この記事はドイツ人と日本人が国際結婚する時のスケジュールと必要書類について。
この記事をお読みの方は、ドイツ人パートナーと国際結婚を考えているのだと思います。
ご結婚おめでとうございます!
Herzlichen Glückwunsch zu euer Hochzeit
上記のマンガにもある様に、国際結婚は日本人同士の結婚よりも難易度が高くなります。
国際結婚手続きは難しいですが、けっして超えられない壁ではございません。
結婚後に配偶者ビザを取得して、一緒に暮らすことを希望する場合、両方の国で結婚手続きが必要です。
(配偶者向けの行政サービスを受けたい場合も同様)
手続きの順番は、どちらから始めても大丈夫です。
結婚後に生活する国を最初に持ってくることが多いです。
日本方式は、ドイツ人が来日して手続きを行う方法です。
パートナーが就労ビザなどで在留カードを所持している場合は、スムーズに進む傾向があります。
ドイツ方式は、日本人がドイツに入国して結婚する方法です。
この場合、ドイツの役所で結婚式(手続きに結婚式が含まれる)を行います。
純粋な手続きだけを見ると、日本方式の方が難易度が低いです。
(区役所と大使館に書類を提出するだけなので)
ここではドイツ人の結婚条件についてざっくりと触れておきます。
ドイツ連邦共和国の結婚年齢は、男女ともに18歳以上です。
この部分は日本と同じ年齢になっています。
かつては21歳以上でしたが、18歳以上に引き下げられました。
申請者が16歳に達し、配偶者が成人だった場合、家庭裁判所に婚姻適齢の免除を求める事ができます。
家庭裁判所が許可を出した場合、法定代理人の同意は不要とされています。
ドイツも日本同様に一夫一妻制を採用しています。
なので重婚は禁止されています。
国際結婚手続きで重婚が問題になるのは再婚の時です。
婚姻当事者の一方の公的書類に前婚の記録が残っている場合、手続きがストップします。
この場合は、前婚を完全に解消してから手続きを再開することになります。
再婚禁止期間とは、離婚と再婚の間にインターバルを設けるものです。
ドイツの法律には、再婚禁止期間の定めはありません。
なので離婚後、即座に再婚することが可能です。
対する日本人の場合は、女性に100日の再婚禁止期間が定められています。
一定の事由がある場合、再婚禁止期間中でも結婚が可能です。
2017年の6月30日にドイツは、同性婚の合法化を議決したとあります。
それ以前の2001年に生活パートナーシップ法が成立して、官庁にシビルパートナーを登録することができます。
ドイツには同性の成人者間にて、シビルパートナーシップを締結することができます。
日本では、同姓者間での法律婚は認められていません。
なので同性カップルで配偶者ビザは取得は難しい状況です。
(別の在留資格を検討する必要あり)
自治体レベルでは、大阪市ファミリーシップ制度などの登録制度がある場所も。
将来的には日本でも同性婚が合法化される日が来ると思います。
ドイツでは、結婚後に使用する姓を決定します。
夫婦で共通する名字(夫婦同姓)や以前の姓を名乗る事も可能です。
日本の場合、国際結婚は原則的に夫婦別姓です。
特定の手続きを経る事で、共通のファミリーネームを名乗る事が可能です。
実際に国際結婚をする前に、日独両方の大使館で最新情報の入手が大事です。
理由は入国審査や結婚手続きのルールや必要書類が頻繁に変更されるからです。
(告知はHP上でヒッソリと行われる事が多い。)
弊所のサイトのコンテンツは、細心の注意を払っておりますが…
常に最新情報の反映は厳しい面がございます。
(他の行政書士事務所や国際結婚ブログの体験談も同様)
参考までに日本とドイツ大使館のHPのURLを掲載いたします。
在ドイツ日本大使館
https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
駐日ドイツ大使館
ここからは日本で創設的届出のスケジュールをご紹介します。
基本的な流れは以下の通りです。
日本の区役所で提出する書類を準備します。
提出書類は日本の区役所ごとに異なるので、事前確認が必要です。
多くの場合は、以下の2種類が必要になります。
外務省認証とは、ドイツの公的書類を日本で使えるようにする為の手続きです。
通常は日本の区役所に提出する場合は、アポスティーユ認証が必要になります。
役所によっては不要な場所もありますので、この部分も事前確認が必須です。
上記の書類はドイツ語で書かれています。
日本に提出する時は、和訳文をセットで提出します。
日本の場合は、翻訳者に資格は定められていません。
ご本人でも翻訳会社でも和訳が可能です。
次は日本に入国し、市役所に婚姻届を提出します。
市役所の戸籍係の窓口は、婚約者二人で来庁します。
書類提出後、1週間前後で日本人の戸籍に婚姻事実が記載されます。
この段階で日本側の手続きが終了します。
婚姻事実が記載された戸籍謄本を取得します。
(ドイツ大使館に提出するため)
入手した戸籍謄本に、日本外務省のアポスティーユ認証を付します。
外務省本省か大阪分室の窓口に、必要書類を提出することで認証できます。
郵送申請も可能(外務省側は郵送を強く勧めている)
認証の方法は外務省HPにてご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000551.html
戸籍謄本には、ドイツ語の翻訳文がセットで必要です。
ドイツの公認翻訳士が戸籍謄本を翻訳します。
公認翻訳士のリストは、ドイツ大使館のホームページに掲載されています。
参公認翻訳士のリストURL
https://japan.diplo.de/ja-ja/service/uebersetzung/901042
大使館のページを見ると、ドイツ公認翻訳士は日本に9名おられます。
(兵庫県2名、あとは東京圏7名)
ドイツ語の翻訳の前に、アポスティーユ認証が必要。
外務省認証→翻訳です。
順番を逆にすると、ドイツの役所で使用不可になるリスク。
日本側の手続きが終わり、戸籍謄本への各種手続きが終われば、ドイツ側へ報告的届出です。
ドイツ大使館は、ネットで予約を取ります。
(スマホ予約不可、PCで手続き)
予約日に必要書類を大使館に提出します。
これらの書類を提出後、ドイツの戸籍役場に婚姻登録を行います。
手続き完了後、ドイツの戸籍役場から婚姻証明書が発行されます。
この段階でドイツ側の手続きが完了です。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
次は日本人がドイツに入国して手続きを行う方法です。
手続きを分解すると上記の様になります
ドイツの登録事務所に提出する為の書類を用意します。
ドイツの州や登録事務所にて提出書類が異なりますので、事前確認が必要です。
概ねは以下の書類になります。
住民票と戸籍謄本は、お住まいの市役所で入手できます。
婚姻要件具備証明書は、法務局か地方法務局で取得します。
(都道府県に1個だけある法務局の本局のみ取得可能)
大阪法務局のサイト
https://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/konninnyoukenngubi.html
婚姻要件具備証明書には、ドイツ人パートナーの名前と住所の記載が必要です。
(パートナーの情報が無いとドイツ側で受理されない。)
上記の書類を入手したら、外務省にてアポスティーユ認証を付します。
これは日本の公的書類を外国でも使えるようにする為の手続きです。
外務省本省か大阪分室(大手前の大阪府庁内)の窓口に必要書類を提出します。
(郵送でも認証可能、外務省は郵送を強く勧めている)
アポスティーユ認証が終われば、ドイツ語への翻訳作業です。
ドイツの場合、公認翻訳士の認証翻訳が必要です。
日本にも9名ほど、ドイツの公認翻訳士がいます。
彼らに依頼するか、ドイツ入国後に公認翻訳士に依頼するかは判断の分かれるところです。
日本のドイツ大使館ホームページに、公認翻訳士のリストが掲載されています。
https://japan.diplo.de/ja-ja/service/uebersetzung/901042
ドイツの戸籍役場(Standesamt)によっては、パスポートのコピーが必要な場所があります。
旅券コピーにはコピー認証が必要です。
認証は日本にあるドイツ大使館・領事館にパスポート原本とコピーを持参して行います。
ドイツ入国後に日本大使館で翻訳証明を依頼します。
ドイツ公認翻訳士の認証翻訳の場合は、不要な場合もあり。
(多くの場合は、公認翻訳士の認証翻訳だけで足りる。)
翻訳証明は申請から6営業日後に交付されます。
必要書類が整えば、ドイツの戸籍役場(Standesamt)です。
まずは婚姻登録を行います。
役場の窓口に二人揃って来所します。
ドイツ語が話せない場合、宣誓通訳者の同伴が必要です。
(役場にリストがある事が多い)
これらの書類提出して、一定期間経過後に婚姻の登録が行われます。
(春と夏、年末は待ち時間が長くなる傾向にあり)
婚姻の登録が終われば、結婚式を行います。
結婚登録から6か月以内に行う必要があります。
結婚式には、司会者(役場の職員)と証人の立会の元に行われます。
ドイツ語が話せない場合は、宣誓通訳者の同伴が必要です。
結婚式が終われば、役場から婚姻証明書が発行されます。
この段階でドイツ側の手続きが完了します。
次は日本にて報告的届出を行います。
婚姻届は、日本大使館か帰国後に市役所に提出します。
市役所に提出する場合、自治体ごとに提出書類が異なります。
帰国前に事前確認が重要です。
当サイトは日本大使館に提出する書類をご紹介します。
これらを提出後、2か月程度で日本人の戸籍に婚姻事実が記録されます。
市役所に直接出した場合は、1週間前後で登録されます。
ドイツ方式で日本人が国際結婚する時の手続きでした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
結婚手続きの成功をお祈りいたします。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。