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外国人女性が日本人男性と再婚した場合のトラブル

再婚禁止期間中の国際結婚と配偶者ビザ

 

この記事は再婚禁止期間中の国際結婚と配偶者ビザについて

 

 

日本には再婚禁止期間が存在します。
離婚した女性は、離婚した日から100日間は再婚できない規則があります。

 

近い将来には、日本も再婚禁止期間が廃止される予定です。
2022年10月14日に、民法の改正案が閣議決定されました。
改正案の中に、再婚禁止期間の条文(民法733条)が削除されています。
2023年の国会で改正民法案が成立すれば、日本人の再婚禁止期間がゼロ日になります。

 

日本人同士の結婚の場合、禁止期間を待つことに問題はありません。
(本人達の感情問題はさておき)

 

これが外国人女性と日本人男性の再婚だと、少々面倒なことになります。
外国人女性の配偶者ビザの更新ができない、最悪は取消のリスクが出てきます。

 

在留資格・日本人の配偶者等は離婚した場合、14日以内に離婚した事を入管に届出が必要です。

 

 

関連記事:配偶者に関する届出の書き方

 

 

この届出を出した後に日本に滞在したい場合、定住者ビザや就労ビザなどに在留資格を変更する必要が出てきます。
または取消期間までに再婚を果たし、国際結婚手続を行って、配偶者ビザの更新手続きに挑戦するなど。
(何方も簡単に出来るものでは無いです。)

 

再婚禁止期間(待婚)とは

再婚禁止期間(待婚)とは

 

女性には再婚できる日時に制限があります。
理由は離婚と再婚の間が短すぎると、子供の父親が何方か分からなくなる。
または子供をめぐってのトラブル発生を防ぐためにあります。

 

日本では再婚禁止期間は100日と民法733条で定められています。

 

(再婚禁止期間)
第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

 

 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

 

 

引用:E-GOV法令検索の民法より

 

再婚禁止期間には、前婚解消時に妊娠していない、出産していた場合は除外されます。
(医師の診断書が必要です。)

 

外国人パートナーが再婚禁止期間に該当する時の対応

外国人パートナーが再婚禁止期間に該当する時の対応

 

再婚禁止期間中の外国人女性と国際結婚したい場合、複数の手段があります。

 

  1. 民法733条の適用除外を証明→婚姻手続き
  2. 外国で先に婚姻手続き(相手の国が再婚禁止期間が無い場合)
  3. 一度帰国して、禁止期間経過後に手続き
  4. 短期滞在ビザ→期間経過後に結婚
  5. 離婚定住など別の在留資格を検討

 

弊所の行政書士が思いつく限りの方法を書き出しました。

 

 

ベーシックな方法は①、③になるかと思います。
少々面倒な方法が、②、④、⑤です。

 

再婚禁止期間の短縮

民法第733条第2項に該当する旨の証明書

 

まず①の方法をご紹介します。
民法733条には、前婚の解消時に懐胎していない、出産していた場合は、待婚期間が免除されます。
再婚禁止期間の短縮をするには、事実を証明する書類が必要です。

 

この書類は「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」と言います。
証明書を医師に書いて貰う必要があります。
証明書のひな形は、法務省のHPからダウンロード可能です。

 

 

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00059.html

 

 

注意点は前婚の解消日時を間違うと効果が無くなります。
解消日時は協議離婚の場合は、戸籍に記載された日付。
裁判離婚の場合、判決が出た日になります。

 

離婚手続きが完了後に、証明書を作成してもらいます。

 

証明書取得後に、パスポートや外国人配偶者の独身証明書(大使館の認証つき)などがあれば、婚姻手続きを始められます。

 

疑問点がある場合は、婚姻届を出す区役所や法務局に、ご確認お願い致します。

 

配偶者の母国で創設的届出をする

母国に再婚禁止期間が無い場合

 

国際結婚は、日本とパートナーの母国の両方で行います。
最初にする手続きを創設的届出、次に行う手続きを報告的届出と言います。

 

例えば日本人とベトナム人が結婚するとします。
最初に区役所で婚姻届を出す行為が創設的届出になります。
次にベトナム大使館での手続きは報告的届出です。

 

アメリカやイギリス、中国、韓国など再婚禁止期間がゼロ日の国があります。
パートナーがこれらの国籍を持っている場合、母国での結婚手続きが可能です。
(その国では違法でも何でもない為)

 

 

関連記事:中国人との国際結婚する場合

 

 

関連記事:韓国人と日本人の国際結婚手続き

 

 

配偶者の母国で手続き後、日本の区役所で婚姻届を提出します。

 

日本の民法の婚姻要件は成立していませんが、他所の国で成立してしまっている為、区役所は婚姻届を受理を拒否できないとされています。
(民法的には婚姻の取消し事由にはなるけど、無効事由には該当しない。)

 

婚姻届を提出する時に、色々と説明が必要になるかと。
(現実的には①の手法を取るほうがスマートです。)

 

一度帰国して、再婚禁止期間経過後に手続き

再婚禁止期間中は帰国する

 

外国人配偶者が一旦帰国して、再婚禁止期間経過後に婚姻手続きする方法。
婚姻手続きをした後に日本に呼び寄せします。

 

 

関連記事:在留資格認定証明書(COE)の書き方

 

 

日本の再婚禁止期間やビザ的にも楽な方法ではあります。
しかしメリットが殆どない方法です。
再婚禁止期間~COE審査期間まで、半年以上離れ離れになります。
飛行機代、家賃など余計なコストもかかる。

 

コストも時間もかかるので、よほどの事が無ければ選ばないかと思います。
(こんな手段もあると説明するために書きました。)

 

入管局に相談した場合、高い確率で一旦帰国を勧められます。

 

短期滞在ビザ→期間経過後に結婚

次は外国人パートナーが短期滞在ビザを取る方法です。
入管法的には、待婚期間中は配偶者ビザの要件がありません。
(理論的には、短期間内に別の在留資格が必要)

 

就労や定住者など別の在留資格に変更できない場合、原則的には帰国して③の方法に。
長期間、離れ離れになりたくない場合、短期滞在ビザへの変更を挑戦するのも手です。

 

短期滞在は最大でも90日です。
90日の間に再婚禁止期間が明けない場合、更新申請を行います。
更新で90日加われば、180日になるのでその間に婚姻手続きや配偶者ビザ申請が可能かと。

 

問題は短期滞在ビザが許可されるかです。
(許可を出すかは入管局の裁量)

 

少なくとも現時点で婚約者との同居は必須になります。
一緒に暮らしていない場合、一旦帰国を勧められます。

 

離婚定住など別の在留資格を検討

最後は離婚後に就労ビザや定住者などの在留資格変更への検討です。
離婚した女性が、「技術・人文知識・国際業務」のビザの要件を満たしてる場合。
離婚後に就労ビザへの変更すれば問題解決です。

 

また前婚の間に子供が入れば、日本人の実子扶養の定住者ビザが取れる可能性が高いです。
もしくは婚姻期間が長かった場合や離婚理由によっては、定住者ビザ(離婚定住)を狙うことも可能です。

 

定住者や就労ビザ取得後に、婚姻手続きを経て配偶者ビザに変更する形になります。

 

⑤の方法は再婚する予定がない方が、日本に滞在する為の在留資格になります。
(定住者ビザへの変更は、難易度が比較的高いので、①の方法を使うことに)

 

 

再婚禁止期間中の国際結婚と配偶者ビザでした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

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