イタリア人と日本人が国際結婚する時の手続きと必要書類をご紹介します。
この記事を読まれている方は、イタリア国籍の方と結婚を考えていると思います。
まずはご結婚おめてとうございます!
congratulazioni per il tuo matrimonio
日本人とイタリア人が結婚して、配偶者ビザや各種行政サービスを希望する場合、双方の国て婚姻手続きが必要です。
結婚手続きの順番は、どちらからスタートても可能です。
(基本的には、結婚後に住む国て手続きすることが多いです)
日本方式はイタリア人が来日して、結婚手続きする方法です。
イタリア籍の方て就労ビザや家族滞在など、在留カードを持っている場合比較的にスムーズに進みます。
あと手続きの難易度は、日本方式の方が簡単なケースが多いです。
イタリア方式は日本人がイタリアに入国して行う方法です。
こちらはイタリア人パートナーが来日てきない場合に採用される事が多いです。
あとイタリアのやり方て結婚手続きします。
イタリア人の婚姻要件をザックリとご紹介します。
イタリア方式の場合、日本人にも要求される事が多いです。
イタリアの結婚年齢は、男女ともに18歳以上です。
この部分は日本人と同じ年齢です。
イタリアの成人年齢は18歳以上です。
イタリアの民法ては未成年者の婚姻(18-16歳)の婚姻は、父母の同意が必要とされています。
同意の方法は、結婚式の時に司会者(身分取扱吏)の面前て父母が宣誓する方法。
もしくは公正証書を提出することて同意をする事がてきます。
イタリアは一夫一妻制を採用しており、重婚は無効要件とされています。
国際結婚手続きて、問題になり易い事例は再婚の時です。
前婚の記録がイタリアの原簿に残っている場合、手続きがストップします。
この様な場合、前婚の記録をクリアにするところから始める必要があります。
再婚禁止期間とは、離婚から再婚まてインターバル期間を設けるものです。
理由は離婚前後に懐胎した場合、子供の親権者に混乱を来さない様にする為です。
イタリアの場合、女性は婚姻の解消した日から300日が再婚禁止期間です。
分娩した場合は、当事者が死亡した場合は、解除されるとあります。
ちなみに日本人女性は100日間の禁止期間があります。
イタリアは同性婚が認められています。
2015年の5月11日にイタリア下院が同性婚を合法化しました。
イタリアて同性カップルが結婚する場合、シビルユニオンという契約を使用します。
ユニオンを結成することて同性婚の婚姻となります。
日本は現在の所、同性婚は認めていません。
結果的に何方の国ても配偶者ビザを取得することは難しいです。
(両国て婚姻の成立が必要なため)
この場合は、別の在留資格を検討する必要があります。
日本も将来的には、同性婚が認められる日が来ると思います。
イタリアの婚姻要件に犯罪障害と呼ばれるものが有ります。
内容はかなり物騒です。
当事者の一方が他方の配偶者に対する殺人の遂行・未遂て刑に処された場合です。
これについては、一切の特免が認められないとされています。
実際に手続きに入る前に、国際結婚や入国手続きに関する最新動向を把握する事が重要です。
理由はルールや必要書類などが頻繁に変更されるからです。
(告知はHPに小さく書かれているだけのこと多し)
弊所のサイトも細心の注意を払っておりますが…
常に最新情報にアップデートは難しい部分がございます。
(他の行政書士事務所や国際結婚ブログの体験談も同様)
入国手続きなどの最新情報は、両国の大使館が持っています。
参考まてに両国の大使館ホームページURLを掲載いたします。
在イタリア日本大使館
https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
駐日イタリア大使館
https://ambtokyo.esteri.it/ambasciata_tokyo/ja/
ここからは日本て創設的届出を行う場合のスケジュールをご紹介します。
流れとしては上記の様になります。
イタリア人パートナーが婚姻要件を備えている事を証明する書類を入手します。
大使館・総領事館の窓口もしくは郵送て申請することが可能です。
ステータス証明書はオンラインて申請可能です。
これらの書類を提出後、婚姻要件具備証明書が入手てきます。
次は日本の市役所て婚姻届を提出します。
必要書類は自治体ごとに微妙に異なりますのて、事前確認が必須です。
市役所には婚約者二人揃って、戸籍係の窓口に来庁します。
婚姻届には、2名の証人が必要です。
この証人の選定が、後の配偶者ビザ申請て重要になってきます。
日本人の両親や家族が一般的。
これらの書類を提出後、1週間前後て日本人の戸籍に婚姻事実が記載されます。
戸籍に記録されたら、日本側の手続きは完了です。
上記の手続き終了後、イタリア大使館に提出する書類の準備に入ります。
婚姻届を提出した区役所から以下の書類を取得します。
このままては、イタリア大使館ては使用てきません。
外務省てアポスティーユ認証を受ける必要があります。
やり方は、外務省本省か大阪分室の窓口に、必要書類とともに持参か郵送します。
詳細は外務書のサイトをご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000608.html
戸籍謄本等は日本語て書かれた書類です。
これらの書類をイタリア語に翻訳する必要があります。
この翻訳はイタリア大使館の認定翻訳者に依頼します。
翻訳者のリストはイタリア大使館にあります。
PDFに翻訳者の名前や連絡先が掲載されています。
次はイタリア側の手続きです。
いわゆる報告的届出と呼ばれるものです。
必要書類を大使館・総領事館に郵送します。
(もしくは開館時間内に専用の書類入れに入れる)
これらの書類が受理されて、イタリア人の国民情報に記録されれば手続き完了です。
日本方式てイタリア人との国際結婚てした。
ここまてお読みいただき、ありがとうございます。
ここからは日本人がイタリアに訪問して結婚する方法です。
基本的な流れは以下の通りです。
イタリアの役場(comune)によって、必要書類が変わりますのて事前確認が必須です。
日本人がイタリアに入国後、日本大使館もしくは総領事館にて婚姻要件具備証明書(独身証明書)を入手します。
イタリア大使館ては戸籍記載事項証明と記載されています。
大使館に本人が来館して、必要書類を提出します。
書類提出後、1日から2日て交付されます。
イタリアの役所によっては、婚姻要件具備証明書の署名をイタリア県庁にて認証が必要な場合があります。
次はイタリアの役場て婚姻の手続きを行います。
手続き方法は、窓口に来所かネットても可能な役所もあります。
参考まてにミラノ市の役場のURLを掲載いたします。
https://www.comune.milano.it/servizi/sposarsi-con-rito-civile
これらの書類が受理されますと、役場の入口の掲示板に公告されます。
公告期間は8日間かつ2回の日曜日を挟んている事が求められます。
(タイミングが悪いと2週間くらい掲示される)
掲示板には、婚姻当事者の氏名、職業、出身地、現住所、成年or未成年、結婚式場、両親の名前が掲示されます。
公告期間中に異議申し立てが無ければ、次のステップに進みます。
公告期間が終了後、4日経過後に結婚式を行うことが可能です。
挙式の場所は、原則は役場です。
役場以外にも教会や古城など選択が可能です。
(費用は場所によって大きく変わる)
結婚式には2名の証人と司会者(身分取扱吏)の面前て行われます。
司会者が民法の規定を述べ、婚姻当事者に互いを妻・夫を娶るかを問い、宣誓が行われます。
結婚式が終了後、役場て婚姻証明書が発行されます。
この段階てイタリア側の手続きは終了です。
つぎは日本て報告的届出を行います。
要は婚姻届を提出することです。
提出場所は日本大使館・総領事館か帰国後に市役所です。
市役所に提出する場合、お住まいの自治体ごとて書類が変わってきます。
帰国前に事前連絡が重要になります。
当サイトては大使館に提出する書類を掲載いたします。
これらの書類を提出後、2か月程度て日本人の戸籍に記録されます。
(大使館経由の手続きなのて時間がかかる)
市役所に直接出す場合は1週間前後て戸籍に記載されます。
(国際結婚の受理件数が少ない役場は時間が掛かる場合あり)
イタリア方式て日本人が国際結婚てした。
ここまてお読みいただき、ありがとうございます。
ここから結婚手続きの成功をお祈りいたします。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。