この記事はフランス人と日本人が国際結婚する時の手続きの流れと必要書類について。
この記事をご覧になっている方は、フランス籍の方と国際結婚を考えている方とお見受けします。
まずはご結婚おめてとうございます。
félicitations pour votre mariage
国際結婚の手続きは、同じ国の方と結婚するよりも難易度が高い傾向にあります。
しかしながら、超えられない壁てはありません。
実際に多くの先駆者が乗り越えてきました。
日本人とフランス人が国際結婚する場合、両方の国て結婚手続きが必要になります。
(配偶者ビザを取得する、行政サービスを受ける事を希望する場合)
結婚する国の順番は、どちらからスタートしても大丈夫です。
(大抵は結婚後も居住予定の国を最初にもってくる)
日本方式は、フランス人が訪日して行う結婚方式です。
フランス人パートナーが就労ビザなど在留カードて、日本滞在している時はスムーズです。
フランス方式は、日本人が訪仏して向うて手続きする方法。
結婚式などフランスのやり方て行うことになります。
フランス人の結婚年齢などの婚姻要件をご紹介します。
フランス国籍の婚姻年齢は、男女ともに18歳以上です。
これは日本と同じ年齢です。
かつては男子18歳、女子15歳が婚姻適齢てした。
2006年の法改正て女性の婚姻年齢が18歳に引き上げられました。
フランス人の成人年齢は1974年に18歳以上と定められました。
原則的には未成年者の婚姻という概念は存在しないです。
しかしながら、重大な事情がある場合、検察官は婚姻適齢の免除を認める事が可能です。
多くの場合て重大な事情は、女性の懐胎を指します。
また免除が適用されるためには、父母の同意も同時に必要です。
フランス人も日本と同様に重婚が禁止されています。
国際結婚の現場て、重婚が問題になるのは再婚の時です。
例えばフランス人の公的書類に前婚の記録が残っている場合、新しい婚姻手続きがストップします。
この時は前婚を完全に解消してから、再度チャレンジすることになります。
再婚禁止期間は、離婚した後に一定期間の禁止期間を設けるものです。
現在のフランスには、再婚禁止期間の規定は存在しないです。
なのて離婚後、即座に再婚することが可能です。
ちなみに日本人女性には、100日間の再婚禁止期間が存在します。
かつてはフランス人女性にも300日間の再婚禁止期間がありました。
フランスては、原則的に夫婦別姓です。
ただしパートナーの名字を付け加える複合氏、妻が夫の氏を使うことも可能です。
フランスの慣習ては、妻の氏を夫が使うことはないとあります。
婚姻後の名字は国によって、対応が分かれるものです。
フランスては民法143条にて、同性婚が合法化されています。
2013年まては、フランスも禁止されていました。
日本ては同性婚は合法化されていないのて、何方の国ても配偶者ビザの取得は難しいです。
(別の在留資格を検討することに)
しかしながら、パートナーシップ登録が行える市町村が出てきています。
将来的には、シビルユニオンなどの制度が日本ても誕生すると思います。
国際結婚手続きに入る前に、両国の大使館て最新情報の入手が重要です。
理由は入国や結婚手続きのルールや必要書類が頻繫に変更されるからです。
弊所のサイトてもコンテンツ作成は、細心の注意を払っておりますが…
常に最新情報にアップデートは厳しい面があります。
(他社や国際結婚ブログの体験談も同様)
参考まてに双方の大使館ホームページURLを掲載いたします。
在フランス日本大使館
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
駐日フランス大使館
https://jp.ambafrance.org/-Japonais-
ここから日本方式て結婚するスケジュールをご紹介します。
大きく分けると上記の3段階の手続きが必要です。
フランス人パートナーの婚姻要件具備証明書(婚姻能力証明書(CCAM))を入手します。
手続き方法は、大使館窓口に必要書類を郵送にて提出します。
これらの書類提出後、大使館内て10日間の公告が行われます。
(ケースによっては、フランスにある役場ても行われる)
婚姻要件具備証明書(CCAM)は、日本在住のフランス人の場合4週間後。
国外居住の場合は、6週間後に郵送されます。
大使館に提出する戸籍謄本は、そのままては使用てきません。
日本外務省からアポスティーユ認証を貰う必要があります。
認証の手続きは、戸籍謄本など必要書類一式を外務省本省または大阪分室に郵送します。
詳しい手続きは、外務省ホームページをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000608.html
次は戸籍謄本をフランス語に翻訳です。
大使館に提出するフランス語訳は、認定翻訳者が作成した者が必要です。
認定翻訳者のリストは、フランス大使館ホームページに掲載されています。
認定翻訳者のリストURL
https://jp.ambafrance.org/Liste-de-notoriete-des-societes-de-traduction
次は日本の市役所にて婚姻届を提出します。
必要書類は自治体ごとに異なるのて、事前確認が大事です。
戸籍係の窓口には、新郎新婦が揃って来庁します。
また婚姻届には2名の証人が必要です。
婚姻要件具備証明書の日本語訳は、特に資格は定められていません。
新郎新婦の何れか、翻訳会社、行政書士ても可能です。
(署名と連絡先の記載が必要)
これらの書類を提出後、1週間前後て戸籍に結婚事実が記載されます。
この段階て日本側の手続きは完了です。
日本側の手続き完了後、フランス大使館に提出する書類を準備します。
まず市役所て婚姻届記載事項証明書を入手します。
この書類を日本外務省にてアポスティーユ認証を付します。
手続き方法は、上記の外務省HPのURLをご参照ください。
アポスティーユ認証が終われば、認定翻訳者によるフランス語訳を行います。
リストはフランス大使館HPに掲載されています。
翻訳はアポスティーユ認証を受けた後に行います。
(順番を間違えると無効な書類になる)
次はフランス大使館にて報告的届出を行います。
正確には大使館をと通じて、フランスの役場にある市民身分登録簿への登録です。
書類受理後、6週間前後て家族登録簿がレターパックて郵送されます。
婚姻証明書は、その後にフランスの公共サービスのウェブサイトより請求が可能になります。
※大使館に提出後、大使館やフランス市役所からヒアリングの為の連絡が入る事があります。
以上て日本方式にてフランス人と結婚手続きてした。
ここまてお読みいただき、ありがとうございます。
ここからは日本人がフランスに渡航する場合をご説明いたします。
スケジュールは上記の5つに分割てきます。
出国前に日本て必要な書類を用意します。
必要な書類はフランスの役所て異なりますが、基本的には戸籍謄本を準備します。
少々多い目に取得をお勧めします。
(フランスに行ってからだと、入手に時間が掛かり過ぎるため)
市役所て取得した戸籍謄本は、外務省のアポスティーユ認証が必要です。
認証を貰う方法は、外務省(霞が関)か大阪分室(大阪府庁内)に書類を提出して行います。
郵送ても手続きは可能です。
外務省は郵送を強く勧めています。
フランスに渡航後、日本大使館て必要書類を取得します。
提出書類はフランスの役場て異なりますのて、事前確認が必須です。
一般的には下記の書類が求められる事が多いです。
これらの書類は日本大使館にて取得可能です。
これらの書類は大使館の窓口に本人が来館して手続きします。
交付は受理後、5日程かかります。
上記書類に、フランスの公認翻訳士(TRADUCTEUR ASSERMENTE)の認証翻訳が必要な役所があります。
この場合は、彼らにコンタクトを取って翻訳書類を作成してもらいます。
公認翻訳士のリストは大使館にあります。
日本人の必要書類が揃ったら、フランスの役場て結婚の申請を行います。
フランス人パートナーの居住地を管轄する役場に二人て来所。
この後に民事登録官から婚約者にインタビューがあります。
この時にフランス語が不案内な方は、通訳を付ける事を要求てきます。
婚姻申請が受理された後は、禁止令の公表という公示に進みます。
市庁舎の掲示板に婚姻の情報が掲載されます。
これらの情報が市庁舎にて10日間掲示され、異議がてなければ次の段階に進みます。
市庁舎ての公示が完了後、結婚式に進みます。
結婚式は市役所て一般公開の形て行われます。
市役所の管轄の住所内てあれば、任意の建物(パーティーホール)ての挙式も可能です。
結婚式は市長(代理人)と証人の立会の元に行われます。
この場て新郎新婦は宣誓などを行います。
結婚式が終了後の翌日に市役所から婚姻証明書の写しを請求てきます。
この段階てフランス側の手続きは完了です。
次は日本に報告的届出を行います。
日本大使館か帰国後に市役所にて婚姻届を提出します。
この手続きは、日本人一人て届出が行えます。
また婚姻届に記載する証人は不要。
市役所に提出する場合、お住まいの自治体ごとに書類が異なります。
なのて帰国前に市役所に必要書類の確認が大事です。
当サイトてはフランス大使館に提出する書類をご紹介します。
これらの書類提出後、2か月程度て日本人の戸籍に結婚が記録されます。
区役所に直接提出の場合は、1週間前後。
(自治体によっては、非常に手間が係る場合あり)
フランス方式て日本人が国際結婚する場合てした。
ここまてお読みいただき、ありがとうございます。
お二人の結婚手続きの成功をお祈りいたします。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。