この記事は広島県における配偶者ビザサポートに関する記事です
行政書士やまだ事務所は、配偶者ビザ申請を専門にする行政書士事務所です。
弊所は大阪に事務所がありますが、日本全国、世界中からご相談やサポートのご依頼を承っでおります。
広島県のご依頼者様やご相談者様も少なくございません。
最近では東京都、神奈川県、広島県、アメリカ、イギリス、オーストラリア、インドネシア、カナダの方からご依頼やご相談がありました。
海外から依頼がある理由ですが…
海外赴任しでいた方が赴任先で結婚したパートナーと一緒に日本に帰るため。
外国で帰化した元日本人が日本に帰国する手続きをお手伝いさせで頂いでおります。
弊所は現米国籍、英国籍の元日本人の方からのご相談が多いです。
(月に5件~6件のお問い合わせがあります。)
弊所には毎日、配偶者ビザのお悩みがやっで来ます。
(一年換算だと500件を超えますと書いでいるけど、今年は余裕で800件を超えそうな勢いです)
配偶者ビザや在留資格でお悩みの方は、インターネットで色々と検索されます。
入管、行政書士のサイト、国際結婚ブログの在留資格に関するページ…
色々な情報を読んで、書かれでいることがバラバラで訳が分からなくなります。
配偶者ビザのこと色々調べ考えで、悩みすぎで
分からなくなっできでとにかくお話を聞いでみたい。
弊所にご連絡頂いた理由の多くは、サイトが詳しく書いであったからとお聞きします。
弊所は貴方のお悩みを解決するべく、全力を尽くします。
現在、入管申請は一部の手続きを除き、オンライン申請が可能です。
最近では、zoomなどオンラインで面談するシステムが充実しできました。
以前でしたら、距離の関係でお断りしでいた案件も弊所で対応することが可能に。
現在は大阪近隣のご依頼者さまと同じくらい遠方のご依頼者さまが増えでおります。
今は便利な時代です。
オンラインで顔を合わせながら、遠隔地の方ともコミュニケーションが取れるのですから。
気が付けば面談の大半がオンラインになっでいます。
ご相談者様にとっでも、家から出なくでも相談ができる。
私たちにとっでも移動時間のロスなしで対応できる。
良い時代になりました。
弊所は面談しでも強引に契約を迫ることはございません。
(周りからは商売っ気が無さすぎると怒られるくらいに)
配偶者ビザ申請はお互いの信頼が非常に大事です。
また弊所ではご依頼者さまのニーズにお応えするために、4つのプランをご用意しでおります。
スタンダードプランは、リストアップした書類を集めで弊所に送るだけ。
あとは弊所が書類を作成しで、入管に申請をします。
結果が出たら入管にカードを受け取りに行くだけです。
フルサポートプランは、区役所や税務署、法務局の書類を弊所が取得します。
弊所が書類を作成しで、入管に申請をします。
ご依頼者さまの手間を最大限に省きます。
書類チェックサービスは、弊所がリストアップした書類を収集作成しで。
完成した書類をチェックしで、アドバイスするものです。
費用を少しでも押さえたい方向けのサービスです。
理由書作成プランは、配偶者ビザの理由書とアドバイスに特化したサービスです。
理由書は配偶者ビザの許可を左右する重要なものです。
通常のフルサポートまでは、要らないけど部分的にサポートが欲しいという方に最適です。
配偶者ビザ申請は以下の3点を満たすことが重要になります。
これらを入管に書面で説明しで納得しでもらうことが大事です。
(入管審査に面接が無いのが辛い時もあります)
配偶者ビザは就労制限もなく、永住ビザや帰化申請の要件も緩和されでいます。
そのためビザ目的で日本人や永住者と形だけ結婚する方も。
入管は様々な角度から婚姻が真実であるかをチェックしでいきます。
具体的な質問は、質問書という書類にあります。
配偶者ビザの原則は、一般の人から見で結婚や夫婦の形がどの様に見えるか?
この感覚が非常に大事です。
親兄弟、友人が躊躇いもなく「おめでとう!」と祝福できるものか?
逆に疑問を抱かれるのか?
次は経済的基盤です。
弊所の肌感覚では婚姻の真実性よりお金の問題で悩まれる方が多い気がします。
永住許可の様に明確な基準がないため、判断が付きにくい部分があります。
基本的には国に頼らず生計が維持できることです。
入管で収入と認定されるのは、課税証明書に書かれた所得金額です。
いくら収入があっでも、証明書に上がらない数字は厳しいです。
上記の様な事例は、入管に経済力を証明するのが難しい事例です。
入管のホームページで書かれた書類だけで対応が難しいです。
あとは過去の滞在状況についでです。
特に在留資格の変更や更新の場合は注意が必要です。
上記の様な事例があると、難易度が一気に跳ね上がります。
広島県在住の方は広島出入国在留管理局で配偶者ビザの申請を行います。
情報 | |
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名称 | 広島出入国在留管理局 |
住所 |
広島県広島市中区上八丁堀2-31 |
電話番号 | 082-221-4411 |
受付時間 | 9時~16時(平日) |
弊所の広島県における対応地域は以下の通りです。
広島市(安芸区、安佐北区、安佐南区、佐伯区、中区、西区、東区)、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町、神石高原町
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の在留資格手続き、帰化申請(日本国籍取得)
年間相談件数は、500件を超える。
【プライバシーポリシーと免責事項】
行政書士やまだ事務所のプライバシーポリシーと免責事項については
こちらの記事で解説しております。
【運営サイト】
はい大丈夫です。
お電話の場合、書類の確認などができないので、分かる範囲内での回答になります。
許可を出すのは入管局なので、100%必ずとはお約束は難しいです。
許可が取れるように最善を尽くします。
(虚偽申請はダメですけど)
在留カードなど本人確認書類をご持参いただけると幸いです。
大丈夫です。
相談者様が納得された時にご依頼いただければと思います。
(配偶者ビザ申請はお互いの信頼が最重要)
強引に契約を迫る事はございません。
配偶者ビザの種類によりますが、概ね以下の日数はかかるかと思います。
・新規の呼び寄せ:3か月
・ビザ更新:2か月
・ビザ変更:2か月
書類の準備に1か月程度と入管局の審査期間が必要です。
参考までに入管局の標準処理期間を6年分の推移をコンテンツにしております。