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ブラジル人と国際結婚する時の手続きと必要書類│マンガと図解

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マンガ、ブラジル人の彼氏と国際結婚

マンガ、ブラジル人の彼氏と国際結婚

 

この記事はブラジル人と日本人が国際結婚する時のスケジュールや提出書類をご紹介します。

 

国際結婚は同国人同士との婚姻よりも手続きが難しい部分が有ります。
法律や文化の違い、距離(ブラジルの様に地球の反対側)が壁として立ちはだかります。

 

確かに壁は分厚く高いですが、超えられない壁ではありません。
一つ一つ問題をクリアしていけば、必ず突破できます。

 

 

国際結婚はブラジルと日本の双方で手続き

国際結婚はブラジルと日本の双方で手続き

 

日本とブラジル籍のカップルが法律婚を成立させるには、両方の国で婚姻手続きが必要です。
順番は何方から始めても問題はありません。

 

  • 日本→ブラジル(日本方式)
  • ブラジル→日本(ブラジル方式)

 

日本方式は、ブラジル人が日本に来日して行うやり方です。
ブラジルのパートナーが、在留カード(定住者や就労ビザ)を持っている時に採用される事が多いです。
(ブラジルに帰るコストと時間が無駄になるから)

 

また日本で配偶者ビザを取得を予定している場合も日本で創設的届出を行うことが多いかと。

 

ブラジル方式は、日本人が渡伯して現地で結婚式などを行う方法です。
ブラジル人が日本に来れない、向うで配偶者ビザを取る場合に採用されます。

 

ちなみに伯はブラジルの漢字一文字表記です。

 

ブラジル人の結婚条件

ブラジル人の婚姻要件

 

まずはブラジル人の婚姻要件について軽く触れておきたいと思います。
日本人とは異なる部分が多いです。

 

  1. 年齢:男女とも16歳以上
  2. 未成年者:両親か後見人の許可
  3. 重婚:一夫一妻制
  4. 再婚禁止期間:10か月
  5. 離婚時の財産処分:終了していること
  6. 同性婚:ブラジルでは認められている
  7. 近親婚:一定の範囲

 

①ブラジル人の結婚年齢

男女ともに16歳以上が婚姻可能年齢です。
日本より2歳ほど若い年齢でも結婚できます。

 

ブラジルの民法には女性が妊娠した場合は、適齢に達しなくても裁判所が、例外的に許可を出せるとあります。

 

②未成年者の婚姻

ブラジルの成人年齢は男女ともに18歳以上です。

 

16歳から18歳未満の方が結婚する場合、両親や法定代理人の許可が必要です。

 

 

関連ページ:世界各国の結婚年齢

 

 

③ブラジル人は重婚禁止

ブラジルも日本と同様に重婚が禁止されています。
重婚が問題になるのは、再婚の時ですね。

 

家族登録などの公的書類上、前婚が未解消の場合は、婚姻許可がおりません。
(何方の国でも婚姻届が受理されない)

 

この場合は前婚を解消してから、結婚手続きを開始することになります。
(日本よりも時間が必要)

 

④ブラジル人の再婚禁止期間

再婚禁止期間とは、離婚からインターバル期間の事です。
日本人女性には、離婚から100日間の禁止期間が設けられています。

 

関連記事:日本人が再婚禁止期間中に国際結婚する場合

 

ブラジルの女性には、再婚禁止期間が10か月間設けられています。
(異様に長い禁止期間だと思います。)

 

また日本や他の国と異なり、医師の診断書や裁判所の許可で禁止期間が短縮する規定もありません。

 

⑤離婚時の財産処分

もう一つ再婚する場合の規制があります。
離婚時の夫婦間の財産処分や相続手続きが完了している事です。

 

再婚する場合は、色々な問題をクリアしておくことが求められるようです。
(後々のトラブルを回避する意味では、良いのかなと思います)

 

⑥ブラジルの同性婚

ブラジルは2013年に同性婚が認められています。
2017年にはブラジルの都市リンスの市長が、男性パートナーと同性結婚したと報道されています。

 

ブラジルを始めとする中南米、はLGBTに関する規定が進んでいる様で。

 

ちなみに日本では同性婚は認められていません。
(日本側では結婚が成立しない形になります)

 

日本でも同性婚が合法化される時が、いつの日かはやって来る可能性もあります。
(NZみたいにシビルユニオン的なものが出来るのかと)

 

シビルユニオンは、民法の結婚制度との整合性のために生まれた制度です。

 

最新動向は日伯双方の大使館にて

最新動向は日伯双方の大使館にて

 

ブラジル人パートナーと国際結婚の手続きの前に、双方の大使館で最新動向を知る事が大事です。

 

理由は入国や結婚手続きのルールや必要書類が頻繁に変更されるからです。
(特に入国手続きは、毎日の様に変化する)

 

弊所サイトもコンテンツ作成には、細心の注意を払っておりますが…
常に最新動向をフォローし続けるのは不可能に近いです。
(他の行政書士事務所や国際結婚ブログの体験談も同様)

 

参考までに日伯双方の大使館ホームページURLを掲載いたします。
在ブラジル日本大使館

 

https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

 

駐日ブラジル大使館

 

https://www.gov.br/mre/pt-br/embaixada-toquio

 

日本方式でブラジル人と国際結婚

日本方式でブラジル人と国際結婚

 

日本で創設的届出を行う場合の方法をご紹介します。

 

駐日ブラジル大使館にて婚姻要件具備証明書
日本の区役所で婚姻届
ブラジル大使館にて婚姻の報告

 

スケジュールは上記の様になります。

 

①ブラジル大使館で婚姻状況宣言

ブラジル人パートナーの婚姻要件具備証明書(独身証明書)を入手します。

 

ブラジル大使館に婚約者二人と証人二名で窓口に出頭します。
(電子領事システムにて事前予約が必要)

 

二名の証人は、18歳以上が条件です。
(ブラジル人の場合は出席が必須)

 

日本人が証人になる場合

日本人が証人になる場合、公証役場でサイン認証になります。
大使館への来館ではなく、書類を送付する形です。
(婚姻申請書のサインを公証役場で証明してもらう)

 

証人と一緒に公証役場に行って、公証人の面前でサインを行います。
そのサインを公証人が公証する形になります。
(面前認証を行ってもらう)

 

パスポートか運転免許証、住基カードなどの本人確認書類の写しを提出。

 

 

 

ブラジル人パートナーの必要書類
  • 申請書
  • パスポート
  • 在留カードor住民票
  • ブラジルの出生証明書の原本とコピー(登記所発行)

 

ブラジル人の証人の必要書類
  • ブラジル人のパスポート

 

この手続きが終了後、ブラジル人の婚姻要件具備証明書(婚姻を阻害しない旨の宣誓書)が入手できます。

 

②区役所にて婚姻届

ブラジル大使館の用事が済めば、市役所で婚姻届を提出します。
提出書類は、お住まいの自治体ごとで異なりますので、事前確認が重要です。

 

市役所の戸籍係の窓口には、二人揃って来庁します。

 

日本人の必要書類
  • 婚姻届
  • 戸籍謄本
  • 本人確認書類

 

ブラジル人の必要書類
  • パスポート
  • 婚姻要件具備証明書(婚姻を阻害しない旨の宣誓書)
  • 出生証明書(ブラジル外務省のアポスティーユ認証)
  • 日本語訳文

 

婚姻届が受理されたら、1週間前後で戸籍に婚姻事実が記載されます。

 

お住まいの自治体で、ブラジルの国際結婚を取り扱い件数が少ない場合…
法務局伺いになる可能性があります。

 

この場合、受理されるまでに数か月要することもあります。
また法務局から呼び出されて面接がある場合も。

 

③ブラジル大使館にて婚姻報告

日本側の手続きが終了すれば、ブラジル側へ婚姻報告です。
ブラジル大使館に新郎新婦揃って来館します。

 

電子領事システムにて、予約を入れてから予約日に大使館へ。

 

ブラジル人の必要書類
  • パスポートの原本とコピー
  • 在留カード
  • 出生証明書の原本とコピー

 

日本人の必要書類
  • 本人確認書類(パスポートや運転免許証)の原本とコピー
  • 戸籍謄本
  • 婚姻届受理証明書
  • 婚姻届出記載事項証明書
  • 市役所に提出した書類一式の写し

 

これらの書類が受理されれば、ブラジル側の手続きも完了です。

 

男性行政書士がお辞儀している
 

日本方式での国際結婚手続きでした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
お二人の手続きの成功をお祈りいたします。

 

ブラジル方式で日本人と国際結婚

ブラジル方式で日本人と国際結婚

 

次は日本人パートナーがブラジルに入国して国際結婚する方法です。

 

  1. 日本大使館で婚姻要件具備証明書
  2. ブラジルの役所で婚姻予備手続き
  3. 結婚式
  4. 日本大使館か日本の市役所で婚姻届

 

流れとしては上記のような形です。

 

①在ブラジル日本大使館

日本大使館にて婚姻要件具備証明書(Certificado de Requisitos para Casamento)を入手します。

 

本人が大使館の窓口に出頭する必要があります。
(代理人申請や郵送手続きは不可)

 

日本大使館に提出する書類
  • 発給申請書(大使館の窓口で配布)
  • 戸籍謄本の原本
  • パスポート

 

②婚姻予備手続き

日本人の婚姻要件具備証明書の入手後、ブラジルの役所で予備手続きを行います。

 

手続きや必要書類は、ブラジルの役場で変化します。
事前に手続きを管轄する事務所に事前確認が必須です。

 

まずブラジルの役所の民事登記官に必要書類を提出します。
検事局への意見聴取と裁判官の認証。

 

ブラジル人の提出書類の例
  • 申請書
  • 出生証明書
  • 同意書
  • 証人2名の宣誓書

 

日本人の提出書類の一例
  • パスポート
  • 婚姻要件具備証明書
  • 戸籍謄本(外務省のアポスティーユ認証付き)
  • 証明書のポルトガル語訳

 

ブラジルの審査と公告

書類受理後に役所の掲示板に15日間の掲示。
地元の新聞に婚姻事項を掲載。
婚姻要件に問題なければ、登記官が婚姻資格証明書を発行。

 

③結婚式

婚姻資格証明書が発行されれば、次は結婚式です。
(証明書の有効期限は3か月です。)

 

挙式は役所で行われます。
結婚式は登録官が執り行って、2名の証人の立会いのもと一般公開で行われます。

 

司会者から新郎新婦に、自由かつ任意の意思で婚姻する旨を聴取され、夫婦が宣誓することで結婚が成立します。

 

挙式後にブラジルの登記簿に婚姻事実が記載されます。
その後に婚姻証明書が発行されます。

 

これでブラジル側の手続きは終了します。

 

④日本大使館・市役所で婚姻届

ブラジル側が終了後は、日本側の手続きになります。
婚姻届は日本大使館もしくは帰国して区役所に提出します。

 

地元の市役所に提出する場合、地域ごとに必要書類が変わってきます。
帰国前に必要書類を確認がベターです。
(現地の書類が必要になった場合に困る)

 

当サイトには、日本大使館に提出する書類を掲載いたします。

 

日本人の必要書類
  • 婚姻届
  • パスポート
  • 戸籍謄本

 

ブラジル人の必要書類
  • パスポート
  • 婚姻証明書( Certidão de Casamento )の原本
  • 出生証明書
  • 住所の証明書
  • 各種証明書の和訳文

 

上記の書類を提出後、2か月から3か月で戸籍に婚姻事実が記載されます。
(市役所に直接提出の場合、1週間前後)

 

女性行政書士がお辞儀している
 

ブラジル方式で日本人が国際結婚する場合でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
想像以上に時間と手間がかかりますが、
超えられない壁ではございません。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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