この記事は日本人とメキシコ人が国際結婚する時のスケジュールの流れと提出書類について。
漫画にもある様に、両方の国て手続きする必要があります。
メキシコの場合、一般的な国際結婚とやり方が異なり難易度が高い傾向にあります。
メキシコ人パートナーと法律婚を成立させるには、日墨(メキシコの一文字表記)双方て婚姻を済ませる必要があります。
手続きの順番は、何方から始めても問題ありません。
(手続きの難易度は、日本から始める方が若干優しい目)
日本方式は、メキシコ人が日本に来て手続きを行う方法。
大抵はメキシコ人パートナーが在留カード(就労や定住者)などを所持しているケースが多いです。
メキシコ方式は、日本人がメキシコ合衆国に来訪して行う方法です。
メキシコの彼氏彼女が、日本に来れない場合に採用される事が多いです。
あとは結婚後にどっちを生活するかも重要です。
生活の基盤を置く方から手続きすることが多いです。
ここてメキシコ人の婚姻要件をザックリとご紹介します。
メキシコ合衆国の民法には、男子16歳、女子14歳に達していない場合は結婚てきないとあります。
結婚年齢は州によって異なり、州によっては男子18歳、女子16歳の場所もあり。
また重大かつ正当な理由がある場合(出産など)、連邦直轄知事などは年齢制限を撤廃することがてきるとあります。
メキシコの成人年齢は18歳です。
それ未満の結婚は、父母の同意が必要です。
両親が共に死亡している場合は、祖父母の同意が。
父母・祖父母がいない時は、後見人に同意が必要です。
メキシコも一夫一妻制て、重婚は禁止されています。
(前婚の記録がある場合、届けが受理されない)
重婚が問題になるのは、再婚する時です。
手続きがストップしてしまいます。
まずは前婚を完全に解消する必要があります。
再婚禁止期間とは、離婚と再婚の間に一定期間を設けるものです。
日本の場合、女性は100日間の再婚禁止期間があります。
メキシコては、再婚禁止期間は300日間あります。
その期間中に出産した時は、禁止期間は終了します。
婚姻障害事由として、一定の疾病があります。
治療不能な性的不能、梅毒などの性病。
狂気およびその他の慢性の治療不能。
伝染性または遺伝性の病気がある場合。
実際に国際結婚を始める前に、双方の大使館にて事前確認が必須です。
理由は結婚手続きや入国のルールや提出書類が頻繁に変更されるからです。
しかもメキシコは、日本から非常に遠い場所にあります。
行くだけて30万円程度のお金と1週間ほどの時間が消えます。
(書類が足りずにとんぼ返りは厳しい。)
参考まてに日墨大使館ホームページURLを掲載します。
在メキシコ日本大使館
https://www.mx.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
駐日メキシコ大使館
https://embamex.sre.gob.mx/japon/index.php/ja/
ここからは日本て創設的届出を行う場合のスケジュールをご紹介します。
大きく分けると上記の3つになります。
日本の区役所に提出する書類をメキシコ国内て準備します。
(メキシコ大使館ては、独身証明書を発行されない)
これら3つの書類を取得します。
次に証明書をメキシコ外務省にて、アポスティーユ認証を受けます。
アポスティーユ認証とは、海外の公的書類を日本ても使用可能にする手続きです。
パスポートのコピーは原本認証とアポスティーユ認証が必要です。
次に上記の書類を日本語に翻訳した書類を用意します。
(スペイン語て書かれている書類なため)
必要書類を準備が完了し、パートナーが日本に入国後…
日本の市役所に婚姻届を提出します。
必要書類はお住まいの自治体ごとに異なります。
提出前に役場に確認が必要です。
申述書とは、外国人の婚姻要件具備証明書が提出てきない理由を記した書類です。
役所にフォーマットが無い場合は自分て文書を作成します。
これらの書類を提出後、戸籍に婚姻事実が記載されると日本側の手続きは完了。
自治体によっては、法務局に伺いを立てる場合あり。
この時は手続きに時間が掛かります。
次はメキシコ側の手続きになります。
メキシコ大使館ては婚姻報告を受け付けておりません。
(大使館に要確認が必要、変更されている可能性も)
メキシコにある登録事務所(Registro Civil)に必要書類を提出することになります。
まずは日本人の戸籍謄本を取得します。
次に外務省(大阪分室)にてアポスティーユ認証を受けます。
次に戸籍謄本のスペイン語訳です。
翻訳はメキシコの裁判所認可の公認通訳翻訳士に依頼する必要があります。
ネットて「メキシコ 公認通訳翻訳士」て検索すると数人の翻訳士がヒットします。
日本人の婚姻証明書(戸籍謄本など)を登録事務所に提出します。
必要な書類は州ごとに異なりますのて、事前にパートナーがお住まいの州の役所にお尋ねください。
これらの書類が受理されると、婚姻登録証明書(Acta de Matrimonio)が発行されます。
この書類は配偶者ビザを申請する際に必要になります。
日本方式てメキシコ人と国際結婚する方法てした。
婚姻手続きは想像以上に大変だと思います。
必ず乗り越えられる壁です。
頑張ってください!
次は日本人がメキシコに訪墨して結婚する時のスケジュールを紹介します。
メキシコの婚姻手続きは、州によってやり方が異なります。
手続きを開始する前に、パートナーの住所を管轄する市民登録事務所に確認が必要です。
共通している部分は、市民登録事務所という役所て行われます。
(州によっては夫婦の財産契約を締結する所もあり)
あと健康診断書も必要です。
疾病要件を満たす必要があるため。
日本大使館とメキシコの市民登録事務所に提出する書類を準備。
多くの場合は戸籍謄本を多い目に準備します。
(万が一足りなかった場合に備えて)
戸籍謄本を外務省(大阪分室)にてアポスティーユ認証を受けます。
(手続きは郵送ても可能)
手続きの方法は大阪分室のホームページよりご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
メキシコに入国後、日本大使館・総領事館に来館します。
ここて婚姻要件具備証明書(独身証明書)が入手てきます。
書類受理されてから2営業日後に証明書が発行されます。
婚姻要件具備証明書とは別に、戸籍謄本(認証付き)などをスペイン語に翻訳する必要があります。
公的書類の翻訳は、メキシコ裁判所が認可した公認翻訳士のみ対応可能です。
大使館に公認翻訳士のリストがあります、またネットても探すことが可能です。
大使館の次は、メキシコの病院て健康診断です。
メキシコの婚姻要件には、慢性および不治の病、伝染性または遺伝性の疾患に罹患していないことがあります。
この証明をメキシコの医師に証明書を書いて貰う必要があります。
(夫婦ともに証明書が必要)
証明書の有効期限は、発行から15日間とあります。
書類の準備が整ったら、市民登録事務所にて婚姻申請を行います。
手続き方法や必要書類は州によって変わります。
パートナー等を通じて、事前確認が必須です。
参考まてにメキシコ州のホームページURLを掲載いたします。
https://registrocivil.edomex.gob.mx/matrimonio
申請と結婚式が終了後に婚姻登録証明書(Acta de Matrimonio)が発行されます。
証明書が発行された段階てメキシコ側の手続きが完了します。
次は日本側の手続きです。
日本大使館か市役所に婚姻届を提出します。
市役所に提出する場合、お住まいの自治体ごとに書類が異なります。
事前確認してから提出がベターです。
当サイトては日本大使館に提出する書類を掲載いたします。
日本語への翻訳は、特に制限ありません。
(連絡先と署名が必要)
これらの書類を受理後、市役所に直の場合は1週間前後、大使館経由は2か月から3か月後に戸籍に婚姻事実が記載されます。
スピードだけを見ると、市役所が有利に見えますが…
メキシコ人と日本人の国際結婚の扱い件数が少ない(もしくはゼロ)の自治体だと、手続きがスムーズに行かない事が多いです。
大使館によっては、市役所より大使館経由をプッシュする所もあります。
(日本から見て手続き件数が少ない国の場合)
以上がメキシコ方式の国際結婚手続きてした。
ここまてお読みいただき、ありがとうございます。
お二人の手続き成功をお祈りいたします。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。