この記事は香港人と日本人が国際結婚する場合の手続きの流れと必要書類をご紹介します。
上記のマンガの様に、香港人と日本人の結婚は、同国人同士の結婚より時間と手間が掛かります
手続きの話に入る前に、香港人の婚姻要件をザックリと解説します。
香港人の結婚条件は日本人のものより複雑になっています。
また香港は中国ですが、上海や北京の人たちとも要件が異なります。
香港人は男女ともに16歳以上で結婚が可能になります。
中国本土と比べても、早い年齢になっています。
(一人っ子政策の影響が無かった為か)
日本は男女とも18歳以上ですので、日本と比べても若いです。
(一応香港形式で結婚すると日本人も16歳で結婚できる)
香港の成人年齢は男女ともに18歳以上です。
21歳未満で婚姻する場合、父母の同意を書面でする必要があります。
(大抵の国で同意が必要)
子供が嫡出子で無い場合は、母親の同意が必要。
21歳未満で婚姻歴がある場合は、父母の同委は不要です。
(未成年の段階で1度離婚してるケース)
再婚禁止期間とは、離婚から一定の期間の再婚を制限するものです。
目的は女性の子供が前婚or今婚の子供であるかをハッキリさせるためです。
再婚禁止期間は女性に義務付けられる事が多いです。
香港人の女性には、再婚禁止期間が存在しません。
離婚後即に再婚することも法律上は可能です。
ちなみに日本人は100日あります。
香港籍の方は重婚が禁止されています。
重婚が問題になるのは、再婚する時ですね。
前の婚姻歴が本人確認書類に残っている状態で、結婚手続きしようとすると…
重婚状態になるので、手続きが進まない形になります。
香港の婚姻条例27条に近親婚の範囲が定められています。
一定の血族と姻族が該当します。
香港の場合、イギリスの婚姻法に定められた範囲と同じです。
(旧英国領の名残です。)
香港人も同性婚での法律婚は認められていないです。
日本と同様に異性婚のみです。
話は変わりますが、2019年の6月6日に香港の終審法院(日本の最高裁)で香港人と英国人の同姓カップルにも法律婚と同様の権利を与えるべきと判決が出ています。
今は同性婚はNGですが、将来的には認められる日が来る可能性もあります。
香港の法律では明確な規定はありません。
慣習で妻の名字の前に夫の名字をつける形になる様で。
これも旧英国領の名残りなのだと思います。
日本の国際結婚は原則的に夫婦別姓になります。
香港の場合、性的能力に関する規定が幾つかあります。
上記の様な要件に該当すると、婚姻の取消条件に該当します。
(ただちに無効になる訳ではない)
香港の婚姻条例には、精神障害に関する要件もあります。
結婚に適さない程度や種類の精神障害に罹患している場合です。
日本人と本国籍のカップルが法律婚する場合、お互い双方の役所で婚姻手続きが必要です。
手続きの順番は、日本からでも香港からでも大丈夫です。
手続きの難易度は日本方式の方が楽です。
(香港独自の儀式がなく婚姻届を出すだけで終わる)
香港籍の方と国際結婚する時、情報を色々な場所から収集すると思います。
弊所のサイトや国際結婚ブログでの体験記事など。
国際結婚ブログの体験談は、経験者が作成していますので非常に参考になります。
弊所のコンテンツに関して、細心の注意を払って作成しておりますが…
常に最新の情報にアップデートされているかと聞かれますと…
間違いありませんと断言は出来かねます。
手続きを開始する際には、双方の大使館や厚生労働省(防疫関連の情報)の確認が大事です。
国際結婚の手続きは、ヒッソリと変更される事がよくあります。
(特に防疫関連の情報は毎日の様に変わる)
参考までに双方の大使館ホームページのURLを掲載いたします。
在香港日本国総領事館(中国領なので大使館は北京)
https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
駐日本中国大使館
http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/
まずは日本で創設的届出を行う場合について。
こちらは香港人の婚約者が日本に来日するか、就労ビザなどの中長期滞在者が対象です。
以上の3段階に分かれます。
比較的にシンプルなスケジュールです。
来日前に香港にある結婚登記所で独身証明書を入手します。
必要書類は、現地の登記所にてお問い合わせください。
現在は香港から日本に入国する際にも、日本総領事館にて査証(短期滞在)を取得する必要あり。
婚約者の場合、短期滞在(知人訪問)の90日のビザが取得可能です。
手続きは日本総領事館の査証センターで行います。
査証審査は書類が受理されてから1週間程度かかります。
査証の次は、防疫関係の手続きです。
陰性証明書は指定された医療機関とフォーマットで行う必要あります。
香港からの入国者は、3回目のワクチン接種が無くても、自宅待機期間がゼロ日です。
(状況が変われば、ホテル待機や自宅待機が貸される可能性がある)
来日が出来ましたら、香港人婚約者の独身証明書(婚姻要件具備証明書)を取得します。
この書類は中国大使館にて、入手が可能です。
中国大使館で婚姻要件具備証明書が手に入りましたら、日本の区役所で婚姻届を提出します。
区役所によって、提出書類が微妙に異なりますので、事前に問い合わせが必要です。
区役所に行く前に、婚姻要件具備証明書を日本語に翻訳します。
(連絡先と署名があれば、翻訳者は誰でもOK)
これらの書類が受理されて、1週間くらいで戸籍に婚姻事項が記載されます。
ここで日本側の手続きは完了です。
この段階で日本方式での手続きが完了します。
香港側の手続きが無くても、向こう側も既婚扱いに。
(この部分は本土と同じ扱いになります)
次は日本人が香港に出向いて手続きするバージョンです。
香港の婚姻手続きは、ヨーロッパ式と中国式がミックスされた感じになります。
(公示期間や挙行式はイギリスなど英語圏の結婚式で多い)
香港に入国前に婚姻登記所への仮予約を行います。
登記所は香港内に数か所存在します。
登記所の立地によっては人気不人気に差がある様で、紅棉路と、尖沙咀は予約を取るのが少し大変と聞きます。
(香港公園やプロムナードの近くにあるため)
予約は電話またはインターネットで行います。
予約には入籍日をいつにするかを入力します。
希望日の3か月前から予約が可能で、クリスマスシーズンは予約が簡単に取れないとのこと。
予約が終わりましたら、香港で必要な書類を集めます。
香港の役所で必要な書類は、婚姻要件具備証明書(独身証明書)です。
この証明書は、日本大使館にて取得可能です。
必要な書類は、婚約者の戸籍謄本です。
戸籍謄本を区役所にて取得します。
戸籍謄本には、日本の外務省と中国大使館にてダブルの認証が必要です。
認証とは公的書類が本物であることを外務省や大使館が認めることです。
まずは日本外務省にて、戸籍謄本の認証を受けます。
認証は東京の本省か大阪の分室にて受付しています。
詳細は外務省の認証・アポスティーユのページをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
認証は受理から1週間くらい掛かります。
(認証された書類には、外務省のハンコが押印されています。)
外務省の次は中国大使館の認証です。
正確には中国のビザサービスセンターという役所で手続きします。
詳細はビザサービスセンターのHPにてご確認お願い致します。
https://www.mfa.gov.cn/ce/cejp/jpn/lsfu/gzrz/t913488.htm
準備が整い次第、香港に入国します。
2022年の6月に香港の水際対策が変更されました。
入国には出国前のPCR検査と陰性証明書、入国後の強制隔離のホテル(七泊八日)の手配などが必要です。
現時点では日本よりも遥かに厳しい検疫態勢が敷かれています。
香港に入国できましたら、在香港日本大使館で独身証明書を入手します。
本人が実際に来館して手続きします。
早ければ受理から2時間。
受理が午後の場合は、翌日に発行されます。
日本大使館で独身証明書を入手後、婚姻登記所で本登録をします。
本登録が終われば挙行式の日程が確定します。
登記所の予約が終わりましたら、婚姻登記所にて婚姻情報の告知が必要です。
予約日の15日前から登記所の掲示板にて、
「○○と○○が何月何日に結婚します」と書かれた紙が張り出されます。
この結婚に異議がなければ、登記所から証明書が発行されて、当日に挙行式(結婚式)が行われます。
本登録が終わり15日の公示期間も無事経過しましたら結婚式です。
婚姻登記所または登記所指定の礼拝所で行います。
挙行式自体は15分くらいで終わると聞いています。
する事は普通の結婚式と同じような内容です。
神父さんの代わりに婚姻登記官が居ることでしょうか。
挙式を行うにあたって、2名の証人が必要です。
婚姻登記官が婚姻当事者に、婚姻意思の確認を行います。
その後に登記官、新婚夫婦、証人2名が婚姻証明書に署名。
後で登記所から婚姻証明書が発行されます。
これで香港側の手続きは終わります。
香港側の手続きが終われば、残るは日本への報告的届出です。
香港にある日本大使館もしくは日本の区役所で婚姻届を提出します。
区役所に提出する場合、役場事にローカルルールがありますので、事前に必要な書類を確認される事をお勧めします。
婚姻届を提出して、日本の戸籍に婚姻状況が記載されれば手続き完了です。
香港方式でも国際結婚手続きでした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
お二人の結婚手続きが成功することをお祈り申し上げます。
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。