アルゼンチン人と日本人が国際結婚する場合の手続きの流れと必要書類について。
この記事を読まれている方は、アルゼンチン籍の方と結婚を検討されている人だと思います。
ご結婚おめてとうございます。
Felicitaciones en el día de su boda!
国籍が異なる方の手続きは、同国人て結婚するよりも難易度が高くなります。
大丈夫です、超えられない壁てはありません。
国際結婚を成立させ、配偶者ビザや家族として行政サービス、会社の福利厚生を受けるためには…
双方の国て婚姻手続きを完了させる必要があります。
ちなみに「亜」はアルゼンチンの漢字一文字表記です。
正確には「亜▲爾然丁」と書きます。
(完全無欠な当て字ですね…)
結婚の順番は何方からスタートしても大丈夫です。
(大抵は結婚後に居住する国て取得)
日本方式は、アルゼンチン人婚約者が来日して手続きします。
パートナーが就労ビザや家族滞在など在留カードを持っている場合はスムーズ。
アルゼンチン方式は、日本人が訪亜する方法です。
この場合、現地て結婚式を行う必要があります。
手続きに入る前にアルゼンチン人の婚姻要件をザックリと触れておきます。
(婚姻要件具備証明書や、向うて結婚する場合に日本人にも関係する)
男性が18歳、女性が16歳が婚姻適齢です。
昔の日本と同じ年齢です。
(現在の日本は男女とも18歳)
未成年者の婚姻の場合は、親権者の同意を徴する必要あり。
裁判所の許可がある場合は、その限りてはない。
アルゼンチンも日本と同様に一夫一妻制です。
今回の国際結婚て問題になるのは、再婚だった時です。
例えば前婚が解消しきる前だった場合、婚姻手続きをがストップします。
大使館て婚姻要件具備証明書(独身証明書)が発行されません。
再婚禁止期間とは、離婚~再婚の間の期間を定めるものです。
言わばインターバル期間の様なものですね。
現在のアルゼンチンては、再婚禁止期間はゼロ日です。
(かつては10か月あった)
ちなみに日本は女性に100日間の再婚禁止期間があります。
かつてのアルゼンチンては、妻の名字の後ろに夫の名字を付ける事が義務付けられていました。
(日本人の感覚だと企業の合併みたいです。)
現在は規定は撤廃されて、付けなくても問題ありません。
日本の場合は、国際結婚だと夫婦別姓です。
同性にしたい場合は、別途手続きが必要です。
アルゼンチンては、性的能力の有無が婚姻に影響します。
性的不能な場合は、結婚てきない形です。
あとは事理弁識能力の欠如もあります。
実際に手続きを始める前に、アルゼンチンと日本の大使館て最新動向のチェックが大事です。
理由は入国や結婚の手続きやルール、提出書類が頻繁に変更されるからです。
(変更箇所は分かり難い場所に書かれていること多し)
弊所のサイトも細心の注意を払っておりますが…
常に最新動向にアップデートは難しい部分があります。
(他の行政書士や国際結婚ブログの体験談も同じかと)
参考まてに双方の大使館ホームページURLを掲載いたします。
在アルゼンチン日本大使館
https://www.ar.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
駐日アルゼンチン大使館
https://ejapo.cancilleria.gob.ar/ja
ここからは日本て創設的届出を行う場合のスケジュールをご紹介します。
アルゼンチン国内て必要書類の入手
駐日アルゼンチン大使館て独身証明書
市役所て婚姻届
アルゼンチン大使館にて婚姻報告
アルゼンチン大使館や日本の区役所て使用する書類を入手します。
必要な書類は区役所ごとに異なるのて、事前確認が必須です。
提出が要求される主な書類は、出生証明書とパスポートです。
アルゼンチンの役所て出生証明書を取得します。
次に出生証明書にアルゼンチン外務省てアポスティーユ認証を受けます。
(認証を受ける事て、日本ても有効になる)
あとは出生証明書を日本語に翻訳します。
翻訳者はご本人ても翻訳会社ても可能です。
(翻訳者の署名と連絡先が必要)
日本に入国後、アルゼンチン大使館て独身証明書(婚姻状況証明書)を入手します。
取得方法は大使館にメールて予約を入れてから、予約日に窓口に来館します。
これらの書類を提出後に婚姻状況証明書が発行されます。
次は市役所に婚姻届を提出します。
必要書類はお住まいの自治体ごとに書類が異なります。
事前に何が必要かを確認が重要です。
区役所の戸籍係の窓口には、二人揃って来庁します。
アルゼンチン大使館て取得する婚姻状況証明書は、亜国の国家人物登録簿(RENAPER)のデータベース内容を証明したものです。
(結婚していない事を証明するもの)
厳密に言うと婚姻を阻害しない事を証明する書類てはないです。
役所によっては、申述書が求められる場合があります。
これらの書類を提出後、1週間ほどて戸籍に婚姻事実が記載されます。
アルゼンチンの国際結婚の扱いが少ない市役所の場合、法務局伺いになる可能性が高いです。
(法務局伺いになった場合、法務局の面接や手続きに3か月くらいかかる可能性があります)
日本側の手続きが完了後、アルゼンチン側の手続きです。
具体的には、アルゼンチン大使館に報告的届出を行います。
これらの書類を提出後、大使館から婚姻証明書が発行されます。
この段階て国際結婚手続きが終了です。
日本方式てのアルゼンチン人との国際結婚手続きてした。
ここまてお読みいただき、ありがとうございます。
お二人の結婚手続きの成功をお祈りいたします。
日本人がアルゼンチンに入国して手続きする方法です。
必要書類や手続きは州ごとに異なりますのて、事前確認が必須です。
流れとしては、民事登記所に書類を提出し結婚式を行う形です。
アルゼンチンに入国後、日本大使館・領事館にて婚姻要件具備証明書を入手します。
州によっては、出生証明書も必要な場合あり。
本人が大使館に来館して、書類提出する必要があります。
日本人の書類を入手後、アルゼンチンの民事登記所に向かいます。
ここて婚姻申請の予約と式場を選択します。
参考まてにブエノスアイレス州の民事登記所のサイトを掲載いたします。
https://www.buenosaires.gob.ar/registrocivil/matrimonios
予約日に民事登録所に来所して必要書類を提出します。
民事登記所て必要書類を提出後、結婚式を行います。
場所は教会や博物館、広場などの公共施設、個人宅、民事登記所と選択肢は多彩です。
結婚式の場所によって、費用や証人の人数が異なります。
(一番安いのは役場です。)
結婚式を行った後に、婚姻証明書が発行されます。
この婚姻証明書にアルゼンチン外務省てアポスティーユ認証を受ければ手続き完了です。
次は日本側の手続きです。
日本大使館か帰国後に市役所て婚姻届を提出します。
婚姻届は、日本人一人て提出可能です。
帰国後にお住まいの役場に提出する場合、自治体ごとに書類が異なります。
帰国する前に役所に確認が大事です。
当サイトは日本大使館に提出する書類を掲載いたします。
翻訳者は特に制限ありません、ご本人ても翻訳会社ても可能です。
(翻訳者の署名と連絡先の記載が必須)
これらを提出後、2か月程度て日本人の戸籍に婚姻事実が記載されます。
(大使館経由は時間がかかる)
帰国後、市役所の戸籍係に提出した場合、受理から1週間前後て戸籍に記録されます。
(アルゼンチンの書類の扱いが無市役所の場合、想像以上に手間がかかる可能性あり)
アルゼンチン方式ての国際結婚手続きてした。
ここまてお読みいただき、ありがとうございます。
手続きの成功をお祈りいたします。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。