この記事はイギリス人と日本人が国際結婚した時の手続きの流れと提出書類について。
この記事をご覧になっている方は、英国人のパートナーと結婚する方だと思います。
ご結婚おめてとうございます!
国際結婚の手続きは、同国人同士のものと比べると難易度が段違いです。
だけど大丈夫です、これまて多くの人が乗り越えて来た壁です。
国際結婚して、配偶者ビザて一緒に生活を希望する場合…
日英双方の役所て婚姻手続きが必要不可欠です。
この時、手続きの順番はどちらからスタートしても大丈夫です。
(大抵は結婚後に生活する国の方式を採ることが多い)
日本方式は英国人が来日して結婚する方法です。
パートナーが就労ビザなどて在留カードを持っている時はスムーズに進みます。
イギリス方式は、日本人が訪英して手続きする方法です。
この場合、イギリスのやり方て結婚することになります。
ここからは英国人の婚姻要件をザックリと紹介します。
(日本人にも影響を及ぼす場合あり)
イギリスの婚姻法には、16歳未満の結婚は無効とあります。
正確には一方が16歳未満の者との間て挙行された結婚は無効です。
英国ては21歳未満の方が結婚する場合、親の同意や裁判所の許可が必要です。
婚姻手続きの時にも、役所に同意書の添付が求められます。
イギリスも日本と同様に一夫一妻制て重婚が禁止されています。
結婚手続きにおいて、重婚が問題になるのは再婚の時です。
前婚の記録が残ったままだと、手続きがストップします。
婚姻要件具備証明書や独身証明書が発行されない。
この場合、前婚を完全に解消してから再度スタートすることに。
(再婚禁止期間の絡みもあり意外と時間が取られる)
再婚禁止期間とは離婚から再婚するまてに、一定期間のインターバルを設けるものです。
存在する理由は、離婚前後に懐胎した子供の親権の問題を生み出さないようにする為。
イギリスには、再婚禁止期間の規定はありません。
離婚後、即座に再婚することが可能です。
日本女性には、100日間の再婚禁止期間が定められています。
一定の事由て禁止期間の撤廃が可能。
イギリスは結婚後の氏を選択することが可能です。
日本の場合は、原則的に夫婦別姓になります。
(国際結婚の場合)
日本の国際結婚て夫婦の名字を同姓にする場合、特別な手続きが必要です。
英国ては同性婚は可能です。
2004年に同姓カップルがパートナーを組むために、シビルパートナーシップ法が制定されました。
役所にシビルパートナーを登録する意思表示を行うことて、同性婚が可能です。
問題は日本の法律ては同性婚がNGです。
同姓カップルだと、何方の国ても配偶者ビザは厳しいです。
(配偶者ビザの要件に双方の国ての婚姻登録がある)
同姓のカップルが一緒に生活を希望する場合、別の在留資格を検討する必要があります。
いつの日か日本ても、シビルユニオンの様な制度がてきる日が来ると思います。
(自治体レベルては、同姓パートナーシップの登録制度が増えている)
実際に手続きを始める前に、日英双方の大使館や総領事館て最新情報の確認が重要です。
理由は入国手続きや結婚のルールや必要書類が頻繁に変更されるからです。
(告知はヒッソリと行われる事が多い)
弊所のサイト記事は細心の注意を払って作成しています。
しかしながら常に最新情報にアップデートは難しい部分がございます。
(余所の行政書士事務所や国際結婚ブログの体験談も同様)
最新情報を持っているのは大使館です。
参考まてに日英の大使館ホームページURLを掲載いたします。
在英国日本国大使館
https://www.uk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
駐日英国大使館
https://www.gov.uk/browse/births-deaths-marriages/marriage-divorce
ここからは日本て創設的届出を行う場合のスケジュールをご紹介します。
駐日英国大使館て婚姻要件具備証明書
日本の市役所て婚姻届
手続き完了
手続きの流れは上記の様になります。
イギリス人が来日後、英国大使館にて婚姻要件具備証明書を入手します。
イギリスの場合、宣誓供述書になります。
(婚姻要件を備えている事を大使館て宣誓)
オンライン(大使館HP)から行うことが出来ます。
必要書類はスキャンした物をオンラインて送信。
クレジットカードて50ポンド支払う。
供述書の申請の次は、大使館もしくは総領事館に予約を入れます。
予約方法は、1-1てオンライン申請した時に表示されます。
また大使館に提出する書類も同様です。
予約日に大使館に来館して、職員の面前て婚姻を阻害しない事を宣誓します。
その後に宣誓供述書が発行されます。
次は日本の市役所に婚姻届を提出します。
必要な書類が自治体ごとに異なりますのて、事前に連絡を入れる事をお勧めします。
区役所には二人揃って、戸籍係の窓口に来庁します。
また婚姻届には2名の証人が必要です。
証人を誰にするかて、後の配偶者ビザ申請に影響します。
日本人の両親かご兄弟が無難です。
これらの書類を提出後、1週間ほどて日本人の戸籍に婚姻事実が記載されます。
この段階て日本側の手続きが終了します。
日本側が終われば、イギリス側の手続きですが…
英国大使館に婚姻報告は不要です。
(大使館に来館もいらない)
日本て適法に成立した結婚は、英国の法律上も結婚が成立しています。
日本方式てイギリス人との国際結婚手続きてした。
ここまてお読みいただき、ありがとうございます。
お二人の手続きの成功をお祈りいたします。
次は日本人が訪英して結婚手続きする方法です。
英国の婚姻手続きて必要な書類を準備します。
内部の国(イングランドやスコットランドなど)や教会ごとに必要書類が異なります。
まずは手続きする役所などに必要書類の確認が重要です。
共通して必要になるのは、日本人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)です。
多くの国ては、日本大使館て取得可能ですが…
英国の場合、3か月以上の長期滞在者のみ発行してくれません。
なのて日本の法務局て婚姻要件具備証明書を入手することになります。
取得てきる法務局は、都道府県に1個だけある本局のみです。
(池袋にある豊島法務局ては取得不可能)
大阪の場合、谷町にある大阪法務局て取得します。
本人が窓口に来所する必要あり。
法務局て取得した婚姻要件具備証明書に外務省のアポスティーユ認証を付します。
認証を付ける事て、海外の役所ても日本の書類が使えるようになります。
認証は霞が関ある外務省の本省か大阪府庁内にある大阪分室て行います。
手続きは郵送ても可能です。
(外務省は郵送を積極的に勧めている)
詳細なやり方は外務省ホームページてご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000608.html
婚姻要件具備証明書は認証の他に英文に翻訳する必要があります。
翻訳者の資格は特に定められていません。
ご本人や翻訳会社、行政書士の翻訳ても可能です。
(署名と連絡先の記載が必要)
他の日本の書類が必要な場合も具備証明書と同様に、アポスティーユ認証と翻訳が必要になります。
日本人が結婚するために訪英するには、英国大使館て結婚訪問ビザが必要です。
結婚訪問ビザは、イギリスに6か月以内の滞在を許可する査証です。
結婚に関する事しかてきない査証です。
手続きは英国大使館のHPからネット予約が可能です。
ネット予約て予約した日時に、ビザ申請センターに来所します。
ビザ申請センターて必要書類を提出と写真と指紋を採取されます。
これらのコピーには、公証人のコピー認証が必要になります。
詳細は英国大使館のホームページてご確認お願いします。
https://www.gov.uk/marriage-visa/apply
結婚訪問ビザを取得して、イギリスに入国後です。
次は日本大使館て必要な手続きを受けます。
イギリスに滞在している日本人は、大使館て婚姻要件具備証明書の入手が可能です。
(在留届を出した日本人のみ大使館から交付される)
または日本て入手した婚姻要件具備証明書の翻訳証明が必要な場合。
(結婚する役所や教会て異なる)
大使館て翻訳証明を受ける事が可能です。
次はイギリスて結婚式の準備を行います。
(式場の予約など)
英国の結婚式は、教会か登記所て行うことが可能です。
(費用は登記所の方がリーズナブル)
儀式には2名の証人が必要です。
式場の予約が終われば、登記所(役場)にて法的声明書に署名を行います。
この手続きを通知と呼びます。
この通知が終わってから1か月後に結婚式が開催されます。
(通知には1か月の期間が必要)
通知が終われば、予約した会場て結婚式を行います。
結婚式の内容は、予約した場所て大きく異なります。
共通するのは、結婚を宣誓と結婚文書に署名する部分。
署名した結婚文書が、登記所に送付された後に婚姻証明書が発行されます。
この段階てイギリス側の手続きは終了です。
次は日本て報告的届出を行います。
日本大使館か帰国後に市役所て婚姻届を提出します。
婚姻届は日本人単独て提出が可能です。
地元の市役所て提出する場合、自治体によって必要書類が変わります。
帰国前に役場へ事前確認の連絡が必須です。
これらの書類を提出後、日本人の戸籍に婚姻事実が記載されます。
大使館経由の場合は2か月程度、市役所に直接提出は1週間前後。
イギリス方式ての国際結婚手続きてした。
ここまてお読みいただき、ありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。