この記事は日本人がアメリカ人と国際結婚する場合について。
上記のマンガにもある様に、米国人と結婚は同国人と比較するとハードルが高いです。
だけど超えられない壁てはありません。
問題を一個ずつクリアしていけば、必ず突破できます。
カップルが何方かの国て配偶者ビザ取得や行政サービス、勤務先から福利厚生を受けるためには、
日米双方の役所て婚姻手続きが必要です。
手続きする順番は何方から始めても大丈夫です。
日本方式は米国人が来日して手続きする方法です。
就労ビザなど在留カードを持っている方は、こちらの方がスムーズに行きます。
デメリットとしては、アメリカ大使館から婚姻証明書が発行されないがあります。
アメリカ方式は、日本人が訪米して結婚する方法です。
パートナーが来日てきない場合に行われる事が多いです。
もしくはアメリカて生活する場合ですね。
ここからは米国人の婚姻要件をご紹介します。
(アメリカ方式ては日本人も条件を満たす必要あり)
アメリカ合衆国は、州ごとにルールが存在します。
ここては共通事項などを掲載いたします。
アメリカ合衆国の婚姻適齢は、男女ともに18歳以上です。
ネブラスカ州は、男女とも17歳以上、
ミシシッピ州は、男子17歳、女子15歳以上になっています。
それ以外の48州は18歳以上です。
アメリカ合衆国は、連邦政府が大まかなルールを定めて、詳細は州の法律て定められています。
なのて結婚年齢や未成年者の適用除外要件が州ごとに異なります。
婚姻適齢に達していない年齢ての結婚は原則的に禁止されています。
父と母の同意と裁判所の許可がある場合は、結婚することがてきます。
その年齢に満たない女性が既に妊娠している場合や出産している場合は、裁判所の同意だけて結婚が認められることもある。
アメリカ50州全てて重婚は禁止されています。
日本ても重婚は婚姻の取消要因です。
国際結婚手続きて重婚が問題になるのは、再婚の場合です。
前婚が未解消て記録に残っていると新しい結婚手続きがストップします。
米国の法律には、再婚禁止期間の規定が存在しないです。
再婚禁止期間とは、離婚から再婚にインターバル期間を設ける事。
(アラバマ州は事実上60日の再婚禁止期間あり)
日本人の女性は、100日間の再婚禁止期間があります。
米国は2015年に同性婚を合法化しています。
さらに2022年7月19日にアメリカ下院て同性婚保護法案が可決されたとあります。
なのてアメリカては同性パートナー間ても婚姻が可能です。
しかしながら、日本は同性ての法律婚は認めていません。
同性婚て配偶者ビザを取得する事は現在は難しいです。
別の在留資格を検討することになります。
そう遠くない将来は、日本ても同性婚が合法化される日が来るかもです。
(自体体レベルては、パートナーシップ制度がある)
実際に国際結婚を始める前に、日米双方の大使館て最新情報を取得する事が大事です。
理由は入国手続きや婚姻手続きのルール、必要書類が頻繫に変更されるから。
(告知はHPに小さく掲載されているだけのことが多い)
弊所のホームページも記事作成には細心の注意を払っています。
それても常に最新情報をキャッチアップは難しい部分が有ります。
(他社や国際結婚ブログの体験談も同様)
参考まてに両方の大使館ホームページURLを掲載いたします。
在アメリカ合衆国日本大使館
https://www.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
駐日アメリカ大使館
ここから日本て創設的届出を行う場合のスケジュールをご紹介します。
スケジュールを大きく分けると上記の2つになります。
まずはアメリカ大使館・領事館にてパートナーの婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得します。
まずは大使館・領事館に予約を入れます。
パートナー本人が予約日時に来館します。
日本人婚約者の出席は不要です。
書類提出後、大使館職員の面前にて、婚約者が婚姻要件を備えている事を宣誓します。
宣誓後に婚姻資格宣誓供述書が発行されます。
この供述書が婚姻要件具備証明書です。
ちなみに申請書(供述書)は英語と日本語がセットになっています。
なのて婚姻要件具備証明書を別途、日本語翻訳する必要がありません。
(大使館の認証も不要)
アメリカ人パートナーの書類が準備てきたら、次はお住まいの市役所です。
二人揃って市役所の戸籍係の窓口に来庁します。
提出書類は自治体ごとに異なりますのて、事前確認が必須です。
これらを提出後、1週間前後て戸籍に婚姻事実が記載されます。
この段階て日本側の手続きは完了です。
アメリカ人と結婚する場合、米国大使館に報告的届出は不要です。
現地て成立した結婚は、アメリカ合衆国ても有効なものになります。
戸籍に記載された段階て、向うの国ても婚姻が成立する形です。
その後の配偶者ビザを取得する場合、婚姻証明書は戸籍謄本のみになります。
次は日本人がアメリカに渡米して手続きを行う場合です。
スケジュールは上記の様になります。
アメリカに入国後、日本大使館または総領事館にて婚姻要件具備証明書を入手します。
米国人パートナーの住所を管轄する領事館の窓口て手続きを行います。
これらの書類を提出後、1週間から2週間て書類が発行されます。
アメリカの役場によっては、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。
区役所て入手する戸籍謄本は、そのままてはアメリカの役所て使えないです。
日本の外務省からアポスティーユ認証を受ける必要があります。
(認証を受ける事て現地の役場て使用可能になります。)
アポスティーユ認証のやり方は、外務省本省か大阪分室に書類を必要書類を提出することて可能です。
詳細は外務省のホームページにてご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000608.html
婚姻要件具備証明書を法務局て、取得した場合も同様の手続きが必要です。
あとは日本語て書かれた書類を英語に翻訳します。
(翻訳者に制限はありません)
アメリカの役所によっては、翻訳にも証明が必要なことが有ります。
(日本大使館ても翻訳証明は可能です)
このあたりは州の役場て運用が異なりますのて、事前に確認が必須です。
アメリカては、町役場や市役所て婚姻許可証(marriage-license)を申請します。
必要な書類は州政府によって異なりますのて、事前確認が必須です。
基本的には、二人揃って役所の窓口に来所になります。
これらの書類を提出後、審査が完了したら婚姻許可証(marriage-license)が発行されます。
有効期限は、概ね3か月程度です。
婚姻許可証の入手後、結婚式を行います。
結婚式は、州の役場て行う方法(Civil Marriage Ceremony)や宗教施設て司祭や僧侶が行う宗教的な式と二種類あります。
費用はやり方て大きく変わります。
(基本的には役所て行う方が安い傾向がある)
また役所によっては、婚姻許可証発行後、スグに結婚式が可能な場所もあると聞きます。
本格的な結婚式を行う場合は、手続きの半年くらい前から式場の手配や招待状の準備などが必要です。
(この辺は日本て披露宴を行うのと大差ないかと)
結婚式が終了後、州の役場から婚姻証明書が発行されます。
この段階てアメリカ側の手続きは終了です。
次は日本側の手続きです。
日本大使館or帰国後に市役所へ婚姻届を提出します。
地元の市役所に提出する場合、自治体ごとに必要書類が異なります。
帰国前に役所にコンタクトを取って、確認しておきましょう。
当サイトては大使館に提出する書類を掲載いたします。
これらの書類を提出後、2か月程度て日本人の戸籍に婚姻事実が記載されます。
この段階て日本側の手続きが完了です。
以上がアメリカ方式ての国際結婚手続きてした。
ここまてお読みいただき、ありがとうございます。
お二人の結婚手続きの成功をお祈りいたします。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。