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台湾人と国際結婚する時の手続きの流れと必要書類

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マンガ:台湾人の彼と国際結婚した日本人

マンガ:台湾人の彼と国際結婚した日本人

 

この記事は日本人と台湾人が国際結婚した場合の手続きをご紹介します。
台湾(中華民国)と日本では、法律が異なり結婚手続きや婚姻要件も違います。
しかしながら日本と台湾は戸籍制度があったり、他国と比較して似ている部分が多いのが救いです.

 

 

弊所では台湾の方と国際結婚した人が、日本で永住権を取得したいというご相談が寄せられます。
弊所では将来的な永住や帰化申請を考慮した配偶者ビザ申請を推奨いたします。

 

関連記事:台湾人の永住ビザ取得の条件

 

台湾人の婚姻要件

台湾人の婚姻要件

 

実際の婚姻手続きに入る前に、台湾(中華民国)人の結婚要件をご紹介します。

 

  1. 婚姻年齢:男性18歳、女性16歳以上
  2. 未成年の婚姻:法定代理人の同意が必要
  3. 名字:原則的に別姓
  4. 再婚禁止期間:規定なし
  5. 重婚:禁止されている
  6. 近親婚:直系血族、直系姻族はダメ
  7. 疾病:一部の病気である

 

①婚姻年齢

台湾人の婚姻年齢は、男性が18歳以上、女性が16歳以上です。
少し前の日本人の結婚年齢と同じでした。
(今は男女ともに18歳以上)

 

②未成年者の結婚

台湾人の成人年齢は男女ともに20歳以上です。
(民法改正で2023年に18歳以上が成人年齢になる)
結婚年齢と成人年齢に数年の差があります。

 

台湾の場合、未成年者の結婚は法定代理人の同意が必要とあります。
(同意を証明する文書が必要になります。)

 

 

関連記事:世界各国の結婚年齢

 

 

③結婚後の名字

原則的に現在の姓を使うことになります。
(戸籍があるから夫婦同姓になりそうな気がしますが)

 

いわゆる夫婦別姓というヤツですね。
婚姻手続きの際に書面を提出することで、何方かの名字を使用することも可能です。
ちなみに日本も国際結婚の場合は夫婦別姓です。

 

 

関連記事:国際結婚の夫婦の名字について

 

 

④再婚禁止期間

再婚禁止期間とは、離婚から再婚の間にインターバルを作る制度です。
例えば日本の場合、女性は100日の再婚禁止期間があります。

 

 

関連記事:再婚禁止期間とは

 

 

台湾には、再婚禁止期間は男女ともに規定がありません。
かつては台湾にも待婚期間がありました。
1998年に民法の改正で再婚禁止期間が無くなりました。

 

日本方式で結婚する場合、再婚禁止期間が問題になる事もあります。
(日本人パートナーが女性である場合など)

 

⑤台湾での重婚

中華民国も一夫一妻制を採用しています。
なので重婚は禁止です。
(重婚が可能なのは、イスラム圏です)

 

⑥台湾での近親婚

直系血族や直系姻族間の結婚は禁止されています。
近親婚の範囲は、アジア圏では日本よりも広く取られる傾向にあります。
国際結婚する場合は、それほど関係する話ではないかと思います。

 

⑦特定の疾病による婚姻の禁止

台湾の婚姻取消事由の中に、性的不能と精神の不健全があります。

 

台湾民法995条にて、夫婦の一方が性的不能で治療できない場合、裁判所に婚姻の取消を請求できるとあります。
この状態を知った時から3年を経過している場合は、取消できないともあります。

 

また当事者の一方が心神喪失や精神錯乱状態にある場合、回復後6か月以内に取消できると。

 

日本の感覚だと疾病で婚姻取消は不思議な感覚があります。
意外と特定の疾病の罹患者との結婚がダメな国は少なくないです。

 

台湾人と国際結婚手続きを開始する前に

台湾人と国際結婚手続きを開始する前に

 

国際結婚手続きは、婚約者の一方がお相手の国に出向く必要があります。
正直な所、時間もお金も少なからずかかります。
(仕事をしている場合、1週間単位で休みを取るのも簡単でなない)

 

現地で必要な書類が足りない等のトラブルに遭遇した場合…
代表処(台湾の大使館)や交流協会(日本の領事業務を担当)でリカバリーできない事も。
最悪、自分の国にとんぼ返りして書類を集め直す破目になることも珍しくないです。
(現在は入国するのもPCR検査や隔離期間など簡単ではない)

 

国際結婚手続きする前に最新情報を入手する必要があります。
弊所のサイトも細心の注意を払って記事を書いていますが…
全ての情報に対応できているかと言えば「NO」と言わざるを得ないです。

 

手続き前に双方の国の役所のホームページで最新情報をご確認ください。
参考までに日台双方の領事業務を担当する組織のURLを掲載いたします。

 

台北駐日経済文化代表処(台湾の領事業務を担当)

 

https://www.roc-taiwan.org/jp_ja/index.html

 

公益財団法人・日本台湾交流協会(日本大使館の類似組織)

 

https://www.koryu.or.jp/

 

台湾人と国際結婚は両方の役所で手続き

台湾人と国際結婚は両方の役所で手続き

 

前置きが長くなってしまいました。
ここから実際の手続きの流れに入っていきます。

 

国際結婚は婚約者双方の国で婚姻手続きが必要です。

 

  • 日本から台湾(日本方式)
  • 台湾から日本(台湾方式)

 

順番は日本からでも台湾からでも可能です。
日本方式を取る場合、台湾人婚約者が来日する必要あります。
逆に台湾方式だと、日本人が台湾に入国が必要。

 

肌感覚としては、台湾の方が就労ビザなどで日本にいる場合は、ほぼ日本方式になります。
そうでない場合は、台湾方式を取る事が多いかなと思います。

 

日本方式で国際結婚する場合

日本方式で台湾人と国際結婚する場合

 

まずは日本で創設的届出をする場合です。
手続きは大きく3つに分かれます。
(最後の1つは、また別の手続き)

 

  1. 台湾人パートナーの婚姻要件具備証明書を入手
  2. 日本の区役所に婚姻届
  3. 台北駐日経済文化代表処に婚姻の報告

 

女性行政書士がパソコンを持っている
 

日本方式の中身を一つ一つご紹介します。
日本と台湾の制度が似ているのが良い点です。

 

①台湾人パートナーの婚姻要件具備証明書を入手

最初に行うことは、婚約者の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得すること。
台北駐日経済文化代表処という役所で手に入れる事が可能です。

 

就労ビザや家族滞在ビザを取得されている方は、居住地を管轄する代表処で手続きします。
大阪なら台北駐大阪経済文化代表処といった具合に。
独身証明書は窓口でも郵送でも入手可能です。
(台湾国籍が無い方は窓口に来所オンリー)

 

郵送で独身証明書を取得する場合
  • 申請書
  • パスポートコピー
  • 返信用封筒(レターパック赤色指定)
  • 戸籍謄本の原本(3か月以内)
  • 手数料1600円

 

所要日数は1週間とあります。
最近は郵便局の配達日数がかかるので、手元に届くのは2週間かと思います。

 

郵送先

〒108-0071
東京都港区白金台5-20-2
台北駐日経済文化代表処 領事部 4番窓口

 

男性行政書士が棒を持っている
 

郵送申請の場合、特急対応が無いので…
急ぎの場合は窓口に駆け込む事をお勧めします。

 

窓口で独身証明書を取る場合の必要書類
  • パスポート(原本とコピー)
  • 台湾の戸籍謄本(原本1部)
  • 申請費用1600円

 

②日本の区役所にて婚姻届

台湾の独身証明書が手に入れば、区役所に婚姻届を提出します。
区役所の窓口には、カップル二人で来庁します。

 

婚姻届の受理後、戸籍に婚姻事実が記載されたら日本側の手続きは完了。

 

日本人が用意する書類
  • 婚姻届
  • 戸籍謄本
  • 本人確認書類

 

台湾人が提出する書類
  • パスポート
  • 台湾の戸籍謄本(未婚)
  • 婚姻要件具備証明書
  • 証明書の日本語訳

 

婚姻届を書く際に、国名表記が役所によって対応が分かれます。
台湾(中国)と記載するようにと言われる事もあります。

 

女性行政書士が棒を持っている
 

台湾語(繁体字)で書かれた文書を日本語に翻訳が必要。
翻訳者は特に決まりはなく、署名と連絡先があればOKです。

 

③台北駐日経済文化代表処に結婚登記

日本側の手続きが終われば、台湾側の手続きです。
場所は台北駐日経済文化代表処の窓口に夫婦そろって来処する必要あります。
また来所前にネットで予約が必要です。

 

 

台北駐日経済文化代表処の領事部の予約ページ

 

 

予約は1週間後~可能です。

 

台湾人が準備する書類
  • 婚姻登記申請書
  • パスポートの原本とコピー3部
  • フルネームの印鑑
  • 台湾戸籍謄本(原本)

 

日本人が準備する書類
  • パスポートの原本とコピー3部
  • または免許証とマイナンバーカードの原本とコピー3部
  • 戸籍謄本or婚姻届受理証明書(原本とコピー)
  • 戸籍謄本の中国語(繁体字)の翻訳文

 

代表処管轄エリア以外の市区町村役場の戸籍謄本の場合、現地を管轄する代表処にて事前認証が必要です。

 

男性行政書士がパソコンを持っている
 

例えば結婚登記の提出先が大阪で、戸籍謄本が横浜の場合、
台北駐日経済文化代表処横浜分処で戸籍謄本の認証が必要です。

 

台湾方式で日本人と国際結婚の流れ

台湾方式で日本人と国際結婚の流れ

 

次は台湾で創設的届出を行う場合です。
日本人が台湾に入国して行うタイプです。
今は入国前後のPCR検査や隔離期間などもありますので、滞在日数に余裕を持たせる事をお勧めします。

 

手続きの流れは少し細かく分割すると以下の様になります。

 

  1. 日本人の戸籍謄本や代表処にて認証
  2. 台湾に入国する
  3. 日本人の婚姻要件具備証明書入手
  4. 台湾の区役所で婚姻登記
  5. 日本の区役所で婚姻届

 

①日本人の戸籍謄本を認証

台湾入国前に行うのは、必要書類の準備。
まずは戸籍謄本を台湾の領事部門で認証してもらう事です。
(意外と時間と手間がかかる)

 

正確には台北駐日経済文化代表処という役所に、書類を持ち込んで認証印を押印してもらいます。

 

  1. インターネットで来館予約
  2. 台北駐日経済文化代表処の窓口(住所を管轄する代表処)
  3. 代表処に出向き認証された書類を受領(1週間後)
  4. もしくは郵送してもらう(レターパックを提出しておく)

 

窓口で受領する場合、提出時に交付された領収書原本が必須。

 

認証手続きに必要な書類
  • 申請書
  • パスポートの原本とコピー3部
  • 認証書類(戸籍謄本)の原本と写し1部
  • 手数料
  • レターパック(郵送希望の場合)

 

海外のローカルの役所で日本の公文書が本物か確認する術が限られます。
(毎回外務省や国外の役所に問合せるのは現実的ではない)
その手間を省略する為に、領事部門の認証があります。

 

②台湾に入国する

戸籍謄本の認証が終われば、台湾に入国することに。
以前ならノービザ且つPCR検査なしで簡単に入国できましたが…

 

現在は台北駐日経済文化代表処で査証を取得する必要が。
詳しくは代表処のウェブサイトにてご確認お願い致します。

 

 

https://www.roc-taiwan.org/jp_ja/post/446.html

 

 

また空港に入る2日前にPCR検査と台湾の空港でPCR検査があります。
渡航用のPCR検査は、相場で1万円から2万円程度です。
(価格でサービス内容が大きく異なる)

 

③台湾にて婚姻要件具備証明書を取得

台湾に入国できましたら、日本人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を入手します。
取得場所は、(公財)日本台湾交流協会に本人が出頭して行います。

 

提出する書類
  • 申請証明書(協会窓口にあり)
  • パスポート原本
  • 戸籍謄本の原本

 

婚姻要件具備証明書は即日交付されます。

 

④台湾の市役所にて婚姻登記

台湾にある市役所で婚姻登記を行います。
窓口に婚姻当事者双方が揃って書類を提出します。
正確な書類や手続きは、市役所にてご確認お願い致します。

 

日本人が提出する書類
  • 婚姻要件具備証明書
  • パスポート
  • 印鑑

 

台湾人が提出する書類
  • 婚姻書約(婚姻届)
  • 身分証明書
  • 印鑑

 

台湾の戸籍に婚姻事実が記載されれば中華民国側の手続きは完了です。
手続き完了後、婚姻証書と戸籍謄本が入手できます。

 

⑤日本の区役所にて婚姻届

ラストは日本側の手続きです。
日本の区役所に婚姻届を提出します。
報告的届出なので、区役所は日本人一人でも可能です。

 

市役所の戸籍係窓口に出向いて行う方法、また郵送する方法があります。
(台湾で生活する方以外は、帰国後に提出することが多いです。)

 

台湾人配偶者の必要書類
  • パスポート
  • 台湾の戸籍謄本
  • 婚姻証書
  • 戸籍と証書の日本語訳文

 

日本人配偶者の必要書類
  • 婚姻届(証人不要)
  • 戸籍謄本
  • 本人確認書類

 

婚姻届が受理され、戸籍に婚姻事実が記載されれば日本側の手続きも完了です。

 

女性行政書士がお辞儀している
 

台湾人と日本人の国際結婚でした。
ここまでお読みいただき、
ありがとうございます。
お二人の手続きが無事成功することを
祈っています。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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