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ニュージーランド人と国際結婚の手続きと必要書類|マンガと図解

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マンガ、ニュージーランド人の彼と国際結婚する

マンガ、ニュージーランド人の彼と国際結婚する

 

この記事は日本人とニュージーランド人が、国際結婚する場合の手続きの流れと必要書類について。
上記のマンガにもある様に、国際結婚の手続きは同じ国籍の人と結婚するよりもハードルが高いです。

 

国籍の異なる二人が結婚して、配偶者としての行政サービスや会社の福利厚生を受けるには、法律婚が必要になります。

 

 

 

 

国際結婚は日新双方の役所で手続き

国際結婚は、ニュージーランドと日本の役所で手続きが必要

 

日本人とニュージーランド人の国際結婚は、日新双方の役所で婚姻手続きが必要です。
(新はニュージーランドの漢字表記)

 

手続きの順番は、何方から始めても大丈夫です。
(最初に手続きする国のやり方でする事に)

 

  • 日本→ニュージーランド(日本方式)
  • ニュージーランド→日本(ニュージーランド方式)

 

日本方式は、ニュージーランド人が来日して行うやり方です。
婚約者が在留カードを持っている時はスムーズに進む傾向にあります。

 

ニュージーランド方式は、日本人がニュージーランドに訪問して行う方法です。
向うで結婚式を挙げることになります。

 

ニュージーランド人の結婚条件

ニュージーランド人の結婚条件

 

実際の手続きの前にニュージーランド人の婚姻要件をご紹介します。

 

  1. 結婚年齢:16歳以上
  2. 未成年者:父母や裁判所の許可
  3. 重婚:禁止
  4. 再婚禁止期間:制限なし
  5. 婚姻後の名字:選択制
  6. 同性婚:認めている
  7. 近親婚:一定の範囲あり

 

①ニュージーランド人の結婚年齢

男女ともに16歳以上が結婚可能年齢になります。
日本は18歳以上なので、2歳ほど若くなりますね。

 

②未成年者の婚姻

原則的に16歳未満の婚姻は禁止されています。
正確には婚姻証明書が発行されない形になります。

 

16歳から18歳未満で結婚する場合は、嫡出子は父母の同意、非嫡出子は母の同意が必要。
同意が得られなかった場合、家庭裁判所の許可が得られた時は婚姻可能。

 

 

関連ページ:世界中の結婚年齢

 

 

③ニュージーランド人の重婚

ニュージーランド人も日本と同様に一夫一妻制を敷いています。

 

重婚が問題になるのは、何方かが再婚の場合です。
戸籍などの書類上に前婚が有効なまま残っていた場合、そのまま再婚すると重婚扱いになります。

 

どちらの役所も前婚の記録が存在すると、書類は受理されずに突っ返されます。
まずは前婚を奇麗に片付けてから、もう一度婚姻許可をとる事になります。

 

④再婚禁止期間

再婚禁止期間は、前婚と後婚の間にインターバル期間を設けるものです。
日本人の女性の場合、離婚後100日間は再婚が出来ない形になっています。

 

 

関連記事:再婚禁止期間中に結婚する方法。

 

 

ニュージーランド人には再婚禁止期間はありません。
離婚後、間を置かないで再婚することが可能です。

 

⑤婚姻後の名字

ニュージーランドは、結婚後に使用する名字は選択制になっています。
夫の名字、妻の名字、元々の名字で選択可能です。

 

日本の場合は、国際結婚の場合は夫婦別姓が原則です。
同姓にしたい場合は、別途手続きが必要です。

 

 

関連記事:国際結婚で同じ苗字にする方法

 

 

⑥同性婚

ニュージーランドは同性どうしで結婚することが可能です。
同性婚をする時は、シビルユニオンという枠組みを使用します。

 

一般的な結婚とは微妙に異なりますが、ニュージーランド内では夫婦と同様の権利義務が生じると聞きます。

 

日本では同性婚は認められていません。
同性婚で配偶者ビザ取得は厳しいです。
(別の在留資格を考慮する必要あり)

 

女性行政書士がパソコンを持っている
 

日本でも将来的には、同性婚が認められる日が来るかもです。

 

日新双方の大使館で最新動向を

日新双方の大使館で最新情報を

 

国際結婚手続きを開始する前に、ニュージーランドと日本の大使館で動向を確認しましょう。
国際結婚の現場は、ルールの変更の翻弄される傾向にあります。

 

入国手続き、婚姻手続きのやり方や管轄、必要書類が頻繁に変更されます。
(多くの場合は、何の前触れもなく突然に)

 

手続きを始める前には、双方の大使館ホームページで最新情報のご確認お願いします。
在ニュージーランド日本大使館

 

 

https://www.nz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

 

駐日ニュージーランド大使館

 

 

https://www.mfat.govt.nz/jp/countries-and-regions/asia/japan/new-zealand-embassy/

 

 

ニュージーランドと日本の結婚手続きを紹介するサイトは沢山あります。
(弊所のサイトもその一つ)

 

弊所のコンテンツは、細心の注意を持って作成しておりますが。
常に最新動向が掲載するのは、物理的に困難です。
(他の行政書士や国際結婚ブログの体験談も同様)

 

日本方式でニュージーランド人と国際結婚

日本方式でニュージーランド人と国際結婚

 

ここからニュージーランド人が日本で結婚手続きする方法をご紹介します。

 

  1. ニュージーランド人の独身証明書
  2. 日本の区役所で婚姻届
  3. 国際結婚手続き終了

 

日本で創設的届出を行う場合は、上記の流れで進めます。

 

①ニュージーランド人の独身証明書

最初に行うのは、外国人婚約者の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を入手します。

 

ニュージーランドは、婚姻障害がない事の証明書(Certificate of No Impediment to Marriage)という名称です。

 

この書類はNZ大使館ではなく、現地の役所で手続きして取得します。
証明書をニュージーランド外務省にてアポスティーユ認証を取得します。
(認証とは国内の公的書類を外国政府で使用できるようにする手続き)

 

認証の他に、当該証明書を日本語に翻訳する必要もあります。
翻訳者はご本人様でも行政書士でも翻訳会社でも大丈夫です。
(翻訳者の署名と連絡先の記入が必要)

 

②日本の市役所に婚姻届

NZ人の婚姻無障害証明書が入手できたら、日本の市役所で婚姻届を提出します。

 

提出書類は自治体ごとに微妙に変わりますので、来庁前に事前確認が必須です。
婚約者二人揃って、地元の役場の戸籍係の窓口へ来庁します。

 

日本人の必要書類
  • 婚姻届
  • 戸籍謄本
  • 本人確認書類

 

ニュージーランド人の必要書類
  • パスポート
  • 在留カード
  • 婚姻無障害証明書(認証付き)
  • 証明書の日本語訳

 

これらの書類提出後、1週間前後で戸籍に婚姻事実が記載されます。
この段階で日本側の結婚手続き完了です。

 

③NZ大使館に報告は不要

多くの国では、婚姻届を提出後に母国の大使館に婚姻報告をする事になります。
しかしながらニュージーランドでは、大使館への報告は不要です。

 

日本の区役所で届け出た段階で、NZ側でも結婚が有効に成立しています。
(この部分はオーストラリアと同じ流れ)

 

その旨がニュージーランド大使館のホームページにも記載されています。
大使館のHPにてその旨が記載された文書をダウンロード可能が可能です。

 

 

https://www.mfat.govt.nz/assets/NZ-Embassies/Japan-TOKYO/Recognition-of-Marriage-by-NZ.pdf

 

 

上記のリンクは日本で成立した婚姻がNZでも成立している事を説明しているPDFです。
(URLをタップするとPDFがダウンロードされます。)

 

国際結婚手続き後に、日本で配偶者ビザを取得する場合には、戸籍謄本が婚姻証明書になります。
(あとは上記のPDFを印刷した物を一緒に)

 

男性行政書士がお辞儀している
 

日本方式でNZ人と日本人の国際結婚手続きと必要書類でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
ご結婚おめでとうございます!

 

ニュージーランド方式で日本人が国際結婚

ニュージーランド方式で日本人が国際結婚

 

ここからは日本人がNZに入国して手続きする方法をご紹介します。

 

  1. 日本大使館で婚姻要件具備証明書
  2. 結婚登録所にて婚姻許可申請
  3. 婚姻の儀式
  4. 日本大使館・区役所で婚姻届

 

流れは上記の様になります。
NZは結婚式の挙行が義務付けられています。

 

①日本大使館にて書類入手

ニュージーランドに入国後、日本大使館にて婚姻要件具備証明書を取得します。
大使館かパートナーの住所を管轄する総領事館の窓口に出頭します。

 

日本大使館で必要な書類
  • 明発給申請書(大使館にある)
  • パスポート
  • 戸籍謄本

 

書類受理後、3営業日後に婚姻要件具備証明書(独身証明書)が英文で発給されます。

 

書類受領時に本人確認書類が必要です。
(パスポートや運転免許証など)

 

②ニュージーランドで婚姻許可申請

結婚式の前に結婚登録所に婚姻許可申請を行います。
申請はインターネットでも登録所の窓口でも申請可能です。

 

最低でも結婚式の3営業日前に登録官に手続きが必要です。
(マリッジライセンス取得に3日かかるため)

 

役所に支払う手数料は150NZドル支払います。
書類受理後、3日経過後に婚姻許可証(マリッジライセンス)が発行されます。

 

③結婚式

NZの結婚式の司会者

 

マリッジライセンス取得後、挙行式を行います。
結婚式では宣誓や婚姻証明書への署名を行います。

 

また儀式は3種類の資格者が司会を行えます。

 

  1. 婚姻登録所の登録官
  2. 教会の牧師や神父
  3. 民間の資格者(marriage celebrant)

 

結婚式が終了するとNZの婚姻証明書が取得できます。
証明書取得でニュージーランド側の手続きが終了します。

 

3-1結婚登録官

婚姻許可証を申請した登録所の職員が主催する儀式。
上記3種類の中で一番リーズナブルな価格です。
(その分、挙行式はシンプル)

 

3-2教会の牧師や神父

次は教会の聖職者が宗派に則った挙式を行うもの。
コストは教会によって異なります。

 

3-3民間の資格者

3番目はマリッジセレブラント(marriage celebrant)が主催する結婚式。
民間の資格者を利用するメリットは、好きな場所で結婚式が可能な事です。

 

資格者の探し方は、ニュージーランド人パートナーの伝手を使用する。
もしくはNZ役所で登録者が検索できるので、希望するエリアのセレブランドを探す方法もあります。

 

検索は非常に使い易いです。
希望するエリアを選択し、Googleマップの様な地図とピンが出てきます。
ピンをクリックすると、マリッジセレブラントのサイトが確認できます。

 

弊所の行政書士が任意で検索すると、オークランドのロビン・マスタード氏がヒットしました。
(名前がカッコいいです、サイトを見ると女性でした。)

 

④日本大使館・市役所で婚姻届

次は日本側の手続き開始です。
日本大使館か帰国後に市役所にて婚姻届を提出します。

 

提出書類は地方公共団体ごとに微妙に違いがあります。
提出前に役場にて事前確認が必須です。
(区役所は1人で来所可能)

 

日本人が大使館に提出する書類
  • 婚姻届3通
  • 戸籍謄本
  • パスポート

 

ニュージーランド人の提出書類
  • パスポート
  • 婚姻証明書(Marriage Certificate)
  • パスポートと証明書に日本語訳(大使館にテンプレートあり)

 

婚姻証明書は、ニュージーランド政府発行の「BDM109様式」の原本のみ。
「Copy of Particulars of Marriage」と書かれた書類は受付不可です。

 

婚姻届が受理されて、1週間から2か月前後で戸籍に婚姻事実が記載されます。
区役所提出→1週間前後、大使館経由→2か月ほど必要。

 

女性行政書士がお辞儀している
 

NZ方式で日本人の国際結婚手続きでした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
お二人の結婚成功をお祈りいたします。
おめでとうございます!

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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