この記事は行政書士やまだ事務所の相談室について。
弊所は相談者様のプライバシー・企業秘密に配慮した専用の面談室を設けております。
弊所は配偶者ビザを始めとする在留資格の申請を取り扱っています。
ご相談時には、相談者様のプライバシーに関わるお話をお伺いすることが非常に多いです。
その様な重要なお話、喫茶店やカラオケボックス、ホテルのロビーはダメだと思っています。
誰が聞いているか分からない空間で、在留資格の相談や許認可申請の話は難しいでしょう。
また行政書士によっては、相談者様のご自宅に出張する方も居られます。
建設業許可など企業相手の手続きなら問題ないと思います。
しかし配偶者ビザなど個人様の場合は、見ず知らずの相手をご自宅に招き入れるのは抵抗があると思います。
少しでもご相談者様・ご依頼者様に安心して頂きたい、その思いから専用の面談室をご用意いたしました。
上記は面談室を撮影したものです。
利便性ある駅近の空間で、他人の目や耳を気にせずに相談が可能です。
相談者様と行政書士の意思疎通を図るための小型のホワイトボード。
資料を広げる余裕のある机。
相談室は完全禁煙となっていますので、たばこの匂いもありません。
(弊所の行政書士は非喫煙者です。)
配偶者ビザ申請について、ご相談する際にお聞きする内容は以下のものがあります。
配偶者ビザ申請で必要な情報を細かくお聞きすることになります。
許可可能性の判断、提出する書類のリストアップなどに、これらの情報が必要になります。
この様に面談時には非常にデリケートなお話をすることに。
なので近所の喫茶店やホテルのロビーで気軽に話せる内容ではないかと思います。
カラオケボックスなら、その場では誰も聞いていない可能性がありますが、相談できる雰囲気ではないかと。
(防犯カメラで相談の様子が撮影されているリスクもあります。)
この様な事情から配偶者ビザなど入管申請に関しては、専用の面談室が必要になります。
(永住許可申請や帰化申請なども同様です)
配偶者ビザの場合、相談者様の居住地は津々浦々です。
実際のところ大阪のみならず、日本全国、海外(直近では、カナダ、中国、韓国、ベトナム。アメリカ、メキシコなど)から相談が寄せられます。
この様な場合、相談室での面談の他にご相談者様のご指定の場所(ご自宅など)。
もしくはテレビ会議システム(ZOOM)などのご相談も承っております。
面談室以外での相談をご希望される方は、お気軽にお申し付けください。
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。