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配偶者ビザで起業する時のメリットと注意点を漫画で解説

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マンガ、配偶者ビザでの起業

マンガ、配偶者ビザでの起業

 

この記事は配偶者ビザで起業や個人事業をする場合のメリットや注意点について

 

 

日本人や永住者と結婚した人が自営や会社経営している人は少なくないです。
肌感覚だと配偶者ビザの顧客の半分以上は経営をしています。
(経営者が絡む配偶者ビザは、会社員より難易度が高い目)

 

配偶者ビザでの自営はメリットがあります。
同時に身分系の在留資格ならではのデメリットや注意点もあります。
最低限の情報をマンガにしました。
ここからは漫画の内容を掘り下げて参ります。

 

経営管理ビザとの比較

経営管理ビザとの比較

 

外国人が経営者になる場合、経営管理の在留資格を取得します。
フリーランスに関しては、技術・人文知識・国際業務の事が多いです。
配偶者ビザや定住者、永住者などの身分系ビザでも会社経営や自営業、フリーランスが可能です。
身分系資格と就労系在留資格では、ビジネスに関して色々と制約に違いがあります。

 

配偶者ビザ 経営管理ビザ
自由度 高い 制約多い

出資額
規模

特になし

500万円
日本人の正社員2名

現場作業 可能 原則不可
個人事業主 可能 ハードル高い
別居 厳しい 問題なし
離婚 ビザ変更 変更なし

 

配偶者ビザの起業と経営管理ビザを比較したものになります。
全般的には配偶者ビザの方が利点が多い感じです。
身分系の在留資格は、就労に関する制約が小さいからです。

 

関連記事:配偶者ビザの就労制限

 

その反面、パートナーなど家族の状況で大きく左右される特徴があります。

 

配偶者ビザでの起業メリット

配偶者ビザでの起業メリット

 

配偶者ビザでの起業メリットは、経営管理と比較して制約が少ないことです。
経営管理の場合、1人でできる商売は事務系やIT系に限定されます。
それ以外の職種も可能ですが、自分の代わりに作業してくれる人が必要です。

 

配偶者ビザの場合は、飲食店のオーナーシェフでも、マッサージ屋でも花屋でも自分一人で経営可能です。
経営者が毎日店頭で接客や厨房で鍋を振るうのも問題なしです。
最初のうちは人件費を使わない経営が出来るのは強いですね。

 

出資額や規模に制約がない

経営管理ビザは、一定以上の出資額や投資が必要です。
概ね投資額は500万円以上、もしくは日本人2名の雇用が必要な規模。
ビザ申請の前に店舗や事務所などの設備を整える必要があります。

 

配偶者ビザの場合、規模も投資額も問われません。
自宅の一部屋を事務所にすることも可能です。
(経営管理ビザだと自宅兼事務所はハードル高し)

 

個人事業主も可能

配偶者ビザの場合、個人事業主も簡単です。
税務署に開業届を出すだけでヨシ。

 

経営管理ビザだと…
500万円分の投資額は、口座にプールはNG。
全額使い切って、500万円分の領収書を提出する必要が。
最初から資金ゼロでスタートになることもあります。

 

また海外から呼び寄せ(COE)は不可です。
留学や就労ビザからの変更のみ可能です。
経営管理ビザの個人事業主は大変なのです。

 

会社設立の難易度と経営管理ビザ

配偶者ビザの方の方が圧倒的に楽です。
経営管理ビザだと、新規入国のケースだと日本で協力者が必要になります。
申請者に代わって事務所を借りたり、資本金の入金口座を貸したりするなど。

 

あとは店舗ビジネスの場合、事務スペースの確保。
店舗の賃貸名義が法人にする必要があるなど。
普通の会社設立と比べると神経を使う部分が非常に多いです。

 

弊所では経営管理ビザのサポートもしております。
経営管理ビザに特化した会社設立や事業計画書の作成をサポートいたします。

 

関連記事:経営管理ビザのサポート

 

配偶者ビザの場合ですと、協力者も要りません。
事務所名義も個人でも法人でもどちらでも良いです。
銀行口座も自分の物を使用できます。
ほぼ普通の日本人と同じ書類で済みます。

 

配偶者ビザ起業の注意点

配偶者ビザ起業の注意点

 

万能なように見える配偶者ビザでの起業。
配偶者ビザであるが故の注意点やデメリットもあります。

 

  1. メインの活動は配偶者であること
  2. 審査の時に経営状況も審査される
  3. 離婚した時はビザ変更が必要

 

仕事の都合で別居は厳しい

配偶者ビザは、家族として生活することが目的のビザ。
活動目的を外れた場合は、新規許可や更新が厳しくなります。

 

例えば自社経営の都合で別居になる場合・・・
新規や更新は難しくなります。
配偶者ビザは夫婦で同居している事が前提の資格です。
別居は合理的な理由が必要です。

 

関連記事:配偶者ビザで別居は難しい

 

ここでいう合理的な理由とは、ほぼ会社員で単身赴任ケースです。
勤務先の命令で転勤することになり、子供の教育などの問題で一緒に行けないなど。
自分たちの意思で単身赴任を断れないなどの事情が必要です。

 

定期的に経営状況が審査される

会社経営や自営業は配偶者ビザの活動ではないとはいえ。
更新申請の際には、経営状況がチェックされます。
(経営管理ほど厳格ではないけども…)

 

提出書類には確定申告書や決算書を提出します。
会社が赤字や債務超過、税金の未払いがあると、経済的基盤が無いと判断されます。

 

また永住許可申請や帰化する時も…
会社の経営状況やコンプライアンス違反も審査されます。
当然ながら、必要な書類も手間も会社員とは段違いに増えます。

 

関連記事:帰化申請の生計要件

 

関連記事:会社経営者の永住権取得

 

永住ビザの方は、経営管理ビザ→永住許可申請になりますが、内容的には配偶者ビザでも同じような審査があります。
(審査される年数が5年から3年に読み替えが必要)

 

離婚したらビザ変更が必要

配偶者ビザで離婚した場合は、6か月以内に在留資格の変更が必要です。
離婚後の在留資格は、その人が置かれた状況でも大きく変わります。

 

関連記事:配偶者ビザの取り消しについて

 

関連記事:離婚した場合の配偶者ビザ

 

日本人の実子が居る場合は、告示外定住「日本人実子扶養定住」があります。
また子供が居ない場合でも、告示外定住「離婚定住」に該当する場合も。

 

これらが難しい場合は、経営管理ビザへ変更が必要になります。
この場合、経営管理ビザ取得できる体制に作り直す必要があります。
出資金を500万円以上や現場作業をする人を雇うなど。

 

経営管理ビザの場合には、存在しない面倒です。
配偶者ビザでの経営もデメリットが存在します。

 

以上が配偶者ビザでの起業についてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

詳しいプロフィールはこちら

 

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