この記事は配偶者ビザの就労制限について。
一般的に配偶者ビザは、就労にかんする制約が小さいビザと呼ばれています。
確かに就労ビザや経営管理、留学ビザと比較すると制限は小さいです。
そのため就労ビザや留学ビザて国際結婚した方が婚姻後に在留資格を変更することが多いです。
就労ビザの代表格てある技術・人文知識・国際業務(技人国)だと、所属先の会社と職種が紐づけされています。
例えばA社てSE(システムエンジニア)て技人国ビザを取っている場合、A社とSEが揃っての許可になります。
A社とSEの何方かが欠けても、技人国ビザに黄色信号が灯ります。
A社×SEて3年の在留期間が出て、転職してB社のSEになった場合、在留期限が1年に短縮されたり、最悪は不許可になる可能性もあります。
(勤務先や職種によっては、5年の在留期限になる可能性もあり)
この様に就労ビザは、働く場所や働き方て制約が大きいです。
しかしながら、配偶者ビザの場合は転職や部署異動て在留資格の不許可や取消しリスクは小さいです。
基本的には法律て制限されていない限り、どの様な仕事にも就くことが可能です。
この様な仕事にも配偶者ビザなら問題なく行えます。
雇用形態や職種に制約がなく、近所のお店でパートタイムでも問題ありませんし。
中国語やベトナム語の翻訳や通訳の仕事を自宅ですることももんだいありません。
経営管理ビザだと、自宅兼事務所は大きな制約があり難しい部分があります。
一見どんな仕事ても可能なように見える配偶者ビザですが…
どんな仕事、どんな働き方ても問題なしとは行かないのが現実です。
在留資格の維持や永住申請、帰化申請などに影響を及ぼすような働きかたがあります。
それは「日本人の配偶者当等」の在留資格該当性を損ねる様な仕事スタイルです。
例えば正当な理由なく夫婦が別居して、別々の仕事をしている状態があります。
もしくは仕事内容がコンプライアンス的に宜しくない職種なども該当しますね。
在留資格該当性とは、ビザに該当する活動を安定・継続的に行っていることをさします。
例えば留学ビザなら学校て勉強する事が在留資格該当性にあたります。
(留学生のアルバイトは、資格外活動許可を取らないと違法状態に)
該当性は入管法7条1項2号に定められています。
入管庁のホームページには、配偶者ビザの該当性についてこの様に書かれています。
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者。
該当例としては、日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子など。
配偶者ビザは就労活動てはなく、配偶者等(夫・妻、子供)の身分と活動に紐づけられた在留資格です。
つまり夫婦や家族が形だけて、実態は仕事や別の活動が中心だと、在留資格該当性なしと見做されるリスクがあります。
この制約を取っ払うには、もう一つ上の在留資格を取る必要があります。
配偶者ビザの該当性が疑われるリスクの高い事例を紹介します。
この様な場合、次回のビザ延長は難しくなります。
どの部分が難しいかと言いますと、仕事を理由に別居している部分です。
入管局の審査は、夫婦は同居している事を良しとします。
入管庁の審査要領(内部基準)によると…
社会通念上の夫婦の共同生活を営むと言えるためには、特別な理由が無い限り同居して生活することを要す。
上記の事例の場合、別居して仕事をする正当な理由を証明する必要があります。
職種が飲食店以外ても同様です。
具体的には夫と生活拠点を分けてまて、飲食店を経営する合理的な理由を説明しなければなりません。
(合理的と認められない可能性が高い)
さらに下記の項目も丁寧な説明が必要です。
これらを様々な角度から立証して、別居に合理的な理由があると認められればビザが許可されます。
配偶者ビザの就労制限の記事てした。
ここまてお読みいただき、ありがとうございました。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。