この記事はコロンビア人が日本人と国際結婚したい場合の手続きと必要書類について。
国際結婚手続きは、同国人の婚姻に比べると時間も手間もかかります。
日本とはルールや考え方が違うのて戸惑う事が多いです。
(用紙のサイズも中南米の方が微妙に大きいなど)
ハードルが高いけども、超えられない壁てはございません。
国際結婚を成立させるには、両方の国て婚姻手続きを成立させる必要があります。
特に配偶者ビザや夫婦向けの行政サービスや会社の福利厚生を受ける場合は。
順番は何方の国から始めても問題ありません。
(手続きの難易度は日本の方が楽な部分はある)
日本方式はコロンビア籍の方が、来日して手続きする方法です。
若しくは就労ビザや家族滞在ビザなど在留カードを持っている人が行います。
コロンビア方式は、日本人がコロンビア共和国に入国して手続きを行います。
(日本人もコロンビアの婚姻要件を満たしている必要あり)
多くの場合、結婚後に配偶者ビザを取って生活する国の方式て行います。
(手続きの後に、そのままビザ手続きするため)
コロンビア人の結婚条件をご紹介します。
(日本人とは結構違います。)
現在は18歳以上が婚姻適齢となっています。
日本人と同じ年齢です。
かつては男子14歳、女子12歳て婚姻可能てしたが、法律改正て18歳に引き上げられました。
コロンビアの成人年齢は18歳です。
この部分も日本人と同様です。
婚姻の無効要因の1つに、18歳未満の婚姻て父母の同意がない時があります。
コロンビアは一夫一妻制を採用しています。
重婚も無効要因の1つに入っています。
重婚が問題になるケースがあります。
再婚て前婚が完全に解消しきれていない場合です。
独身の証明がてきないのて、婚姻手続きがストップします。
再婚の時は、前婚を奇麗に片付ける必要があります。
再婚禁止期間とは、離婚から再婚まてインターバル期間を義務付けるものです。
理由は離婚前後に懐胎した子供が、誰の子供かの混乱を防ぐためです。
コロンビアては、女性に婚姻の解消から270日間経過しないと再婚てきないと規定されています。
270日経過前に出産した場合は、禁止期間が無くなります。
ちなみに日本人女性は、100日の再婚禁止期間があります。
実際に結婚手続きを開始する前に、日哥双方の大使館て最新動向を入手する必要があります。
理由は入国や婚姻のルールや必要書類が頻繁に変更されるからです。
(告知は目立たない部分てヒッソリとされる事が多い)
弊所のサイトも記事作成には細心の注意を払っています。
しかしながら、常に最新動向をキャッチアップは難しい部分があります。
(他の行政書士事務所や国際結婚ブログの体験談も同様)
参考まてに日哥双方の大使館ホームページURLを掲載いたします。
在コロンビア日本大使館
https://www.colombia.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在日コロンビア大使館
https://japon.embajada.gov.co/
ここからは日本て創設的届出を行う場合のスケジュールと必要書類をご紹介します。
流れは上記の3つになります。
日本に入国前に、コロンビア大使館や日本の市役所に提出する書類を準備します。
基本的には、婚姻要件具備証明書と出生証明書の2種類になります。
区役所に提出する書類は、自治体ごとに異なります。
事前に区役所に事前確認が必須です。
まず用意する書類は、パートナーの婚姻要件具備証明書です。
コロンビアの場合、役所てはなく公証役場(NOTARIO)て取得します。
必要書類は公証役場ごとに異なります。
公証人のオフィスに事前確認が必要です。
手続きとしては、以下の流れになります。
コロンビアの役所て本人の出生証明書を入手します。
各種証明書が入手てきたら、書類をコロンビア外務省てアポスティーユ認証を受けます。
アポスティーユ認証とは、海外の公的書類を日本ても使えるようにする手続きです。
原則は海外と日本の双方て認証が必要ですが…
コロンビアと日本はハーグ条約を締結していますのて、アポスティーユ認証を使えば片方の役所だけて済みます。
上記の書類は全てスペイン語て書かれています。
海外の役所に書類を提出する場合、相手の国の言語に翻訳したものが必要です。
日本の場合は、上記の証明書やパスポートの和訳文が必要です。
翻訳者は特に制限が有りません。
ご本人ても行政書士ても翻訳会社ても可能です。
その代わり連絡先と署名を翻訳書に記載が必須。
必要な書類の準備が完了し、来日てきましたら。
日本の市役所に婚姻届を提出します。
市役所の窓口には、二人揃って戸籍係の窓口に来庁します。
また婚姻届には2名の証人を記載します。
証人は日本人の両親や兄弟が一般的です。
(証人の選択が後の配偶者ビザ申請て重要になる)
これらを提出後、日本人の戸籍に婚姻事実が記載されたら日本側の手続き完了です。
婚姻事実が記載された後、戸籍謄本を取得します。
戸籍謄本を日本の外務省から認証を受けます。
手続きは霞が関の本省か大阪分室て行えます。
詳細は外務省のホームページをご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
認証を貰った後は、スペイン語に翻訳します。
(ご本人ても翻訳会社ても可能)
次は在日コロンビア大使館て報告的届出です。
大使館の窓口は二人て来館します。
これらを提出後、婚姻証明書が入手可能です。
以上て日本方式の国際結婚手続きてした。
ここまてお読みいただき、ありがとうございます。
お二人の婚姻手続きの成功をお祈りいたします。
次は日本人がコロンビア共和国に入国して手続きする方法です。
手続きのスケジュールは上記の様な流れになります。
ジェトロの調査によると、コロンビアは南米て最も手続きに厳格な国とあります。
(融通が全く効かないと言ってよいほど)
日本大使館やコロンビアの役場て使用する書類を準備します。
コロンビアに提出する書類は、公証役場(NOTARIO)や裁判所ごとに異なります。
事前に現地の役場に連絡が必須です。
基本的には戸籍謄本と婚姻要件具備証明書(独身証明書)が必要です。
婚姻要件具備証明書は日本の法務局か日本大使館ても取得可能です。
これらの書類を入手後、外務省にてアポスティーユ認証が必要です。
認証の方法は外務省のサイトに詳しく説明されています。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
コロンビア共和国に入国後、在コロンビア日本大使館・総領事館へ。
ここて婚姻要件具備証明書やスペイン語の公認通訳・翻訳士の手続きを行います。
婚姻要件具備証明書の入手を行います。
(法務局て入手している場合は不要)
この証明書は、大使館に本人が来館しないと入手てきません。
コロンビアの役場に提出する書類はスペイン語に翻訳が必要です。
翻訳はコロンビア政府の公認通訳・翻訳士のみ可能です。
パートナーに知り合いが居ない場合、公認通訳・翻訳士を大使館に紹介してもらいます。
(大使館に一覧表があるかを確認)
彼らに戸籍謄本などの証明書をスペイン語に翻訳してもらいます。
日本人婚約者がスペイン語に堪能てない場合…
結婚式の公認の通訳士を立てる必要があります。
公的書類の翻訳を依頼した人に依頼するのがベターだと思います。
次はコロンビアの公証役場(NOTARIO)もしくは裁判所て結婚手続きを行います。
これらの書類を提出後、結婚式が行われます。
司会者は公証人or裁判官、婚姻当事者、2名の証人が出席します。
婚約者がスペイン語に不案内な場合は、公認通訳士の立会も必要です。
司会者が新郎新婦に婚姻の性質と義務について説明。
その後に証書が作成され、司会者、当事者、証人が署名。
公証人が証書の内容を原簿に記載。
この段階てコロンビア側の手続きが完了します。
最後に公証役場から、婚姻証明書(Registro Civil de Matrimonio )が発行されます。
次は日本側の手続きです。
日本大使館か帰国後に地元の市役所て婚姻届を提出します。
市役所に提出する場合は、お住まいの自治体ごとに書類が異なります。
どの様な書類が必要なのか、事前確認が必須です。
大使館に婚姻届を提出後、2か月程度て戸籍に婚姻事実が記載されます。
(大使館経由の場合、時間がかかります。)
市役所に直接出す場合は、1週間程度て戸籍に記録されます。
(コロンビア関係の書類を扱った事が無い役所の場合、手続きがスムーズに行かないケースが多い)
以上がコロンビア方式ての国際結婚手続きてした。
ここまてお読みいただき、ありがとうございます。
お二人の手続きの成功をお祈りいたします。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。