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配偶者ビザに就労制限は本当に無いのか?

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配偶者ビザは就労制限がない在留資格と言われている。

配偶者ビザと就労制限

 

この記事は配偶者ビザの就労制限について

 

 

マンガ、配偶者ビザの就労制限

マンガ、配偶者ビザの就労制限

 

配偶者ビザは就労に関する制約が小さい

一般的に配偶者ビザは、就労にかんする制約が小さいビザと呼ばれています。
確かに就労ビザや経営管理、留学ビザと比較すると制限は小さいです。

 

そのため就労ビザや留学ビザで国際結婚した方が婚姻後に在留資格を変更することが多いです。

 

関連記事;就労ビザから配偶者ビザへ在留資格変更

 

関連記事;留学生ビザから配偶者ビザへ在留資格の変更

 

就労ビザの代表格である技術・人文知識・国際業務(技人国)だと、所属先の会社と職種が紐づけされています。

 

例えばA社でSE(システムエンジニア)で技人国ビザを取っている場合、A社とSEが揃っての許可になります。
A社とSEの何方かが欠けても、技人国ビザに黄色信号が灯ります。

 

A社×SEで3年の在留期間が出て、転職してB社のSEになった場合、在留期限が1年に短縮されたり、最悪は不許可になる可能性もあります。
(勤務先や職種によっては、5年の在留期限になる可能性もあり)
この様に就労ビザは、働く場所や働き方で制約が大きいです。

 

しかしながら、配偶者ビザの場合は転職や部署異動で在留資格の不許可や取消しリスクは小さいです。
基本的には法律で制限されていない限り、どの様な仕事にも就くことが可能です。

 

  • スーパーやコンビニの店員
  • 工事現場での現場仕事
  • 語学学校の教師
  • 飲食店などの経営
  • 風営法に関する商売(夜のお店など)

 

この様な仕事にも配偶者ビザなら問題なく行えます。

 

配偶者ビザでもリスクが高い就労スタイル

配偶者ビザの就労リスク

 

一見どんな仕事でも可能なように見える配偶者ビザですが…
どんな仕事、どんな働き方でも問題なしとは行かないのが現実です。

 

在留資格の維持や永住申請、帰化申請などに影響を及ぼすような働きかたがあります。

 

それは「日本人の配偶者当等」の在留資格該当性を損ねる様な仕事スタイルです。
例えば正当な理由なく夫婦が別居して、別々の仕事をしている状態があります。
もしくは仕事内容がコンプライアンス的に宜しくない職種なども該当しますね。

 

在留資格該当性とは、ビザに該当する活動を安定・継続的に行っていることをさします。

 

例えば留学ビザなら学校で勉強する事が在留資格該当性にあたります。
(留学生のアルバイトは、資格外活動許可を取らないと違法状態に)

 

該当性は入管法7条1項2号に定められています。
入管庁のホームページには、配偶者ビザの該当性についてこの様に書かれています。

 

日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者。
該当例としては、日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子など。

 

引用:出入国在留管理庁のホームページ

 

配偶者ビザは就労活動ではなく、配偶者等(夫・妻、子供)の身分と活動に紐づけられた在留資格です。
つまり夫婦や家族が形だけで、実態は仕事や別の活動が中心だと、在留資格該当性なしと見做されるリスクがあります。

 

この制約を取っ払うには、もう一つ上の在留資格を取る必要があります。

 

 

関連記事:永住権のメリットは就労制限がないこと

 

 

仕事の関係で別居している夫婦の事例

配偶者ビザの該当性が疑われるリスクの高い事例を紹介します。

 

  • 日本人と国際結婚した外国籍のパートナー
  • 夫は和歌山県で会社員として働く
  • 妻は大阪で飲食店を経営
  • お互いの通勤の負担が大きいので別居
  • 別居はお互い納得している
  • 週末は何方かの家で過ごしている
  • 夫婦仲は良好である

 

この様な場合、次回のビザ延長は難しくなります。
どの部分が難しいかと言いますと、仕事を理由に別居している部分です。

 

関連記事;配偶者ビザは別居だと審査が厳しくなる

 

関連記事:配偶者ビザでの起業について

 

入管局の審査は、夫婦は同居している事を良しとします。
入管庁の審査要領(内部基準)によると…

 

社会通念上の夫婦の共同生活を営むと言えるためには、特別な理由が無い限り同居して生活することを要す。

 

上記の事例の場合、別居して仕事をする正当な理由を証明する必要があります。
職種が飲食店以外でも同様です。

 

具体的には夫と生活拠点を分けてまで、飲食店を経営する合理的な理由を説明しなければなりません。
(合理的と認められない可能性が高い)

 

さらに下記の項目も丁寧な説明が必要です。

 

  • 別居の経緯
  • 別居期間(別居期間が決まっている?永続的に別居?)
  • 別居中の両者の関係
  • 相互の行き来の有無
  • 生活費の支給等の協力
  • 相互扶助の関係性
  • その他

 

これらを様々な角度から立証して、別居に合理的な理由があると認められればビザが許可されます。

 

女性行政書士がお辞儀している
 

配偶者ビザの就労制限の記事でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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・新規の呼び寄せ:3か月

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