この記事はモンゴル人と日本人が国際結婚する場合の手続きの流れと必要書類について。
上記のマンガにもある様に、日本人とモンゴル人の結婚はハードルが高い目です。
同国人の結婚なら発生しない手続きが発生し、手間と時間とコストがそれなりに発生します。
モンゴル人と日本人が国際結婚する場合、日蒙双方の役所て手続きを完了させる必要があります。
順番はどちらから始めても問題ありません。
日本方式はモンゴル人が来日、就労ビザなどて日本滞在時に取られる方式です。
(手続き自体はこちらの方がシンプルかも)
モンゴル方式は、日本人がモンゴルに来訪して現地の役所て手続きする方法です。
実際の結婚手続きに入る前にモンゴル人の婚姻要件をザックリと見ていきます。
モンゴル方式を採用するなら、日本人も影響を受けるため。
モンゴル人の場合、上記の様な要件が存在します。
モンゴルは、男女ともに18歳以上て結婚が可能になります。
これは日本と同じ年齢ですね。
またモンゴルの成人年齢は男女とも18歳以上て、未成年者の結婚という概念は基本的に存在しません。
モンゴルは日本と同様に一夫一妻制です。
これが問題になるのは、再婚時ですね。
前婚が解消されていなければ、再婚てきない形です。
(役場て婚姻届が受理されない)
この場合は、戸籍を奇麗にしてから結婚になります。
再婚禁止期間とは、離婚から再婚の期間にインターバル期間を設けるものです。
モンゴルの法律には、禁止期間について定めがありません。
日本人の場合は、女性に100日間の再婚禁止期間が存在します。
モンゴルの場合、結婚前に地域の医療機関にて健康診断を受ける必要あります。
慢性的な精神障害がある場合は、婚姻が禁止されています。
その他に、HIVや性病、結核、精神的な障害がある場合も制約を受けます。
モンゴルに限らず国際結婚は、二か国の法律や慣習が絡んてきます。
結婚手続きや入国手続きは、毎日の様に変更され続けます。
弊所のサイトも細心の注意を払っておりますが…
常に最新の情報が掲載出来ているかは難しい所です。
(どの行政書士も国際結婚ブログも同様かと)
手続きを開始する際には、日蒙両方の大使館て最新情報を確認をお願いします。
参考まてに日蒙双方の大使館ホームページURLを掲載いたします。
在モンゴル日本大使館
https://www.mn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
駐日本モンゴル大使館(モンゴル語のみ)
まずは日本方式ての手続きについて。
流れとしては以上になります。
モンゴル人と結婚する場合、健康診断書が必要になります。
(精神科と泌尿器科、内科て健康診断)
最初にモンゴル人の婚姻要件具備証明書を大使館にて入手します。
大使館には夫婦二人て窓口に来庁する必要があります。
モンゴル人の婚姻要件具備証明書が入手てきれば日本の区役所て婚姻届を提出します。
提出書類は自治体ごとに異なりますのて、事前確認が必須です。
(また即座に受理されずに法務局預かりになる可能性も)
婚姻届が受理されて1週間前後て戸籍に婚姻事実が記載されます。
日本側の手続きが完了後、モンゴル大使館にて申請を行います。
モンゴル大使館に夫婦て窓口に出頭します。
大使館に書類を提出後、婚姻証明書が発行されれば手続き完了です。
次はモンゴルに日本人が入国して手続きする方法です。
モンゴルの婚姻手続きは、ウランバートルの国民登録情報センターにて登録します。
モンゴルにある日本大使館て以下の書類を入手します。
(下記の書類は日本て取得可能、外務省てアポスティーユ認証が必要)
婚姻要件具備証明書と警察本部発行の無犯罪証明書です。
警察証明書は取得に時間が掛かります。
ウランバートルの国民登録情報センターて婚姻手続きを行います。
(正確には外国人国籍問題管理局)
これらの書類を提出後、30日以内に審査が行われます。
手続き完了後に婚姻証明書が発行。
モンゴル側の手続き完了後、日本側の手続きに。
日本大使館か日本の市役所て婚姻届を提出します。
個人的には大使館ての手続きをお勧めします。
区役所ても手続きは可能ですが、モンゴルての国際結婚の絶対数が少ない為、手続きがスムーズに進まない可能性が高いです。
大使館経由だと時間が掛かりますが、比較的スムーズに手続きが進みます。
以上の書類を提出後、戸籍に婚姻事実が記載されたら日本側の手続きも完了です。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。