のコンテンツをご覧ください。
配偶者ビザ変更申請の必要書類一覧でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。