この記事はカナダ人と日本人が国際結婚する時の手続きと提出書類について。
漫画にもある様に、同国人同士の結婚と比べると、手間暇がかかります。
多くの先駆者たちが乗り越えてきた壁でもあります。
(頑張れば必ず婚姻は可能です。)
国際結婚はカナダと日本双方の国て婚姻手続きが必須です。
結婚手続きの順番は、どちらから始めても問題なしです。
(手続きの難易度に差があることを除けば)
創設的届出(最初の国)の選択方法は、どちらの国で生活するかを基準に選択するのがベターです。
特に結婚後カナダで生活する場合は、カナダ方式て手続きする方が良い事が多いです。
(カナダでの配偶者ビザの関係上)
カナダ人の婚姻条件を簡単にご紹介します。
カナダの用件は、州ごとに微妙に異なります。
(概ねは変わらないけども)
連邦政府は、男女とも16歳以上で結婚可能としています。
(他の州も16歳以上に設定されています。)
日本は18歳以上なので、若干の差があります。
カナダの成人年齢は18歳以上となっています。
18歳未満で結婚する場合は、父母の同意が必要とされています。
16歳未満の結婚は、州によってルールが変わります。
妊娠しており、医師の診断書がある場合は可能な州。
裁判所で許可が必要な州もあります。
カナダ人は一夫一妻制で重婚は禁止されています。
日本も重婚は婚姻の取消対象。
重婚が問題になるのは、再婚の場合です。
前婚が完全に解消されていないと、結婚手続きがストップします。
この場合は、前婚をキレイに片付けてから手続きをする必要があります。
再婚禁止期間とは、離婚した日から再婚まてのインターバル期間の事です。
日本人女性の場合、離婚から100日間の再婚禁止期間が設けられています。
今は女性の再婚禁止期間は廃止されました。
カナダには再婚禁止期間の規定はありません。
なので離婚後すぐに再婚することが可能です。
国際結婚の手続きを開始する前に、入国や婚姻手続きの最新情報を入手しておきましょう。
情報はカナダ大使館や日本大使館にて事前確認する方法で取得します。
理由は国際結婚や入国手続きは、ルールや提出書類が頻繁に変更されるからです。
それらの情報は大使館が持っています。
弊所のサイトもコンテンツ作成には注意を払っておりますが…
常に最新動向のフォローは難しいのが現実です。
(他社や国際結婚ブログの体験談も同様)
参考まてに各大使館ホームページのURLをご紹介します。
在カナダ日本大使
https://www.ca.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在日カナダ大使館
https://travel.gc.ca/travelling/documents/marriage-overseas
ここから日本で創設的届出を出す場合のスケジュールや提出書類をご紹介します。
手続きの流れは上記のような感じになります。
カナダ人パートナーの書類を用意します。
カナダ大使館や日本の市役所で提出する書類です。
上記に挙げた書類は一例です。
最終確認は大使館にてお願いいたします。
日本の区役所に提出予定の証明書には、カナダ外務省のアポスティーユ認証と日本語の翻訳が必要です。
日本に入国後、在日カナダ大使館にて「海外での結婚を妨げない証明書」を取得します。
カナダ大使館は、婚姻要件具備証明書(独身証明書)を発行していません。
代わりにカナダ人の婚姻を妨げない旨の宣誓書を作成しています。
これらの書類を提出し、大使館にて婚姻を妨げない旨の宣誓を行います。
これらのイベントが終了後、陳述書が発行される形です。
カナダ大使館て書類を入手後、日本の区役所にて婚姻届を提出します。
区役所の戸籍係の窓口に二人揃って来庁します。
提出書類はお住まいの自治体ごとに微妙に変わってきます。
来所前に事前確認がベストです。
婚姻届の受理後、1週間ほどで戸籍に婚姻事実が記載されます。
この段階で日本側の手続きは終了です。
日本て婚姻届を提出した段階て、日本方式の国際結婚は完了です。
カナダ大使館は、結婚の報告を受け取りません。
日本て有効に成立した結婚は、カナダでも有効という考え方。
日本て配偶者ビザ申請する際も、婚姻証明書は戸籍謄本と住民票になります。
(別途説明書を作成する必要あり)
日本方式てカナダ人との国際結婚でした。
ここまてお読みいただき、ありがとうございます。
お二人のご結婚手続きの成功をお祈りします。
お次は日本人がカナダに入国して国際結婚する場合です。
カナダの手続きは、州ごとでやり方が異なります。
弊所のサイトで掲載するのは、1つの例にすぎません。
(概ねの流れは下記の様になります。)
手続きを始める前には州の役場に事前連絡が必須です。
カナダにある日本大使館か総領事館にて日本人の婚姻要件具備証明書を入手します。
大使館の窓口で必要書類を提出することで作成てきます。
書類受理後、即日もしくは翌日に発行されます。
(受理された時間が午後だと翌日に)
大使館の婚姻要件具備証明書は英文て作成されます。
日本の法務局で婚姻要件具備証明書を取得する場合、外務省てアポスティーユ認証と英文の翻訳が必要です。
カナダの役場にで婚姻許可証(マリッジライセンス)を入手します。
役場の窓口て申請書と必要書類を提出し、手数料を支払えば即日で交付される州もある。
(早い場所だと10分ほどで発行される場所も)
ケベック州の様に20日間の公示期間を過ぎないと、許可証が発行されないエリアもあります。
共通しているのは、マリッジライセンスの有効期限です。
婚姻許可証が発行されて3か月以内に結婚式を行う必要があります。
マリッジライセンスを取得後、結婚式を挙行します。
最初に結婚式の日程や場所をセッティングします。
その後にマリッジ・コミッショナーと呼ばれる式の主催者を探し予約します。
サイトで探す方法やカナダ人パートナーの伝手て探す方法があります。
参考までにブリティッシュコロンビア州のサイトURLを掲載いたします。
https://connect.health.gov.bc.ca/marriage-commissioners
ページの箱に距離を選択すると、エリアの有資格者一覧が表示されます。
適当に検索すると、スーザン・アームストロング氏がヒットしました。
(詳細をクリックすると連絡先や顔写真が掲載されるページに)
あとマリッジ・コミッショナーの他に2名の証人が必要です。
結婚式の挙行時に宣誓や婚姻証明書にサインを行います。
結婚式が終了後、役所にて登録されてカナダ側の婚姻手続きが完了します。
手続き完了後に婚姻証明書が発行されます。
カナダ側の手続きの後は、日本側の婚姻手続きです。
日本大使館か帰国後に市役所に婚姻届を提出します。
市役所で婚姻届を提出する場合、自治体ごとに提出書類が変わってきます。
提出前に役所にて確認が必須です。
サイトには日本大使館に提出する書類を記載します。
これらの提出後、大使館経由の場合、1か月から2か月後に戸籍に婚姻事実が記載されます。
区役所に提出した場合は、受理後1週間前後で記録されます。
(婚姻証明書にカナダ外務省のアポスティーユ認証が必要になる事もあり。)
カナダ方式ての国際結婚手続きでした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
最後に、お二人の手続きの成功をお祈りいたします。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。