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アメリカ人と国際結婚する時の手続きと必要書類│マンガと図解

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マンガ、アメリカ人パートナーと国際結婚

マンガ、アメリカ人パートナーと国際結婚

 

この記事は日本人がアメリカ人と国際結婚する場合について。
上記のマンガにもある様に、米国人と結婚は同国人と比較するとハードルが高いです。

 

だけど超えられない壁ではありません。
問題を一個ずつクリアしてけば、必ず突破できます。

 

 

 

 

日米双方の役所で婚姻手続きが必要

日米双方の役所で婚姻手続きが必要

 

カップルが何方かの国で配偶者ビザ取得や行政サービス、勤務先から福利厚生を受けるためには、
日米双方の役所で婚姻手続きが必要です。

 

手続きする順番は何方から始めても大丈夫です。

 

  • 日本→アメリカ(日本方式)
  • アメリカ→日本(アメリカ方式)

 

日本方式は米国人が来日して手続きする方法です。
就労ビザなど在留カードを持っている方は、こちらの方がスムーズに行きます。
デメリットとしては、アメリカ大使館から婚姻証明書が発行されないがあります。

 

アメリカ方式は、日本人が訪米して結婚する方法です。
パートナーが来日できない場合に行われる事が多いです。
もしくはアメリカで生活する場合ですね。

 

アメリカ人の結婚条件

アメリカ人の結婚条件

 

ここからは米国人の婚姻要件をご紹介します。
(アメリカ方式では日本人も条件を満たす必要あり)

 

アメリカ合衆国は、州ごとにルールが存在します。
ここでは共通事項などを掲載いたします。

 

  1. 結婚年齢:男女とも18歳
  2. 未成年者:父母、裁判所の同意
  3. 重婚:一夫一妻制
  4. 再婚禁止期間:原則的に無し
  5. 同性婚:米国内では合法

 

①結婚年齢

アメリカ合衆国の婚姻適齢は、男女ともに18歳以上です。

 

ネブラスカ州は、男女とも17歳以上、
ミシシッピ州は、男子17歳、女子15歳以上になっています。
それ以外の48州は18歳以上です。

 

アメリカ合衆国は、連邦政府が大まかなルールを定めて、詳細は州の法律で定められています。
なので結婚年齢や未成年者の適用除外要件が州ごとに異なります。

 

 

関連ページ:アメリカ全州の結婚年齢

 

 

②未成年者の婚姻

婚姻適齢に達していない年齢での結婚は原則的に禁止されています。
父と母の同意と裁判所の許可がある場合は、結婚することができます。

 

その年齢に満たない女性が既に妊娠している場合や出産している場合は、裁判所の同意だけで結婚が認められることもある。

 

③アメリカでの重婚

アメリカ50州全てで重婚は禁止されています。
日本でも重婚は婚姻の取消要因です。

 

国際結婚手続きで重婚が問題になるのは、再婚の場合です。
前婚が未解消で記録に残っていると新しい結婚手続きがストップします。

 

④再婚禁止期間

米国の法律には、再婚禁止期間の規定が存在しないです。

 

再婚禁止期間とは、離婚から再婚にインターバル期間を設ける事。
(アラバマ州は事実上60日の再婚禁止期間あり)

 

日本人の女性は、100日間の再婚禁止期間があります。

 

 

関連記事:再婚禁止期間中に結婚する方法

 

 

⑤アメリカの同性婚

米国は2015年に同性婚を合法化しています。
さらに2022年7月19日にアメリカ下院で同性婚保護法案が可決されたとあります。

 

なのでアメリカでは同性パートナー間でも婚姻が可能です。
しかしながら、日本は同性での法律婚は認めていません。

 

同性婚で配偶者ビザを取得する事は現在は難しいです。
別の在留資格を検討することになります。

 

そう遠くない将来は、日本でも同性婚が合法化される日が来るかもです。
(自体体レベルでは、パートナーシップ制度がある)

 

日米双方の大使館で手続きの最新動向を

日米双方の大使館で手続きの最新動向を

 

実際に国際結婚を始める前に、日米双方の大使館で最新情報を取得する事が大事です。

 

理由は入国手続きや婚姻手続きのルール、必要書類が頻繫に変更されるから。
(告知はHPに小さく掲載されているだけのことが多い)

 

弊所のホームページも記事作成には細心の注意を払っています。
それでも常に最新情報をキャッチアップは難しい部分が有ります。
(他社や国際結婚ブログの体験談も同様)

 

参考までに両方の大使館ホームページURLを掲載いたします。
在アメリカ合衆国日本大使館

 

 

https://www.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

 

駐日アメリカ大使館

 

 

https://jp.usembassy.gov/ja/

 

 

日本方式でアメリカ人と国際結婚

日本方式でアメリカ人と国際結婚

 

ここから日本で創設的届出を行う場合のスケジュールをご紹介します。

 

  1. アメリカ大使館
  2. 日本の区役所
  3. 手続き完了

 

スケジュールを大きく分けると上記の2つになります。

 

①駐日アメリカ大使館にて

まずはアメリカ大使館・領事館にてパートナーの婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得します。

 

まずは大使館・領事館に予約を入れます。
パートナー本人が予約日時に来館します。
日本人婚約者の出席は不要です。

 

大使館に提出する書類
  • 申請書(大使館HPにある)
  • パスポート

 

書類提出後、大使館職員の面前にて、婚約者が婚姻要件を備えている事を宣誓します。
宣誓後に婚姻資格宣誓供述書が発行されます。
この供述書が婚姻要件具備証明書です。

 

ちなみに申請書(供述書)は英語と日本語がセットになっています。
なので婚姻要件具備証明書を別途、日本語翻訳する必要がありません。
(大使館の認証も不要)

 

②日本の市役所に婚姻届

アメリカ人パートナーの書類が準備できたら、次はお住まいの市役所です。
二人揃って市役所の戸籍係の窓口に来庁します。
提出書類は自治体ごとに異なりますので、事前確認が必須です。

 

日本人の提出書類
  • 婚姻届
  • 戸籍謄本
  • 本人確認書類

 

米国人の必要書類
  • パスポート
  • 婚姻要件具備証明書(婚姻資格宣誓供述書)
  • 日本語訳(大使館で一緒に交付される)

 

これらを提出後、1週間前後で戸籍に婚姻事実が記載されます。
この段階で日本側の手続きは完了です。

 

③日本方式完了

アメリカ人と結婚する場合、米国大使館に報告的届出は不要です。

 

現地で成立した結婚は、アメリカ合衆国でも有効なものになります。
戸籍に記載された段階で、向うの国でも婚姻が成立する形です。

 

その後の配偶者ビザを取得する場合、婚姻証明書は戸籍謄本のみになります。

 

アメリカ方式で日本人と国際結婚

アメリカ方式で日本人と国際結婚

 

次は日本人がアメリカに渡米して手続きを行う場合です。

 

  1. 日本大使館で婚姻要件具備証明書
  2. アメリカの役所でマリッジライセンス
  3. 結婚式
  4. 日本大使館or市役所で婚姻届

 

スケジュールは上記の様になります。

 

①在アメリカ日本大使館にて

アメリカに入国後、日本大使館または総領事館にて婚姻要件具備証明書を入手します。
米国人パートナーの住所を管轄する領事館の窓口で手続きを行います。

 

日本大使館に提出する書類
  • 申請書(大使館にあり)
  • パスポート
  • 戸籍謄本

 

これらの書類を提出後、1週間から2週間で書類が発行されます。

 

1-2 戸籍謄本について

アメリカの役場によっては、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。
区役所で入手する戸籍謄本は、そのままではアメリカの役所で使えないです。

 

日本の外務省からアポスティーユ認証を受ける必要があります。
(認証を受ける事で現地の役場で使用可能になります。)

 

アポスティーユ認証のやり方は、外務省本省か大阪分室に書類を必要書類を提出することで可能です。

 

詳細は外務省のホームページにてご確認ください。

 

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000608.html

 

 

婚姻要件具備証明書を法務局で、取得した場合も同様の手続きが必要です。

 

あとは日本語で書かれた書類を英語に翻訳します。
(翻訳者に制限はありません)

 

アメリカの役所によっては、翻訳にも証明が必要なことが有ります。
(日本大使館でも翻訳証明は可能です)

 

このあたりは州の役場で運用が異なりますので、事前に確認が必須です。

 

②婚姻許可証の申請

アメリカでは、町役場や市役所で婚姻許可証(marriage-license)を申請します。
必要な書類は州政府によって異なりますので、事前確認が必須です。
基本的には、二人揃って役所の窓口に来所になります。

 

 

アメリカ人の必要書類の例
  • パスポート
  • 出生証明書
  • 州ID
  • 父母や裁判所の同意書(未成年者)

 

日本人の必要書類の例
  • パスポート
  • 婚姻要件具備証明書
  • 戸籍謄本(アポスティーユ認証つき)
  • 証明書の英訳文

 

これらの書類を提出後、審査が完了したら婚姻許可証(marriage-license)が発行されます。
有効期限は、概ね3か月程度です。

 

③結婚式

婚姻許可証の入手後、結婚式を行います。
結婚式は、州の役場で行う方法(Civil Marriage Ceremony)や宗教施設で司祭や僧侶が行う宗教的な式と二種類あります。

 

費用はやり方で大きく変わります。
(基本的には役所で行う方が安い傾向がある)

 

また役所によっては、婚姻許可証発行後、スグに結婚式が可能な場所もあると聞きます。

 

本格的な結婚式を行う場合は、手続きの半年くらい前から式場の手配や招待状の準備などが必要です。
(この辺は日本で披露宴を行うのと大差ないかと)

 

結婚式が終了後、州の役場から婚姻証明書が発行されます。
この段階でアメリカ側の手続きは終了です。

 

④日本大使館・市役所に婚姻届

次は日本側の手続きです。
日本大使館or帰国後に市役所へ婚姻届を提出します。

 

地元の市役所に提出する場合、自治体ごとに必要書類が異なります。
帰国前に役所にコンタクトを取って、確認しておきましょう。

 

当サイトでは大使館に提出する書類を掲載いたします。

 

日本人の必要書類
  • 婚姻届3通
  • パスポート
  • 戸籍謄本

 

アメリカ人の必要書類
  • パスポート
  • 婚姻証明書(Marriage Certificate)
  • 運転免許証・公共料金の請求書(現住所の証明)
  • 証明書の和訳文(一部、テンプレートが大使館HPにあり)各3通

 

これらの書類を提出後、2か月程度で日本人の戸籍に婚姻事実が記載されます。
この段階で日本側の手続きが完了です。

 

男性行政書士がお辞儀している
 

以上がアメリカ方式での国際結婚手続きでした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
お二人の結婚手続きの成功をお祈りいたします。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)

年間相談件数は、500件を超える。

 

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