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イタリア人と国際結婚する時の手続きと必要書類

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マンガ、イタリア人の彼氏と国際結婚する

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イタリア人と日本人が国際結婚する時の手続きと必要書類をご紹介します。
この記事を読まれている方は、イタリア国籍の方と結婚を考えていると思います。

 

まずはご結婚おめでとうございます!
congratulazioni per il tuo matrimonio

 

国際結婚は日伊双方の役所で手続き

国際結婚は日伊双方の役所で手続き

 

日本人とイタリア人が結婚して、配偶者ビザや各種行政サービスを希望する場合、双方の国で婚姻手続きが必要です。

 

結婚手続きの順番は、どちらからスタートでも可能です。
(基本的には、結婚後に住む国で手続きすることが多いです)

 

  • 日本→イタリア(日本方式)
  • イタリア→日本(イタリア方式)

 

日本方式はイタリア人が来日して、結婚手続きする方法です。
イタリア籍の方で就労ビザや家族滞在など、在留カードを持っている場合比較的にスムーズに進みます。
あと手続きの難易度は、日本方式の方が簡単なケースが多いです。

 

イタリア方式は日本人がイタリアに入国して行う方法です。
こちらはイタリア人パートナーが来日できない場合に採用される事が多いです。
あとイタリアのやり方で結婚手続きします。

 

イタリア人の結婚要件

イタリア人の結婚要件

 

イタリア人の婚姻要件をザックリとご紹介します。
イタリア方式の場合、日本人にも要求される事が多いです。

 

  1. 結婚年齢:男女ともに18歳
  2. 未成年:両親の同意
  3. 重婚:次婚は無効
  4. 再婚禁止期間:300日
  5. 同性婚:シビルユニオン制
  6. 犯罪障害:あり

 

①イタリア人の結婚年齢と未成年者

イタリアの結婚年齢は、男女ともに18歳以上です。
この部分は日本人と同じ年齢です。

 

イタリアの成人年齢は18歳以上です。

 

イタリアの民法では未成年者の婚姻(18-16歳)の婚姻は、父母の同意が必要とされています。

 

同意の方法は、結婚式の時に司会者(身分取扱吏)の面前で父母が宣誓する方法。
もしくは公正証書を提出することで同意をする事ができます。

 

 

関連コンテンツ:ヨーロッパの結婚年齢

 

 

②イタリアでは重婚は無効

イタリアは一夫一妻制を採用しており、重婚は無効要件とされています。
国際結婚手続きで、問題になり易い事例は再婚の時です。

 

前婚の記録がイタリアの原簿に残っている場合、手続きがストップします。
この様な場合、前婚の記録をクリアにするところから始める必要があります。

 

③再婚禁止期間

再婚禁止期間とは、離婚から再婚までインターバル期間を設けるものです。
理由は離婚前後に懐胎した場合、子供の親権者に混乱を来さない様にする為です。

 

イタリアの場合、女性は婚姻の解消した日から300日が再婚禁止期間です。
分娩した場合は、当事者が死亡した場合は、解除されるとあります。

 

ちなみに日本人女性は100日間の禁止期間があります。

 

関連記事:再婚禁止期間中に国際結婚

 

④イタリアの同性婚

イタリアは同性婚が認められています。
2015年の5月11日にイタリア下院が同性婚を合法化しました。

 

イタリアで同性カップルが結婚する場合、シビルユニオンという契約を使用します。
ユニオンを結成することで同性婚の婚姻となります。

 

日本は現在の所、同性婚は認めていません。
結果的に何方の国でも配偶者ビザを取得することは難しいです。
(両国で婚姻の成立が必要なため)

 

この場合は、別の在留資格を検討する必要があります。
日本も将来的には、同性婚が認められる日が来ると思います。

 

⑤犯罪障害

イタリアの婚姻要件に犯罪障害と呼ばれるものが有ります。
内容はかなり物騒です。

 

当事者の一方が他方の配偶者に対する殺人の遂行・未遂で刑に処された場合です。
これについては、一切の特免が認められないとされています。

 

国際結婚は日伊双方の大使館で最新動向を

国際結婚は日伊双方の大使館で最新動向を

 

実際に手続きに入る前に、国際結婚や入国手続きに関する最新動向を把握する事が重要です。

 

理由はルールや必要書類などが頻繁に変更されるからです。
(告知はHPに小さく書かれているだけのこと多し)

 

弊所のサイトも細心の注意を払っておりますが…
常に最新情報にアップデートは難しい部分がございます。
(他の行政書士事務所や国際結婚ブログの体験談も同様)

 

入国手続きなどの最新情報は、両国の大使館が持っています。
参考までに両国の大使館ホームページURLを掲載いたします。
在イタリア日本大使館

 

https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

駐日イタリア大使館

 

https://ambtokyo.esteri.it/ambasciata_tokyo/ja/

 

日本方式でイタリア人と国際結婚

日本方式でイタリア人と国際結婚

 

ここからは日本で創設的届出を行う場合のスケジュールをご紹介します。

 

  1. イタリア大使館で婚姻要件具備証明書
  2. 日本の区役所で婚姻届
  3. イタリア大使館にて婚姻報告

 

流れとしては上記の様になります。

 

①イタリア大使館にて婚姻要件具備証明書

イタリア人パートナーが婚姻要件を備えている事を証明する書類を入手します。
大使館・総領事館の窓口もしくは郵送で申請することが可能です。

 

大使館に提出する書類の例
  • 婚姻許可証の申請書(大使館にあり)
  • ステータス証明書(イタリア居住者、領事館の2年間AIREに未登録者)
  • 二人のパスポートのコピー
  • 封筒(日本の居住地が書かれた物)
  • 手数料:6ユーロと同額の日本円

 

ステータス証明書はオンラインで申請可能です。

 

これらの書類を提出後、婚姻要件具備証明書が入手できます。

 

②日本の市役所

次は日本の市役所で婚姻届を提出します。
必要書類は自治体ごとに微妙に異なりますので、事前確認が必須です。

 

市役所には婚約者二人揃って、戸籍係の窓口に来庁します。

 

日本人の必要書類
  • 婚姻届
  • 戸籍謄本
  • 本人確認書類

 

婚姻届には、2名の証人が必要です。
この証人の選定が、後の配偶者ビザ申請で重要になってきます。
日本人の両親や家族が一般的。

 

イタリア人婚約者の必要書類
  • パスポート
  • 在留カード(ある場合)
  • 婚姻要件具備証明書(大使館で取得)

 

これらの書類を提出後、1週間前後で日本人の戸籍に婚姻事実が記載されます。
戸籍に記録されたら、日本側の手続きは完了です。

 

2-2 戸籍謄本等に外務省の認証

上記の手続き終了後、イタリア大使館に提出する書類の準備に入ります。

 

婚姻届を提出した区役所から以下の書類を取得します。

 

  • 婚姻届受理証明書
  • 戸籍謄本(婚姻事実記載済み)

 

このままでは、イタリア大使館では使用できません。
外務省でアポスティーユ認証を受ける必要があります。

 

やり方は、外務省本省か大阪分室の窓口に、必要書類とともに持参か郵送します。
詳細は外務書のサイトをご確認ください。

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000608.html

 

2-2 イタリア語に翻訳

戸籍謄本等は日本語で書かれた書類です。
これらの書類をイタリア語に翻訳する必要があります。

 

この翻訳はイタリア大使館の認定翻訳者に依頼します。
翻訳者のリストはイタリア大使館にあります。

 

リファレンス翻訳者のリストのページ

 

PDFに翻訳者の名前や連絡先が掲載されています。

 

③イタリア大使館に婚姻報告

次はイタリア側の手続きです。
いわゆる報告的届出と呼ばれるものです。

 

必要書類を大使館・総領事館に郵送します。
(もしくは開館時間内に専用の書類入れに入れる)

 

イタリア大使館に提出する書類
  • 申請書(イタリア人が記入して署名)
  • 婚姻届受理証明書(外務省認証付き)
  • 戸籍謄本(  〃  )
  • 日本語の書類のイタリア語訳(公式翻訳者)
  • レターパック

 

これらの書類が受理されて、イタリア人の国民情報に記録されれば手続き完了です。

 

男性行政書士がお辞儀している
 

日本方式でイタリア人との国際結婚でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

 

イタリア方式で日本人が国際結婚

イタリア方式で日本人が国際結婚

 

ここからは日本人がイタリアに訪問して結婚する方法です。

 

基本的な流れは以下の通りです。

 

  1. 在イタリア日本大使館で婚姻要件具備証明書
  2. イタリアの役場で申請と公告
  3. 結婚式
  4. 日本大使館・市役所で婚姻届

 

イタリアの役場(comune)によって、必要書類が変わりますので事前確認が必須です。

 

①日本大使館で婚姻要件具備証明書

日本人がイタリアに入国後、日本大使館もしくは総領事館にて婚姻要件具備証明書(独身証明書)を入手します。

 

イタリア大使館では戸籍記載事項証明と記載されています。
大使館に本人が来館して、必要書類を提出します。

 

日本大使館に提出する書類
  • 申請書(大使館にあり)
  • 戸籍謄本
  • パスポート

 

書類提出後、1日から2日で交付されます。

 

イタリアの役所によっては、婚姻要件具備証明書の署名をイタリア県庁にて認証が必要な場合があります。

 

②イタリアの役場(comune)で申請

次はイタリアの役場で婚姻の手続きを行います。
手続き方法は、窓口に来所かネットでも可能な役所もあります。

 

参考までにミラノ市の役場のURLを掲載いたします。

 

 

https://www.comune.milano.it/servizi/sposarsi-con-rito-civile

 

 

イタリアの役所に提出する書類
  • 申請書
  • 二人のパスポート
  • イタリア人の身分証明書(IDカード)
  • 婚姻要件具備証明書

 

これらの書類が受理されますと、役場の入口の掲示板に公告されます。
公告期間は8日間かつ2回の日曜日を挟んでいる事が求められます。
(タイミングが悪いと2週間くらい掲示される)

 

掲示板には、婚姻当事者の氏名、職業、出身地、現住所、成年or未成年、結婚式場、両親の名前が掲示されます。

 

公告期間中に異議申し立てが無ければ、次のステップに進みます。

 

③結婚式

公告期間が終了後、4日経過後に結婚式を行うことが可能です。

 

挙式の場所は、原則は役場です。
役場以外にも教会や古城など選択が可能です。
(費用は場所によって大きく変わる)

 

結婚式には2名の証人と司会者(身分取扱吏)の面前で行われます。
司会者が民法の規定を述べ、婚姻当事者に互いを妻・夫を娶るかを問い、宣誓が行われます。

 

結婚式が終了後、役場で婚姻証明書が発行されます。
この段階でイタリア側の手続きは終了です。

 

④日本大使館・市役所で婚姻届

つぎは日本で報告的届出を行います。
要は婚姻届を提出することです。

 

提出場所は日本大使館・総領事館か帰国後に市役所です。
市役所に提出する場合、お住まいの自治体ごとで書類が変わってきます。
帰国前に事前連絡が重要になります。

 

当サイトでは大使館に提出する書類を掲載いたします。

 

日本人の必要書類
  • 婚姻届3通
  • 戸籍謄本の原本とコピー
  • パスポート

 

イタリア人の必要書類
  • パスポートの原本とコピー
  • 婚姻証明書(CERTIFICATO DI MATRIMONIO)の原本とコピー
  • 国籍証明書(CERTIFICATO DI CITTADINANZA)の原本とコピー
  • 証明書の日本語訳(大使館にテンプレートあり)

 

これらの書類を提出後、2か月程度で日本人の戸籍に記録されます。
(大使館経由の手続きなので時間がかかる)

 

市役所に直接出す場合は1週間前後で戸籍に記載されます。
(国際結婚の受理件数が少ない役場は時間が掛かる場合あり)

 

女性行政書士がお辞儀している
 

イタリア方式で日本人が国際結婚でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
ここから結婚手続きの成功をお祈りいたします。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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