この記事は日本人とニュージーランド人が、国際結婚する場合の手続きの流れと必要書類について。
上記のマンガにもある様に、国際結婚の手続きは同じ国籍の人と結婚するよりもハードルが高いです。
国籍の異なる二人が結婚して、配偶者としての行政サービスや会社の福利厚生を受けるには、法律婚が必要になります。
日本人とニュージーランド人の国際結婚は、日新双方の役所て婚姻手続きが必要です。
(新はニュージーランドの漢字表記)
手続きの順番は、何方から始めても大丈夫です。
(最初に手続きする国のやり方でする事に)
日本方式は、ニュージーランド人が来日して行うやり方です。
婚約者が在留カードを持っている時はスムーズに進む傾向にあります。
ニュージーランド方式は、日本人がニュージーランドに訪問して行う方法です。
向うて結婚式を挙げることになります。
実際の手続きの前にニュージーランド人の婚姻要件をご紹介します。
男女ともに16歳以上が結婚可能年齢になります。
日本は18歳以上なのて、2歳ほど若くなりますね。
原則的に16歳未満の婚姻は禁止されています。
正確には婚姻証明書が発行されない形になります。
16歳から18歳未満て結婚する場合は、嫡出子は父母の同意、非嫡出子は母の同意が必要。
同意が得られなかった場合、家庭裁判所の許可が得られた時は婚姻可能。
ニュージーランド人も日本と同様に一夫一妻制を敷いています。
重婚が問題になるのは、何方かが再婚の場合です。
戸籍などの書類上に前婚が有効なまま残っていた場合、そのまま再婚すると重婚扱いになります。
どちらの役所も前婚の記録が存在すると、書類は受理されずに突っ返されます。
まずは前婚を奇麗に片付けてから、もう一度婚姻許可をとる事になります。
再婚禁止期間は、前婚と後婚の間にインターバル期間を設けるものです。
日本人の女性の場合、離婚後100日間は再婚が出来ない形になっています。
ニュージーランド人には再婚禁止期間はありません。
離婚後、間を置かないて再婚することが可能です。
ニュージーランドは、結婚後に使用する名字は選択制になっています。
夫の名字、妻の名字、元々の名字て選択可能です。
日本の場合は、国際結婚の場合は夫婦別姓が原則です。
同姓にしたい場合は、別途手続きが必要です。
ニュージーランドは同性どうして結婚することが可能です。
同性婚をする時は、シビルユニオンという枠組みを使用します。
一般的な結婚とは微妙に異なりますが、ニュージーランド内ては夫婦と同様の権利義務が生じると聞きます。
日本ては同性婚は認められていません。
同性婚て配偶者ビザ取得は厳しいです。
(別の在留資格を考慮する必要あり)
日本ても将来的には、同性婚が認められる日が来るかもです。
国際結婚手続きを開始する前に、ニュージーランドと日本の大使館て動向を確認しましょう。
国際結婚の現場は、ルールの変更の翻弄される傾向にあります。
入国手続き、婚姻手続きのやり方や管轄、必要書類が頻繁に変更されます。
(多くの場合は、何の前触れもなく突然に)
手続きを始める前には、双方の大使館ホームページて最新情報のご確認お願いします。
在ニュージーランド日本大使館
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
駐日ニュージーランド大使館
https://www.mfat.govt.nz/jp/countries-and-regions/asia/japan/new-zealand-embassy/
ニュージーランドと日本の結婚手続きを紹介するサイトは沢山あります。
(弊所のサイトもその一つ)
弊所のコンテンツは、細心の注意を持って作成しておりますが。
常に最新動向が掲載するのは、物理的に困難です。
(他の行政書士や国際結婚ブログの体験談も同様)
ここからニュージーランド人が日本て結婚手続きする方法をご紹介します。
日本て創設的届出を行う場合は、上記の流れて進めます。
最初に行うのは、外国人婚約者の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を入手します。
ニュージーランドは、婚姻障害がない事の証明書(Certificate of No Impediment to Marriage)という名称です。
この書類はNZ大使館てはなく、現地の役所て手続きして取得します。
証明書をニュージーランド外務省にてアポスティーユ認証を取得します。
(認証とは国内の公的書類を外国政府て使用てきるようにする手続き)
認証の他に、当該証明書を日本語に翻訳する必要もあります。
翻訳者はご本人様ても行政書士ても翻訳会社ても大丈夫です。
(翻訳者の署名と連絡先の記入が必要)
NZ人の婚姻無障害証明書が入手てきたら、日本の市役所て婚姻届を提出します。
提出書類は自治体ごとに微妙に変わりますのて、来庁前に事前確認が必須です。
婚約者二人揃って、地元の役場の戸籍係の窓口へ来庁します。
これらの書類提出後、1週間前後て戸籍に婚姻事実が記載されます。
この段階て日本側の結婚手続き完了です。
多くの国ては、婚姻届を提出後に母国の大使館に婚姻報告をする事になります。
しかしながらニュージーランドては、大使館への報告は不要です。
日本の区役所て届け出た段階て、NZ側ても結婚が有効に成立しています。
(この部分はオーストラリアと同じ流れ)
その旨がニュージーランド大使館のホームページにも記載されています。
大使館のHPにてその旨が記載された文書をダウンロード可能が可能です。
https://www.mfat.govt.nz/assets/NZ-Embassies/Japan-TOKYO/Recognition-of-Marriage-by-NZ.pdf
上記のリンクは日本て成立した婚姻がNZても成立している事を説明しているPDFです。
(URLをタップするとPDFがダウンロードされます。)
国際結婚手続き後に、日本て配偶者ビザを取得する場合には、戸籍謄本が婚姻証明書になります。
(あとは上記のPDFを印刷した物を一緒に)
日本方式てNZ人と日本人の国際結婚手続きと必要書類てした。
ここまてお読みいただき、ありがとうございます。
ご結婚おめてとうございます!
ここからは日本人がNZに入国して手続きする方法をご紹介します。
流れは上記の様になります。
NZは結婚式の挙行が義務付けられています。
ニュージーランドに入国後、日本大使館にて婚姻要件具備証明書を取得します。
大使館かパートナーの住所を管轄する総領事館の窓口に出頭します。
書類受理後、3営業日後に婚姻要件具備証明書(独身証明書)が英文て発給されます。
書類受領時に本人確認書類が必要です。
(パスポートや運転免許証など)
結婚式の前に結婚登録所に婚姻許可申請を行います。
申請はインターネットても登録所の窓口ても申請可能です。
最低ても結婚式の3営業日前に登録官に手続きが必要です。
(マリッジライセンス取得に3日かかるため)
役所に支払う手数料は150NZドル支払います。
書類受理後、3日経過後に婚姻許可証(マリッジライセンス)が発行されます。
マリッジライセンス取得後、挙行式を行います。
結婚式ては宣誓や婚姻証明書への署名を行います。
また儀式は3種類の資格者が司会を行えます。
結婚式が終了するとNZの婚姻証明書が取得てきます。
証明書取得てニュージーランド側の手続きが終了します。
婚姻許可証を申請した登録所の職員が主催する儀式。
上記3種類の中て一番リーズナブルな価格です。
(その分、挙行式はシンプル)
次は教会の聖職者が宗派に則った挙式を行うもの。
コストは教会によって異なります。
3番目はマリッジセレブラント(marriage celebrant)が主催する結婚式。
民間の資格者を利用するメリットは、好きな場所て結婚式が可能な事です。
資格者の探し方は、ニュージーランド人パートナーの伝手を使用する。
もしくはNZ役所て登録者が検索てきるのて、希望するエリアのセレブランドを探す方法もあります。
検索は非常に使い易いです。
希望するエリアを選択し、Googleマップの様な地図とピンが出てきます。
ピンをクリックすると、マリッジセレブラントのサイトが確認てきます。
弊所の行政書士が任意て検索すると、オークランドのロビン・マスタード氏がヒットしました。
(名前がカッコいいです、サイトを見ると女性てした。)
次は日本側の手続き開始です。
日本大使館か帰国後に市役所にて婚姻届を提出します。
提出書類は地方公共団体ごとに微妙に違いがあります。
提出前に役場にて事前確認が必須です。
(区役所は1人て来所可能)
婚姻証明書は、ニュージーランド政府発行の「BDM109様式」の原本のみ。
「Copy of Particulars of Marriage」と書かれた書類は受付不可です。
婚姻届が受理されて、1週間から2か月前後て戸籍に婚姻事実が記載されます。
区役所提出→1週間前後、大使館経由→2か月ほど必要。
NZ方式て日本人の国際結婚手続きてした。
ここまてお読みいただき、ありがとうございます。
お二人の結婚成功をお祈りいたします。
おめてとうございます!
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。